浮気・不倫の慰謝料を請求されたら?最初に確認すべきことや減額できるケース
突然、浮気・不倫の慰謝料を請求されたら、「すぐ支払わなければ」と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか?
しかし、請求内容の確認や事実の整理をしないまま対応してしまうと、不当に高額な慰謝料を支払うことになりかねません。
なかには、慰謝料を減額できるケースや、支払わなくてよいケースもあるため、適切に対処する必要があります。
そこでこのページでは、浮気・不倫の慰謝料を請求されたとき最初に確認すべきことに加え、慰謝料の相場や減額できるケース、交渉の手順、自分で対応するリスクを解説します。
実際に慰謝料を減額できた事例やよくある質問も紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
この記事を読んでわかること
浮気・不倫の慰謝料を請求されたら確認すること5つ
浮気・不倫の慰謝料は、不貞行為(肉体関係)の有無や、不倫相手の夫婦の状況などによって。支払いの必要性や、支払うべき金額が変わります。
そのため、浮気・不倫の慰謝料を請求されたら、まずは以下の5つを確認しましょう。
<慰謝料を請求されたら確認すること>
- 不貞行為は本当にあったのか
- 浮気・不倫相手が既婚者であることを知っていたか
- 浮気・不倫相手の夫婦関係は破綻していたか
- 自らの意思で肉体関係を持ったのか
- 請求されている慰謝料は妥当な金額か
これらの確認をしておかないと、支払う必要のない慰謝料を支払うことになったり、高すぎる金額を支払ってしまったりするおそれがあります。
浮気・不倫の慰謝料を支払わなくてもよい主なケース
以下のケースでは、浮気・不倫の慰謝料を支払わなくてよい可能性があります。
肉体関係がない
そもそも、不倫相手と肉体関係がない場合、原則として慰謝料を支払う必要はありません。
ただし、社会通念上、「許されない親密な関係」を持っていた場合、例外として肉体関係はなくても慰謝料を支払わなければならないケースもあります。たとえば、頻繁にデートを重ねてキスなどをしていたケースです。
このようなケースは、肉体関係はないため不貞行為には該当しません。しかし、既婚者と親密な関係を持つことは「夫婦が平穏・円満な共同生活を送る権利」の侵害にあたり、慰謝料請求が認められる可能性があります。
そのため、自分で「支払う必要はない」と判断して請求を放置するのは危険です。
浮気・不倫相手が既婚者だと知らなかった
不倫相手が既婚者であることを知らずに、かつ、知らなかったことについてあなたに落ち度がない場合、慰謝料を支払う必要はありません。
慰謝料請求が認められるためには、あなたに「故意・過失」がある必要があるためです。
ただし、「知らなかった」と主張すれば認められるわけではありません。
「既婚者だと気付くことが困難だった」と判断できる、具体的な状況が必要です。
夫婦関係が破綻していた
別居しているなど、相手方の夫婦関係が浮気・不倫をする前から完全に破綻していた場合、慰謝料の支払義務はありません。
このようなケースでは、法律が保護している「夫婦が平穏・円満な共同生活を送る権利」が存在しないためです。
夫婦関係が破綻していたかどうかは、主に別居の有無を基準に判断されます。
ただし、別居していても、夫婦の具体的な状況次第では「破綻していない」と判断されるケースもあるため、注意が必要です。
不貞行為が自分の意思ではない
強姦や脅迫などにより自由な意思を制圧され、無理やり肉体関係を持たされた場合、あなたに責任はないため、慰謝料を支払う必要はありません。
ただし、自分の意思で断れた場合など具体的な状況によっては、「無理やり肉体関係を持たされた」という主張が認められないときもあります。
慰謝料の時効が成立している
浮気・不倫の慰謝料を請求できる権利は一定期間を経過すると消滅し、時効が完成します。時効が完成している場合、慰謝料の支払いを拒否することが可能です。
浮気・不倫の慰謝料請求権の時効は、以下のいずれか短いほうで完成すると法律で定められています。
<浮気・不倫の慰謝料請求権の時効>
- 不倫相手の配偶者が不貞行為とあなたを知ったときから3年間
