不倫慰謝料の示談書とは?書き方や効力を解説【サンプルあり】
浮気・不倫の慰謝料問題を話合いによって解決するときには、合意内容をまとめた「示談書」の作成が欠かせません。
示談書を作成しておくことで、解決後のさまざまなトラブルを防ぐことができるためです。
このページでは、不倫の慰謝料問題における示談書の効力や作成するメリットに加え、具体的な示談書の書き方やポイントを解説します。
示談書のサンプルもご紹介しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
この記事を読んでわかること
- 不倫慰謝料の示談書の効力
- 不倫慰謝料の示談書を作成するメリット
- 不倫慰謝料の示談書の作成方法
不倫慰謝料の示談書とは?
不倫慰謝料に関する示談書とは、不倫の被害者と加害者が話し合い、合意した内容をまとめた文書のことをいいます。
「合意書」、「和解書」、「契約書」などと呼ばれることもありますが、どれも法的効力は同じです。
不倫の示談書の効力
不倫の示談書には、契約書としての法的効力があります。
これは、「示談(交渉による解決)」が法律上の「和解契約」にあたるためです。
このことから、有効な内容である限り、サインをした人には示談書の内容を守る義務が生じます。
不倫の示談書と誓約書(念書)の違い
不倫の示談書と似た書面に、「誓約書(念書)」があります。
不倫の誓約書も、不倫の被害者と加害者の間で話し合った内容をまとめた文書であることは示談書と同じです。
一方で示談書と誓約書には、「誰が約束を守るか」という点に違いがあります。
示談書は、当事者の双方が約束を守らなければなりません。
対して誓約書は、誓約する人だけに約束を守る義務が生じます。
たとえば、不倫をした夫が「不倫相手と二度と連絡をとりません」と書いた誓約書を作った場合、この約束を守らなければならないのは不倫をした夫だけということです。
不倫慰謝料の示談書を作成するメリットは?
不倫慰謝料に関する示談書を作成する主なメリットは、以下のとおりです。
- 示談後のトラブルを防げる
- 有効な証拠として使える
- 不倫の再発を防げる
ぞれぞれ、詳しく見ていきましょう。
示談後のトラブルを防げる
せっかく話合いで合意できても、口約束だけではあとで「そんな約束はしていない」などといってトラブルになりかねません。
そこで示談書を作成しておけば、「言った・言わない」のトラブルを防げます。
慰謝料の金額や支払方法、そのほかの約束事について、内容や認識の違いをなくすこともできるため安心です。
有効な証拠として使える
示談書は、不倫があったことや合意した慰謝料の金額を客観的に示す証拠になります。
そのため、約束が守られなかったときには、示談書を根拠に約束を守るよう求めることが可能です。
また、示談書は裁判においても有効な証拠として使えるため、あなたの主張が認められる可能性が高まるでしょう。
不倫の再発を防げる
不倫の示談書には、慰謝料に関することだけでなく、「不倫関係を終わらせ、今後二度と会わない」といった誓約事項を書いておくことも多いです。
相手の行動を制約する力まではありませんが、約束を守らなかった場合のペナルティ(違約金など)を取り決めておけば、不倫の再発防止に繋がります。
不倫された方にとっては、大きなメリットといえるでしょう。
不倫慰謝料の示談書に書くべき内容は?
不倫慰謝料に関する示談書には、主に以下の8つの項目を記載します。
それぞれの項目について、詳しく見ていきましょう。
①不貞行為があったこと
まずは、「誰と誰が不貞関係にあったのか」という一文を書きます。「いつからいつまで」という、不貞関係の期間を記載する場合もあります。また、不貞行為があったと認めるだけでなく、謝罪の一文を入れることも可能です。
不貞行為があったことを明確に記載しておくことで、不倫相手にあとから「不貞行為なんてしていない」などと反論されることを防げます。
②慰謝料の金額・支払方法など
次に、慰謝料の支払いに関する以下の内容を書いておきましょう。
- 金額
- 支払期日
- 支払回数
- 支払方法(振込、手渡し、現金書留など)
- 支払いにかかる手数料を負担する人
あとで「支払方法がわからなかった」、「約束した金額と違う」などと言われないためにも、具体的かつ明確に記載しておくことが大切です。
銀行振込の場合は振込先の指定もしておきましょう。
③求償権の放棄
不倫の慰謝料を支払う義務(不倫の責任)は、本来、不倫をした配偶者と不倫相手の両方にあります。
不倫は、配偶者と不倫相手の2人で行う行為であるためです。
たとえば、不倫相手のみが自身の責任の範囲を超えて慰謝料を支払った場合、不倫相手は不倫をした配偶者に対し自身の責任の範囲を超える分を請求できます。この権利が「求償権」です。
不倫相手から配偶者に対し、求償権を理由とする金銭の支払いを請求してほしくないのであれば、不倫相手に「求償権を放棄する」ということに合意してもらい、示談書に書いておきましょう。
④誓約事項
不倫の示談書には、慰謝料の支払いに関する内容以外に、以下のような約束事を書いておくこともできます。
- 不倫関係の解消
- 接触禁止
- 口外禁止 など
「もう二度と会わないでほしい」、「不倫があったことを言いふらさないでほしい」といった希望があれば、誓約事項として具体的に記載しておきましょう。
⑤違反したときのペナルティ
きちんと約束を守ってもらうために、示談書の内容に違反したときのペナルティを定めておくとよいでしょう。
具体的には、違約金や遅延損害金、一括請求などを設定するのが一般的です。
ただし、不当に高額な違約金や、利息制限法を超える高金利の遅延損害金などを定めることはできません。
実際に有効となる金額は、具体的な事情や、どの約束に対するペナルティかによっても変わります。
⑥清算条項
示談書には、今後「お互いに示談書で定めた内容以外の請求をしない」ということを約束する清算条項を入れておきましょう。
