不貞行為の定義とは?浮気・不倫との違いや不貞行為とみなされる条件
浮気・不倫の慰謝料を請求できるのは、法律上の「不貞行為」にあたるケースです。では、どのような行為が「不貞行為」にあたるのでしょうか?
本ページでは、不貞行為の定義や浮気・不倫との違いに加え、不貞行為にあたるケース・あたらないケースについて具体例を挙げて解説します。
目次
このページでわかること
- 不貞行為の定義
- 不貞行為と判断されるための要件
- 不貞行為にあたるケース・あたらないケース
不貞行為の定義
一般的に不貞行為とは、夫婦の一方が配偶者以外の異性と自由な意思で肉体関係を持つこととされています。
不貞行為は民法上の「不法行為」に該当するため、損害賠償請求の対象となる可能性があります。
つまり、不貞をされた人は、不貞をした人(配偶者や不貞相手)に対して、 慰謝料を請求できる可能性があるということです。
不貞行為と浮気・不倫の違い
明確な定義はありませんが、浮気・不倫と不貞行為は、「夫婦関係の有無」と「肉体関係の有無」によって線引きされているといえます。
浮気は、一般的に配偶者や交際相手などパートナー以外の人に対して恋愛感情を持つことを意味します。そのため、ただちに「不貞行為があった」として慰謝料請求できるわけではありません。
一方で不倫は、一般的に配偶者がほかの異性と男女の関係となることを意味するため、不貞行為と似たような意味で使われていることが多いです。ただし、肉体関係がない場合は不貞行為とみなされない場合もあります。
このように、すべての「浮気」や「不倫」が慰謝料請求できる「不貞行為」に該当するとは限りません。
そこで以下では、「不貞行為」と判断される条件について解説していきます。
不貞行為と判断されるための要件
以下の3つの条件に該当する場合、不貞行為とみなされます。
それぞれ詳しく説明します。
①肉体関係があること
不貞行為が認められるための大きなポイントは、「肉体関係があること」です。
肉体関係とは、以下のような行為があること指します。
- 性行為
- 性交類似行為(一緒に風呂に入る、性器を愛撫するなど)
2人きりで会った、食事をした、手をつないだというだけでは、「肉体関係がある」とはいえず、原則として「不貞行為」にはあたりません。
ただし、会う頻度や2人の親密度などの要素も加味して判断されます。
②自由な意思に基づくものであること
「自由な意思に基づく」とは、強制(暴行、脅迫など)されたのではなく、「自分の意思で行った」ということです。
そのため、自分が相手に「肉体関係を強制された」場合には、不貞行為は成立しません。
反対に、自分が相手に「肉体関係を強制した」場合は、自分の行為は不貞、相手の行為は不貞ではないと判断される可能性があります。
③夫婦関係にあること
法律上の婚姻関係にある夫婦、または、その実態が婚姻関係を結んだ夫婦と何ら変わりがない内縁関係(事実婚)の夫婦である場合は、一方がほかの異性と肉体関係を持ったときに不貞行為が認められます。
そのため、独身同士や婚約中である男女の一方がほかの異性と肉体関係を持ったとしても、法律上は不貞行為とみなされません。
ただし、肉体関係を持ったことが原因で婚約破棄に至った場合には、婚約解消(婚約破棄)によって受けた精神的苦痛に対し、慰謝料を請求できる場合があります。
内縁関係(事実婚)や婚約中のケースについては、下記のコラムでも詳しく解説していますので参考にしてみてください。
不貞行為にあたるケースと不貞行為にあたらないケース
このように、不貞行為と判断されるには一定の基準があります。ただし、実際には具体的な状況から判断されることも多いです。
そのため、具体的な例を挙げて、不貞行為にあたるケースと不貞行為にあたらないケースを解説します。
不貞行為にあたるケース
まずは、不貞行為にあたると判断される可能性があるケースをみていきましょう。
性行為・性交類似行為があった場合
夫婦の一方が配偶者ではない人と性行為をした場合、基本的には不貞行為にあたります。
