離婚のご相談時によくある質問

子どもが18歳(高校卒業)になるまで養育費を支払ってもらうよう取決めをしましたが、22歳(大学卒業)まで期間を延ばすことはできますか?

養育費について取決めをした場合でも、その後、事情の変更があれば、月々の養育費の額を変更したり、養育費を受け取る期間を延長したりすることができます。

この場合、相手方との話合いで増額や期間延長に応じてもらえれば話は簡単ですが、その場合でも支払いが滞った場合に備えて、公正証書にしておくことがよいでしょう。話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に養育費の増額や期間延長を求めて調停を申し立て、それでもまとまらない場合には裁判所の審判により決定されます。

養育費の取決め後に、裁判所から「増額」や「期間延長」を認めてもらうためには、取り決めた内容を維持することが不相当と認められるような事情変更があることを主張しなければなりません。

お子さまの大学への入学・進学や病気・けがといった事情などが、増額を主張するための事情変更の典型例です。これらの事情をうまく主張していくことで22歳(大学卒業)までの期間延長が認められる可能性もあります。

養育費の支払いがどのくらい見込めるか知りたい方は、以下の「養育費まるわかり診断カルテ」から、受取額の目安をチェックできます。

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