相手方から不利な条件の書面が届いても弁護士が交渉することで、より有利な条件で合意へ!
Aさんの解決事例(30代・女性)

職業 | 正社員 |
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結婚歴 | 6~10年 |
子ども | あり |
Aさんは掃除・洗濯など家事について夫と意見が合わず、些細なケンカがたえませんでした。そのため夫は半年前から家を出ていき、別居状態となりました。その後、夫は突然、Aさんに離婚条件を書いた公正証書案を送ってきました。
Aさんは、過去に夫が浮気していたことや、Aさん自身、しっかりと家事をしてきたにもかかわらず夫から文句を言われ続けたことへの不満などから、離婚には応じるつもりでいました。とはいえ、現在、夫名義のマンションに住んでいるAさんは、離婚後もそのマンションに住み続けることができるのか、また、住宅ローンの負担はどうなるのか、さらに子どもの親権や養育費、婚姻中に夫に貸したお金はどうなるのか心配になり、当事務所にご相談くださいました。
ご依頼を受けた当事務所は、まずAさんの夫から届いた公正証書案を確認。すると、夫に貸したお金のことは一切触れておらず、Aさんにとって非常に不利な内容であったため、この書面には合意できない旨を夫に伝えました。するとすぐに、夫は家庭裁判所に調停を申し立てました。
調停を申し立てたことで、夫が一刻も早く離婚したいと思っていると考えた当事務所の弁護士は、Aさんに有利な条件で交渉を進めることができると考え、調停に向けてAさんと打ち合わせを重ねました。そして、調停ではAさんのお考えを主張いたしました。
その結果、当事務所の主張が認められ、(1)子どもの親権者はAさんになり、子どもが満20歳になるまで夫が養育費を支払うこと、(2)Aさんは現在住んでいるマンションに住み続けることができ、住宅ローンは夫が支払うこと、(3)夫に貸したお金は分割して返済することで双方が合意し、離婚が成立しました。
今回のように、突然、相手方から離婚条件に関する書面(公正証書案など)が送られてくる場合があります。書面の内容には、依頼者の方にとって非常に不利なケースが多々あり、よくわからずに合意することはとても危険です。相手方から離婚に関する書面が届きましたら、お一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。弁護士にご依頼いただくことで、依頼者の方のご希望に沿った、より有利な条件で合意できる場合があります。