離婚のご相談時によくある質問

私には親権も監護権もなく、子どもと同居していませんが、今後、子どもに会うことはできないのでしょうか?

家庭裁判所に子との面会交流を求める調停または審判を申し立てることができます。

調停により合意がなされれば面会交流をすることができますが、合意がなされない場合でも、審判により面会交流が認められれば、会うことが可能です。

面会交流が認められるか否かは、子の利益の観点から判断されます。

離婚に関するご相談は
初回60分5,500円・全国対応
離婚に関するご相談は、初回60分5,500円!
  • 費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり
  • ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。全国65拠点以上。(※1)