不貞行為にあたるかどうかの判断に、性行為の回数や恋愛感情の有無などは関係ありません。
また、「最後までしていない」としても、実質的に性行為と変わらない行為(性交類似行為)があった場合、不貞行為とみなされる可能性があります。
ただし、一方が拒否したにもかかわらず、もう一方が無理やり行為を迫ったようなケースでは「自由な意思に基づいている」とはいえません。
そのため、不貞行為にあたらないと判断される場合もあります。
ラブホテルから相当時間出てこない場合
たとえば、配偶者と不貞相手がラブホテルに入りしばらくの間出てこない場合、性行為があったことが明確でなくても不貞行為と判断されることがあります。
これは、一般的にラブホテルは性行為をする目的で利用するものと考えられているためです。
ほかにも、以下のようなケースでは、不貞行為にあたると判断される場合があります。
- 同棲していた
- 連日同じ部屋で2人きりだった(旅行、自宅に泊まるなど)
このように「性行為があったと推測できる充分な状況」があった場合、不貞行為が認められる可能性があります。
不貞行為にあたらないケース
次に、不貞行為にあたらないと判断される可能性があるケースをみていきましょう。
デートやハグ ・キスだけをした場合
デートやハグ・キスだけでは、「肉体関係がある」とはいえず、不貞行為にはあたりません。
ほかにも、以下のような行為だけで不貞が認められるのは難しいといえます。
- 親密なメールやLINEでのやり取り
- 合コンや婚活パーティーへの参加
ただし、上記のような行為を繰り返し、それが原因で婚姻関係が破綻した場合、慰謝料請求できる、または慰謝料請求される可能性はあります。
婚姻関係が破綻したあとに肉体関係を持った場合
不貞行為が始まった時点で夫婦の婚姻関係がすでに破綻していた場合などは、不貞行為による責任を負わないと判断される(慰謝料請求が認められない)可能性があります。
これは、別居などにより夫婦関係が冷え切っていることが明らかである場合、「不貞行為により平穏な夫婦生活をおくる権利を侵害したとはいえない」と考えられるためです。
ただし、同居していた場合や、別居直後に不貞関係が始まった場合など、状況によっては「婚姻関係の破綻があった」と判断されず、慰謝料請求が認められるケースもあります。
不貞行為があった場合にできること
不貞行為が認められる場合、不倫された方は慰謝料や離婚を請求できます。
以下で詳しく見ていきましょう。
慰謝料の請求
不貞行為の慰謝料は、不倫した配偶者と不倫相手のどちらか一方、または両者に請求することが可能です。
一般的に、離婚しないのであれば不倫相手に対して慰謝料を請求するのがよいといえます。
離婚しないまま配偶者に慰謝料を請求しても、家計のお金が夫婦間で移動するだけとなってしまうためです。
離婚を考えているのであれば、不倫相手だけでなく配偶者へ慰謝料を請求することも考えられるでしょう。
なお、不貞行為の慰謝料の裁判上の相場は以下のとおりです。
| 離婚や別居をする場合 | およそ100万円~300万円 |
|---|---|
| 離婚や別居をしない場合 | およそ数十万円~100万円 |
離婚の請求
不貞行為があった場合、不倫をした配偶者に対し離婚を求めることも考えられます。
不貞行為は、裁判で離婚が認められる「法定離婚事由」の一つです。
そのため、不貞行為を理由に離婚を求めた場合、不倫した配偶者が拒否しても離婚が認められる可能性があります。
なお、不倫相手も既婚者であるW不倫のケースなどにおいて、不倫相手に「離婚しろ」などと求めることはできません。
不貞行為が発覚したときの対応のポイント
配偶者の不貞行為が発覚したときには、以下のポイントを押さえて適切に対応しましょう。
不貞行為の証拠を集める
慰謝料を請求したり、スムーズに離婚をするためには、不貞行為があったことを客観的に証明することが重要です。
相手に「不倫なんてしていない」と言い逃れされないためにも、まずは証拠を集めておきましょう。
たとえば、以下のようなものが証拠になり得ます。
- メール・SNS(LINEなど)のやり取り
