浮気・不倫の慰謝料問題を弁護士に相談するならアディーレ法律事務所

不倫の慰謝料を請求されたけどお金がない…支払えないときの3つの対処法

浮気・不倫の慰謝料が払えない場合

不倫の慰謝料を請求されたとき、請求額や収入・財産の状況によっては「こんなに支払えない」という場合もあるかもしれません。

そのようなときは、支払わないまま放置せず、慰謝料の減額や分割払いへの交渉など、状況に応じた適切な対応をしましょう。

このページでは、不倫の慰謝料が支払えないときの対処法や交渉の流れに加え、慰謝料を支払わずに放置するリスクについてわかりやすく解説します。

この記事を読んでわかること

  1. 不倫の慰謝料が支払えないときの対処法
  2. 不倫の慰謝料が支払えないときの交渉の流れ
  3. 不倫の慰謝料を支払わないまま放置するリスク

不倫の慰謝料が支払えないときの3つの対処法

不倫の慰謝料は、お金がないからといって支払わなくてよいことにはなりません。
あなたの置かれている状況に応じ、以下のように対応しましょう。

①支払義務がないことを主張する

そもそも、不倫の慰謝料を支払わなければならないのは、「相手が既婚者だと知りながら肉体関係を持ち、平和な夫婦関係を壊した」といえる場合です。
たとえば以下のようなケースでは、不倫の慰謝料を支払わなくてよい可能性があります。

  • 肉体関係がない
  • 不倫相手が既婚者だと知らなかった
  • 相手夫婦の関係が完全に破綻していた
  • 不貞行為が自分の意思ではない
  • 慰謝料の時効が成立している

これらに当てはまる場合、慰謝料の支払義務がないことを主張しましょう。

ただし、実際に慰謝料を支払う必要がないかどうかは、個別の事情をもとに判断されます。
具体的な状況によっては主張が認められないこともあるため、安易に自己判断せず、弁護士などに相談するのがおすすめです。

慰謝料を支払わなくてよいケースについて詳しく見る

②減額してもらうよう交渉する

慰謝料を支払う必要があるものの、請求額が高すぎて支払えない場合には、慰謝料を減額してもらうよう交渉しましょう。

一般的に、請求された慰謝料が相場よりも高額である場合には、慰謝料の減額が認められやすいといえます。

浮気・不倫の裁判上の相場
相手夫婦が別居・離婚をする場合 およそ100万円~300万円
相手夫婦が別居・離婚をしない場合 およそ数十万円~100万円

たとえば、特別な事情もないのに500万円を超えるような相場からかけ離れた慰謝料を請求された場合、減額が認められる可能性は高いでしょう。

また、相場の範囲内であっても、「相手方夫婦の婚姻期間が短い」、「不貞行為の期間が短い・回数が少ない」といった個別の事情を考慮して慰謝料の減額が認められる可能性もあります。

慰謝料が減額されやすいケースについて詳しく見る

③分割払いにできないか交渉する

慰謝料が減額できず、手元にまとまったお金もない場合には、慰謝料を分割払いにできないか交渉しましょう。

一般的に、慰謝料は一括払いが原則ですが、「支払ってもらえるなら分割払いでもいい」と譲歩してもらえることも少なくありません。

しかし、分割払いは相手方にとって、支払いの滞納や遅延などのリスクがある方法です。
そのため、以下のような条件を提示されるケースもあります。

  • 初回にまとまったお金を支払うこと
  • 滞納時に強制執行するための公正証書を作成すること
  • 連帯保証人を用意すること など

分割払いに応じてもらうには、真摯な姿勢で相手に歩み寄ることも大切です。
ただし、のちのトラブルを防ぐためにも、応じるべき妥当な条件かどうかはよく確認するようにしましょう。

分割払いの交渉の注意点について詳しく見る

不倫の慰謝料が支払えないときの交渉の流れ

不倫の慰謝料が支払えない場合には、以下の流れで交渉を進めましょう。

請求内容を確認する

まずは、慰謝料の請求内容を確認しましょう。
相手方が主張している不貞行為の内容や、慰謝料の金額、支払期限などをもとに、どのような方針で交渉すべきかを検討することになります。