- あなたと不倫相手の不貞行為があったときから20年間(※)
※令和2年3月31日までに20年が経過している場合は、改正前の民法が適用され、除斥期間の経過により慰謝料は請求できません。
この期間を過ぎている場合、原則として不倫の慰謝料請求は認められません。
詳しくは、以下のページもご覧ください。
浮気・不倫の慰謝料の金額の相場
浮気・不倫の慰謝料を支払う必要がある場合も、請求が妥当な金額かどうかは慎重に判断しなければなりません。
不当に高額な慰謝料を支払わないためにも、浮気・不倫の慰謝料の相場や、慰謝料が高額になるケースを知っておきましょう。
浮気・不倫の慰謝料の相場
浮気・不倫の慰謝料の裁判上の相場は、以下のとおりです。
相手夫婦が別居・離婚をする場合 | およそ100万円~300万円 |
---|---|
相手夫婦が別居・離婚をしない場合 | およそ数十万円~100万円 |
具体的な慰謝料の金額は、浮気・不倫が原因で相手方夫婦が別居・離婚に至ったかどうかに加え、不貞の期間や回数など、個人の事情や状況によって変わります。
詳しくは、以下のページも参考にしてください。
慰謝料が高額になるケース
上記のとおり浮気・不倫の慰謝料には相場がありますが、具体的な事情によっては裁判上の相場よりも高額になることがあります。たとえば、以下のようなケースです。
- 不貞行為の回数が多いケース
- 浮気・不倫関係が長期におよんだケース
- 浮気・不倫相手を妊娠・出産させたケース
- あなたが浮気・不倫を主導したケース
- 相手夫婦を離婚させようと画策したケース
- 不貞行為があったにもかかわらず、「不貞行為はなかった」と嘘をついたケース など
このようなケースは「悪質性が高い」と判断され、慰謝料が高額になるおそれがあります。
浮気・不倫の慰謝料を減額できるケース
浮気・不倫の慰謝料を支払う必要がある場合でも、以下のようなケースでは、慰謝料の減額が認められる可能性があります。
- 相手方夫婦が別居・離婚に至っていない
- 相手方夫婦の婚姻期間が短い
- 浮気・不倫の期間が短い・不貞行為の回数が少ない
- あなたがすでに社会的制裁を受けている
- あなたに慰謝料を支払う資力がない
それぞれ詳しく見ていきましょう。
相手方夫婦が別居・離婚に至っていない
相手方夫婦が浮気・不倫をきっかけに別居や離婚をしていない場合、慰謝料を減額できる可能性があります。
別居や離婚に至った場合に比べて、精神的苦痛が小さいと判断される可能性があるためです。
また、相手方夫婦が離婚しない場合には、「求償権の放棄」をすることで減額交渉する方法もあります。
相手方夫婦の婚姻期間が短い
一般的に、婚姻期間が長いほど浮気・不倫による精神的苦痛が大きいと判断され、慰謝料が高額になる傾向があります。
反対に、婚姻期間が短い場合は、婚姻期間が長い場合に比べて精神的苦痛が小さいと判断され、慰謝料の減額が認められる可能性があります。
浮気・不倫の期間が短い・不貞行為の回数が少ない
浮気・不倫の期間が短い場合や、一度だけの関係だったなど不貞行為の回数が少ない場合は、慰謝料は低額になる傾向があります。
そのため、高額な慰謝料を請求されている場合には、減額が認められる可能性があるでしょう。
あなたがすでに社会的制裁を受けている
浮気・不倫が原因であなたが勤務先を退職したり、離婚したりした場合には、すでに社会的制裁を受けているとして、慰謝料を減額できる可能性があります。
浮気・不倫の慰謝料は、被害者が負った精神的苦痛に対して支払われるものです。
社会的制裁を受けたことは、「被害者の精神的苦痛を緩和した」と考えられるため、慰謝料の減額要素となり得ます。
あなたに慰謝料を支払う資力がない
収入が少なく資産もないなど、あなたに慰謝料を支払う資力がない場合、相手が減額に応じてくれることがあります。
ただし、「お金がないから支払う必要がない」というわけではありません。
あくまで、真摯な交渉によって支払可能な範囲に減額してもらえる可能性があるということです。
交渉の際には、「責任は取るつもりだが支払える限度は○○万円である」などと誠意をもって伝えるとともに、収入や資産がないことを客観的な根拠に基づいて説明する必要があります。
浮気・不倫の慰謝料を支払えない場合の対処法
