婚姻費用・養育費まるわかり診断カルテ

婚姻費用まるわかり診断カルテ

このページは、あなたが「婚姻費用」をいくら受け取れるかを簡単にチェックすることができるページです。夫婦には互いに生活を助け合う義務があります。そのため、たとえば夫が妻に生活費を渡さない場合でも、妻は夫から生活費をしっかり支払ってもらう権利があります。一般的に婚姻費用は、収入の多いほうから少ないほうへ支払われます。この「婚姻費用まるわかり診断カルテ」を使って、婚姻費用の支払がどのくらい見込めるか、今すぐチェックしてみましょう!

婚姻費用まるわかり診断カルテ

以下の項目をすべて入力してください。

※次の場合は計算できません
・支払う方の年収額が0円の場合

婚姻費用を受け取る方

年収 必須
万円

※1,000万円を超える金額は入力できません。


子どもの有無 必須
0-14歳
15-19歳
※プルダウンから選択してください。

※夫婦に未成熟子がいれば、その養育に要する費用(養育費)も婚姻費用に含まれますが、民法改正のため、2022年4月1日より、成人(成年)年齢は20歳から18歳に引き下げられました。
ただし、養育費は子どもが未成熟であり、経済的に自立することを期待できない場合に支払われるため、子どもが成人に達したとしても、経済的に未成熟である場合には、養育費を支払う義務を負うことになります。
このため、子どもが18歳に達したことがただちに婚姻費用に影響する(減額事由に該当する)とはいえません。

婚姻費用を支払う方

年収 必須
万円

※給与所得者の場合2,000万円、自営業者の場合1,567万円を超える金額は入力できません。


子どもの有無 必須
0-14歳
15-19歳
※プルダウンから選択してください。

※夫婦に未成熟子がいれば、その養育に要する費用(養育費)も婚姻費用に含まれますが、民法改正のため、2022年4月1日より、成人(成年)年齢は20歳から18歳に引き下げられました。
ただし、養育費は子どもが未成熟であり、経済的に自立することを期待できない場合に支払われるため、子どもが成人に達したとしても、経済的に未成熟である場合には、養育費を支払う義務を負うことになります。
このため、子どもが18歳に達したことがただちに婚姻費用に影響する(減額事由に該当する)とはいえません。

免責事項
1.アディーレ法律事務所(以下、「弊事務所」といいます)が制作、提供する「婚姻費用まるわかり診断カルテ(以下、本カルテ)」の計算結果は、あくまでも簡易な計算による目安をお知らせするものになります。相手方に対して実際に請求することができる金額は、夫婦の収入・子どもの人数・それぞれの子の年齢等を総合的に考慮して個別具体的に異なります。
2.弊事務所は、本カルテにてご提供する情報に関して、その正確性や有効性等のいかなる保証も行うものではありません。そのため、本カルテにてご提供する情報に関して、本カルテをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊事務所は一切の責任を負担いたしません。
3.本カルテをご利用の方は、上記1および2の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、あらかじめご了承ください。

婚姻費用の月額は
円です。

受取額の目安は
万円です。

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