- 写真・動画
- 領収書・クレジットカードの利用明細
- 電話の通話録音
- 調査会社の報告書 など
なお、不貞行為を理由に慰謝料や離婚を請求する場合、「肉体関係があったと推測できる」証拠が必要です。
より具体的な証拠の例や集め方については、以下のページでも解説していますので、参考にしてみてください。
慰謝料請求の時効に注意する
不貞行為の慰謝料を請求できる権利には、消滅時効があります。
以下のいずれか短いほうの期間が経過すると時効が完成し、慰謝料を請求できなくなってしまうため注意しましょう。
- 配偶者の不貞行為および不倫相手を知ったときから3年間
- 不貞行為があったときから20年間(※)
なお、20年という期間は、不貞行為があったことを知らないまま長期間が経過した場合に備えた最終的な期限です。
そのため、配偶者の不貞行為や不倫相手がわかったら、基本的には「3年」の時効に注意して行動する必要があります。
※令和2年3月31日までに20年が経過している場合は、改正前の民法が適用され、除斥期間の経過により慰謝料は請求できません。
弁護士に相談する
不貞行為を理由に慰謝料請求や離婚をしたいと考えているのであれば、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談すれば、配偶者の浮気・不倫が不貞行為にあたるかどうかや、慰謝料を請求できるかどうかを判断してもらえます。
証拠の集め方など、今後どのように行動すべきかアドバイスももらえるため安心です。
また、弁護士に依頼すれば、相手方との交渉を任せられます。
時間的・精神的な負担を軽減できるだけでなく、あなたにとって有利な条件で解決できる可能性も高まるでしょう。
不貞行為に関するよくある質問
不貞行為について、お客さまからよく寄せられる3つのご質問にお答えします。
不貞行為が会社にバレたら解雇や処分されますか?
不貞行為があったというだけでは、原則として解雇されることはありません。
不貞行為は、あくまでプライベートな問題であるためです。
ただし、不貞行為によって会社の名誉・信用を傷つけたようなケースでは、解雇されたり、厳重注意や減給などの処分を受けたりする可能性はあります。
なお、不倫された場合に、不貞行為があったことを配偶者や不倫相手の会社にバラすことはやめましょう。
状況によっては、名誉毀損罪などの罪に問われる可能性もあるためです。
不貞行為は犯罪ですか?
不貞行為は犯罪ではなく、民事上の不法行為です。
そのため、刑事上の罰が科されることはありません。
同性同士の不倫は不貞行為になりますか?
これまで、不貞行為は一般的に「異性と肉体関係を持つこと」であり、同性同士で肉体関係を持ったとしても「不貞行為」とはいえないとされてきました。
しかし、2021年に東京地裁で同性同士の不倫を「不貞行為」として認め、慰謝料の支払いを命じる判決(東京地方裁判所判決令和3年2月16日)が出たことから、同性同士で肉体関係を持つことも、不貞行為と認められる余地はあるといえます。
そして不貞行為と認められれば、慰謝料を請求できる、または慰謝料を請求される場合もあります。
まとめ
このように、配偶者がほかの異性と自由な意思で肉体関係を持った場合、不貞行為とみなされ、慰謝料を請求できます。
ただし、一般的にいう「浮気」や「不倫」がただちに慰謝料請求できる「不貞行為」に該当するかは、状況によって異なるため注意が必要です。
そのため、不貞行為にあたるかどうかの判断が難しい場合は、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
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監修者情報

- 資格
- 弁護士
- 所属
- 第一東京弁護士会
- 出身大学
- 法政大学法学部、学習院大学法科大学院
私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。






