離婚時の条件が守られない場合でも、弁護士が介入することで、当初の取り決めを確実なものに!
Nさんの解決事例(50歳代・女性)

職業 | 契約社員 |
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結婚歴 | 25年以上 |
子ども | あり |
Nさんは長年、円満な夫婦生活を送ってきました。ところが、数年前から夫が浮気をし、その浮気相手の妊娠がきっかけで、ある日、家を出て行ってしまいました。その後、Nさんは夫と離婚条件について話し合いを重ね、離婚することとなりました。
夫は、離婚の条件としてNさんに年金を5割渡すと約束しておりましたが、離婚後、いざ請求してみると「財産分与や慰謝料をたくさん払ったのだから、年金について5割も払う気はない」と言われてしまいました。そこでNさんは、弁護士を間に入れて年金分割の按分割合5割を交渉してもらいたいと思い、当事務所にご相談くださいました。
当事務所の弁護士は、財産分与・慰謝料の条件が良いからといって年金を払わなくてもいいということはなく、Nさんの場合、公正証書ではないものの、当初の年金分割の条件を書面で残しており、Nさんの主張は通常であれば認められる可能性が高いことをご説明いたしました。
ご依頼を受けた当事務所は、元夫のこれまでの不誠実な対応を鑑み、話し合いで決めるのは難しいと判断。さらにNさんが早期解決を希望していることもあり、家庭裁判所へ審判申立を行うことを決めました。審判になったことで元夫は態度を変え、何も主張してこなくなりました。結果として、Nさんの主張がすべて認められ、年金分割の按分割合5割を元夫から獲得することができました。
今回のように、離婚する際に条件について公正証書のような書面を作成していない場合、後で大きなトラブルになることがあります。特に熟年離婚の場合、年金は生活の糧となり、重要な取り決めとなります。年金の取り決めを弁護士にご依頼いただければ、依頼者の方がご希望する分割割合や金額になるよう相手方と粘り強く交渉を行います。年金分割は離婚後も可能ですが、離婚後2年で時効となってしまいますので、お早めに当事務所までご相談ください。