離婚時の条件が守られない場合でも、弁護士が介入することで、当初の取決めを確実なものに!
Nさんの解決事例(50代・女性)

職業 | 契約社員 |
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結婚歴 | 25年以上 |
子ども | あり |
Nさんは長年、円満な夫婦生活を送ってきました。ところが、数年前から夫が浮気をし、その浮気相手の妊娠がきっかけで、ある日、家を出て行ってしまいました。その後、Nさんは夫と離婚条件について話合いを重ね、離婚することとなりました。
夫は、離婚の条件としてNさんに年金を5割渡すと約束していたにもかかわらず、離婚後、いざ請求してみると「財産分与や慰謝料をたくさん支払ったのだから、年金について5割も支払う気はない」と言ってきました。そこでNさんは、弁護士を間に入れて年金分割の按分割合5割を交渉してもらいたいと思い、当事務所にご相談くださいました。
当事務所の弁護士は、財産分与・慰謝料の条件がいいからといって年金分割をしなくてもいいということはなく、Nさんの場合、公正証書ではないものの、当初の年金分割の条件を書面で残しており、Nさんの主張は通常であれば認められる可能性が高いことをご説明しました。
ご依頼を受けた当事務所は、元夫のこれまでの不誠実な対応に鑑み、話合いで決めるのは難しいと判断。さらに、Nさんが早期解決を希望していることもあり、家庭裁判所へ審判申立てを行うことを決めました。審判になったことで元夫は態度を変え、何も主張してこなくなりました。結果として、Nさんの主張がすべて認められ、年金分割の按分割合5割を元夫から獲得することができました。
今回のように、離婚する際に条件について公正証書のような書面を作成していない場合、あとで大きなトラブルになることがあります。特に熟年離婚の場合、年金は生活の糧となり、重要な取決めです。年金の取決めを弁護士にご依頼いただければ、依頼者の方がご希望する分割割合や金額になるよう相手方と粘り強く交渉を行います。年金分割は離婚後も可能ですが、請求期限が離婚後2年となっていますので、お早めに弁護士へ相談されることをおすすめいたします。