清算条項を入れておくことで、違反行為がある場合を除き、示談書に書いていない一切の請求を防ぐことができます。
清算条項は、不当な請求や要求をされないために、慰謝料を請求される側だけでなく、慰謝料を請求する側にとっても重要な項目です。
⑦示談の成立日
示談書の効力は、示談が成立した日から発生します。
そのため、示談の成立日を明記しておきましょう。
⑧当事者の署名・捺印
示談書の内容に問題がなければ、当事者が署名・捺印をします。
示談書は、同じ内容のものを人数分作成し一部ずつ保管することになりますが、住所の記入や署名・捺印は印刷せずに自筆しましょう。
【サンプル】不倫慰謝料の示談書の書き方の例
以下は、不倫の慰謝料に関する示談書のサンプルです。

示談書は、手書きでも、パソコンなどで作成しても問題ありません。ただし、手書きの場合には消えやすい鉛筆などではなく、ボールペンなどを使用しましょう。
なお、実際にどのような条項を入れるのが適切かは、個別の事情によって変わります。
そのため、上記のようなサンプルや、インターネット上で公開されているテンプレートをそのまま使うことはおすすめできません。
あくまで参考程度にとどめ、弁護士などにアドバイスをもらったほうがよいでしょう。
不倫慰謝料の示談書を作成するときのポイント
適切な不倫慰謝料の示談書を作成するために、以下のポイントを押さえておきましょう。
内容は明確に記載する
人によって捉え方が変わるような曖昧な表現をしてしまうと、のちのトラブルに繋がりかねません。
そのため、誰が読んでも同じ意味・意図で伝わるように、過不足なく明確に記載するようにしましょう。
作成を相手任せにしない
示談書の文章は、誰が作成しても構いません。
しかし、相手方に任せてしまうと、こちらの希望する内容が含まれないおそれもあります。
主導権を握ったほうが要求(接触禁止や口外禁止など)を盛り込みやすくなるため、自ら進んで示談書を作成しましょう。
無効になる内容を書かない
示談書には、違法な内容や公序良俗に反する内容を記載してはいけません。
たとえば、以下のような内容を書いた場合、示談書は無効となります。
- 1,000万円など不当に高額な違約金
- 退職を強制するなどの記載 など
また、相手をだましたり、脅迫・暴行をしたりして示談書にサインさせた場合なども無効となるため、注意しましょう。
公正証書として作成する
示談書には、約束を守らせるための法的効力はありますが、強制力はありません。
そこで、示談書を公正証書として作成しておくことをおすすめします。
公正証書は、公証役場の公証人が法律に基づいて作成する証明力が非常に高い文書です。
執行受諾文言(「強制執行を受けてもよい」という一文)を入れて公正証書を作成しておけば、約束どおり慰謝料が支払われない場合に、裁判をせずただちに相手の財産を差し押さえられます。
特に、高額な慰謝料を長期間の分割払いにするときなどには、公正証書として作成しておくと安心です。
弁護士に依頼する
示談書を作成したあとは、原則として交渉のやり直しができません。また、あとから示談書の内容を変更することも難しくなります。
安易に譲歩して示談書を作成してしまうと、のちのトラブルに発展しかねません。
反対に、必要以上に要求を押し通そうとすると、相手がサインしてくれないおそれもあります。
そのため、少しでも不安があれば弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士であれば、あなたにとって不利な内容にならないよう気を配り、ご事情に応じた適切な示談書を作成できます。
交渉の段階から依頼しておけば、早期解決できる可能性も高まるでしょう。
不倫慰謝料の示談書に関するよくある質問
不倫慰謝料の示談書について、お客さまからよく寄せられる3つのご質問にお答えします。
不倫の示談書は自分で作成できますか?
示談書はご自身で作成することもできます。
適切な方法で作成し、当事者双方の署名・捺印があれば、誰が作成しても法的効力は変わりません。
ただし、気付かないうちに不利になるような記載をしていたり、法的に無効な記載をしていたりするおそれもあります。
そのため、弁護士などに依頼したほうが安心でしょう。
不倫の示談書を作成するタイミングはいつですか?
示談書は、慰謝料の支払いに関する話合いがまとまったあと作成するのが一般的です。
合意内容が確定したら、できるだけ速やかに作成しましょう。
なお、状況によっては、話合いの前に示談書の案をあらかじめ作成しておき、相手方が納得すればそのままサインしてもらうという方法も考えられます。
示談書を作成しなくても不倫の慰謝料を請求できますか?
当事者間で合意できれば、示談書を作成しなくても慰謝料請求は可能です。
しかし口約束だけだと、あとから「支払うとは言っていない」、「約束した金額が間違っている」などと言われてしまうおそれもあります。
トラブルを蒸し返さないためにも、きちんと示談書を作成しておきましょう。
まとめ
不倫慰謝料の示談書を作成することは、のちのトラブルを防ぐために被害者・加害者の双方にとってとても重要です。
不貞行為があったことや慰謝料の金額だけでなく、誓約事項や清算条項などをきちんと盛り込み、適切な示談書を作成しておきましょう。
ただし、一度示談書を作成してしまうと、交渉のやり直しや示談書の内容を変更することが難しくなります。そのため、少しでも不安があれば、弁護士へ依頼するのがおすすめです。
アディーレ法律事務所では、浮気・不倫の慰謝料請求に関するご相談を何度でも無料で承っております。お困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。
監修者情報

- 資格
- 弁護士
- 所属
- 第一東京弁護士会
- 出身大学
- 法政大学法学部、学習院大学法科大学院
私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。