一度、公正証書で取り決めた養育費も、弁護士の的確な交渉により、減額に成功!
Kさんの解決事例(40代・男性)

職業 | 正社員 |
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結婚歴 | 11~15年 |
子ども | あり |
Kさんは、離婚する際に妻であるRさんと公正証書によって、お子さま2人分の養育費について取り決め、離婚後も毎月8万5,000円をきちんと支払っていました。Kさんは最近になって再婚をし、近々、子どもが生まれる予定であったため、今までのように養育費を支払っていくのは難しい状況でした。
元妻のRさんもすでに再婚しており、2人のお子さまは、Rさんの再婚相手と養子縁組をしていたため、Kさんは、養育費を減額できないか当事務所にご相談にいらっしゃいました。
ご依頼を受けた当事務所の弁護士は、養育費減額請求の調停申立てを行い、Rさんの再婚相手の収入の開示を要求しました。それを基に細かく精査し、実際に必要とされる養育費を算出し、調停で提案していきました。
当初、Rさんは再婚相手の収入が安定していないこと、また収入が低いことを理由に、養育費を減額することを頑なに拒んでいました。しかし、2回目の調停で弁護士が、Rさんの申告に矛盾点があることに気づき、実際よりも低い収入で申告していることを指摘しました。その結果、調停委員の心証をKさんに有利に傾かせることができ、3回目の調停で無事に月額3万円まで減額させることに成功しました。
今回の場合、一度、公正証書で取り決めた養育費を減額できるかどうかという一見難しいように思われた案件でしたが、当事務所の弁護士はこれまでの経験と知識を生かし、依頼者の方に満足していただける結果を導きだしました。離婚に関するご相談は、何度でも無料ですので、少しでもお困りのことがありましたら、ぜひお電話ください。