支払義務があるものの、慰謝料が高額で支払えない場合、以下の対応を検討しましょう。
減額交渉をする
裁判上の相場や具体的な事情を考慮したうえで、請求された慰謝料が高額すぎる場合には、減額交渉を検討しましょう。
ただし、「支払えない」と主張するだけでは、相手に納得してもらうことは難しいです。
そのため、浮気・不倫の具体的な事実や、あなたの経済状況など、請求された金額を支払えない根拠を示して交渉する必要があります。
分割払いの交渉をする
慰謝料を一括で支払うことが難しい場合は、分割払いの交渉をすることも検討しましょう。
ただし、分割払いにすることで支払いが滞るおそれがあることや、長期にわたり配偶者の不倫相手と関わりを持たなければならないことを理由に、相手方から拒否されるおそれもあります。
そのため、初回にまとまったお金を支払うなどして、全額支払う意思を伝えることが大切です。
詳しくは、以下のコラムでも解説していますので、参考にしてみてください。
求償権を放棄する
求償権を放棄することによって、減額交渉をするのも一つの手段です。
求償権とは、共同不法行為者(浮気・不倫の当事者2人)の一方が自身の責任部分を超えて慰謝料を支払った場合、もう一方に自己の責任を超過する分を請求できる権利のことをいいます。
つまり、あなたが慰謝料を全額支払った場合に、不倫相手に支払済の慰謝料の一部を請求できるということです。
相手夫婦が離婚しない場合、あなたが求償権を行使すると、相手方は家計から慰謝料の一部をあなたに支払わなければなりません。
そのため、「慰謝料を減額してくれれば求償権を行使しない(求償権の放棄)」と約束することで、あなたの責任部分の金額に慰謝料を減額できる可能性があります。
詳しくは、以下のコラムでも解説していますので、参考にしてみてください。
浮気・不倫の慰謝料を請求されてから交渉で解決するまでの流れ
浮気・不倫の慰謝料を請求されてから交渉で解決するまでの流れは、以下のとおりです。
慰謝料請求されてから交渉で解決するまでの流れ
以下で、詳しく解説します。
①相手方からの請求内容を確認する
まずは相手方が主張している浮気・不倫の事実の有無や、慰謝料の金額、支払期限を確認しましょう。
請求内容をもとに、交渉の方針を決めていくことになります。
また、慰謝料を請求してきたのが不倫相手の配偶者本人であるか、行政書士や弁護士などの代理人であるかも確認しておきましょう。
これは、慰謝料を請求してきた相手によって、以下のように交渉する相手も異なるためです。
慰謝料を請求してきた相手 | 交渉する相手 |
---|---|
不倫相手の配偶者本人 | 不倫相手の配偶者本人 |
代理人の行政書士 | 不倫相手の配偶者本人 |
代理人の弁護士 | 代理人の弁護士 |
②交渉の方針を決める
次に、自分で交渉するのか、弁護士に交渉を依頼するのか検討しましょう。
自分で交渉する場合、希望する慰謝料の金額や支払期限などのほか、どのような方法で交渉するか決めなければなりません。
のちのトラブルを防ぐためには、面会や電話など口頭ではなく、メールや書面で交渉することをおすすめします。口頭で交渉すると、その場で不用意な約束をしてしまったり、あとで「言った・言わない」で争いになったりするおそれがあるためです。
自分で交渉するのが不安であれば、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士であれば、あなたの代わりに相手方との交渉から書面の作成まで一貫して対応できます。相手方が弁護士を代理人にしている場合も、法律の知見を駆使して交渉できるため安心です。
③交渉する
浮気・不倫が事実である場合、慰謝料を減額してもらうよう交渉します。
単に「慰謝料を減額してほしい」と伝えるだけでなく、相場と比較して高額であることや、減額できる事情があることを説明しましょう。
浮気・不倫が事実でないなど、支払義務がない場合には、慰謝料の支払い免除を求めて交渉が必要です。
相手に証拠の開示を求めたうえで、支払わなくてよいケースに当てはまることを客観的に説明します。
④示談書を作成する
交渉の結果、合意できた場合には、あとでトラブルにならないよう「示談書」という書面を作成します。
