養育費など離婚条件の同意は公正証書に!弁護士が書面を作成することで、離婚後の不安を解消!
Aさんの解決事例(40代・女性)

職業 | 専業主婦 |
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結婚歴 | 1~5年 |
子ども | あり |
Aさんは、夫の二度目の浮気をきっかけに離婚を考えましたが、直後に妊娠が発覚したために、一度、思いとどまりました。子どもが生まれることで夫の無責任な言動は変わると期待しましたが、出産後も夫は変わらず、子育てに非協力的で、言葉の暴力もエスカレートしていきました。Aさんは、「このまま夫婦関係を継続することは不可能」と離婚を決意し、夫にそのことを告げると、夫も離婚に同意してくれました。その後、離婚する際の条件について、一度、弁護士に話を聞いてみたいと思い、当事務所にご相談くださいました。
Aさんにお話を伺うと、離婚はお互い合意しているものの、離婚後に養育費を支払ってくれるのか不安ということでした。そこで当事務所の弁護士は、公正証書を作成しておけば、夫が約束に違反し、養育費の支払いをしなかった場合、この公正証書に基づき夫の財産や給料などの差押えが可能で、そこから支払ってもらえることをご説明いたしました。
公正証書作成のご依頼を受けた当事務所は、早速、Aさんが希望する条件を盛り込んだ公正証書案を作成。作成した案をもとにAさん夫婦で何度か話合いを重ね、最終的にAさんが希望する条件に夫は合意しました。その結果、Aさんは夫からの養育費の支払いを確実なものにし、円満に離婚することができました。
公正証書を作成しない場合、離婚時に取り決めた財産分与、慰謝料、養育費、面会交流などの約束が守られないケースが多々あります。離婚する前に法的な効力を持つ公正証書を作成しておくことで、万が一のときでも法的に取決めを守らせることが可能です。弁護士にご依頼いただければ、書面の作成はもちろん、依頼者の方が納得して離婚ができるよう一貫してサポートいたします。離婚についてお困りのことがありましたら、まずは、お気軽にご相談ください。