示談書に記載される内容は、以下のとおりです。
- 不貞行為の事実の有無
- 慰謝料に関する詳細(金額・支払方法・期限)
- 誓約事項
- 誓約事項に違反した場合のペナルティ
- 求償権の放棄
- 守秘義務
- 清算条項
なお、示談書は、慰謝料を請求する側が作成することが一般的です。そのため、示談書に合意していない内容や自分に不利な内容が書かれていないかしっかりと確認しましょう。
浮気・不倫の慰謝料を請求された場合に自分で対応するリスク
浮気・不倫の慰謝料を請求されたときの相手方との交渉は、ご自身で行うこともできますが、以下のようなリスクがあります。
高額な慰謝料を支払うことになる可能性がある
なかには、相手方が減額交渉されることを見越して高額な慰謝料を請求してくるケースもあります。
根拠を示して冷静に対処できないと、相手方に話合いの主導権を握られてしまい、適切な金額よりも高い金額で合意してしまうことになりかねません。
弁護士に依頼すれば、適切な金額を判断し、冷静に交渉を進めてもらえます。
負担やストレスを感じる
相手方と交渉し、書面を作成するのには多大な労力と時間がかかります。
不倫相手の配偶者と直接やり取りしなければならないことがストレスに感じる場合もあるでしょう。
弁護士に依頼すれば、あなたの代わりに相手方とやり取りをし、交渉や書面の作成などを一貫して対応してもらえます。そのため、あなたの負担やストレスが軽減されるはずです。
交渉に時間がかかりトラブルが長期化する可能性がある
交渉に慣れていないと、妥協点を見出せずトラブルが長期化するおそれがあります。
お互いが感情的になってしまい、まったく話合いが進まないという事態にもなりかねません。
弁護士に依頼すれば、適切な判断をしてくれるため、早期解決を目指すことができるでしょう。
弁護士が介入し浮気・不倫の慰謝料を減額できた事例
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浮気・不倫の慰謝料を請求されたときのよくある質問
慰謝料を請求されたときにしてはいけないことはありますか?
浮気・不倫に身に覚えがあってもなくても、慰謝料請求を無視したり、不用意な発言をしたりすることは避けましょう。
裁判に発展してしまったり、あなたが不利な状況になってしまうおそれがあるためです。
何回も慰謝料請求されることはありますか?
基本的には同じ相手から何回も慰謝料を請求されることはありません。
ただし、慰謝料を支払ったあとも浮気・不倫関係を続けていたケースなど、合理的な理由がある場合には、追加請求をされる可能性はあります。
「やっぱり金額に納得できない」などという理由で追加請求されることを防ぐためにも、慰謝料の支払いに合意した際に作成する示談書には、清算条項を盛り込んでおきましょう。
いきなり慰謝料を請求する裁判を起こされることはありますか?
いきなり裁判を起こされるケースもありますが、ほとんどの場合、まずは当事者同士で交渉し、交渉がまとまらなかった場合に裁判となるケースが一般的です。
裁判には、時間や労力、費用がかかります。
交渉だけで解決できれば、相手方にとっても負担が少なく済むため、いきなり裁判を起こさずに、口頭や書面で請求されるケースが多いです。
浮気・不倫の慰謝料を請求されたら、弁護士に相談しよう
浮気・不倫の慰謝料を請求されたら、身に覚えのない場合でも無視をしてはいけません。
請求内容を確認したうえで、不貞行為(肉体関係)の有無などの事実を整理し、支払いの必要性や支払うべき金額を判断し適切に対応しましょう。
慰謝料の支払義務がない場合や、減額できる可能性がある場合、相手方と交渉する必要があります。交渉は自分で行うこともできますが、リスクや負担があるため、弁護士に相談するのがおすすめです。
アディーレ法律事務所では、浮気・不倫の慰謝料の減額に関するご相談は何度でも無料です。
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監修者情報
- 資格
- 弁護士
- 所属
- 第一東京弁護士会
- 出身大学
- 法政大学法学部、学習院大学法科大学院
私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。