このとき、慰謝料を請求してきた相手が誰であるかも確認しておくことが大切です。

相手方の代理人である弁護士から請求された場合、弁護士と交渉しなければなりません。
相手に有利に交渉が進んでしまう可能性や、裁判などの法的手段をとられる可能性も高まるため、慎重な対応が必要になります。

状況によっては、あなた自身も弁護士に依頼し対応を任せることを検討したほうがよいでしょう。

口頭や書面で交渉する

請求内容を確認したら、あなたの主張をまとめ、相手方と交渉していきます。交渉は口頭で行うほか、書面で行うことも可能です。

なお、「お金がない」、「支払えない」と主張するだけでは、相手方に納得してもらうことはできません。
そのため、具体的な事実や経済状況など、請求された金額を支払えない根拠を示しながら交渉することが大切です。

金額や支払方法などについて合意できた場合には、その内容を示談書にまとめておきましょう。
示談書を作成しておけば、「言った・言わない」のトラブルを防げます。

示談書について詳しく見る

裁判を提起する

交渉で合意できない場合には、裁判を提起することも検討する必要があるでしょう。

裁判では、過去の裁判例なども踏まえて適正な慰謝料額が判断されます。
特に相場とかけ離れたあまりに高額な慰謝料を請求されている場合には、適正な金額への減額が認められる可能性があるでしょう。

ただし、裁判では証拠をもとに主張・立証を行わなければなりません。
法的知識なども必要になるため、ご自身で対応しようとせず弁護士に対応を任せることをおすすめします

不倫の慰謝料を支払わないまま放置するとどうなる?

不倫の慰謝料が支払えないからといって、絶対に請求を放置してはいけません。
支払わないまま放置すると、以下のようなリスクがあるためです。

交渉で不利になるおそれがある

請求を放置してしまうと、「やましいことがあるから無視した」、「不貞行為をしたことを反省していない」などと捉えられてしまいかねません。

そうなれば、交渉で不利になるだけでなく、場合によっては、相手が減額や分割払いに応じてくれなくなってしまうことも考えられます。

裁判を起こされるおそれがある

請求を放置してしまうと、裁判に発展する可能性も高まります。
本来は交渉で解決できたのに、問題が長期化してしまうおそれもあるため、注意しましょう。

また、裁判を起こされたにもかかわらず、さらにそれを無視してしまうと、相手の言い分をすべて認める判決が出てしまいます(欠席判決)。

給与や財産を差し押さえられるおそれがある

裁判で慰謝料の支払いを命じられていたのに、慰謝料を支払わないでいると、強制執行の手続により給与や預貯金などの財産を差し押さえられてしまうおそれもあります。

そうなれば、生活にも大きな影響が出てしまいかねません。

不倫の慰謝料を支払えないときのよくある質問

不倫の慰謝料を支払えないときの対応などについて、お客さまからよく寄せられる3つのご質問にお答えします。

慰謝料を支払えない場合、親族が支払義務を負いますか?

原則として、不貞行為の当事者ではないあなたの親族が慰謝料の支払義務を負うことはありません。
つまり、相手方からあなたの親に対して「代わりに慰謝料を支払え」などと請求しても、あなたの親が慰謝料を支払う必要はないということです。

ただし、あなたの親族が不倫の慰謝料の保証人になったケースで、あなたが約束どおり慰謝料を支払えない場合には、親族が慰謝料の支払義務を負うことになります。

慰謝料は借金をして支払ってもよいですか?

借りたお金で慰謝料を支払うことは可能です。
慰謝料の減額や分割払いができず、まとまったお金もないという状況であれば、親や家族にお金を借りる・立て替えてもらうといった方法も考えられるでしょう。

ただし、消費者金融などから安易にお金を借りることはおすすめできません。
あとになって返済できなくなるおそれもあるため、本当に借入をするべきか慎重な判断が必要です。

借金で慰謝料を支払うときの注意点を詳しく見る

無職・無収入でも慰謝料を支払わなければなりませんか?

無職や無収入であっても、不倫をしたのであれば慰謝料を支払わなければなりません。

しかし、資産もほとんどないような状況であれば、慰謝料の減額や分割払いへの交渉をすることは可能です。

たとえば、「責任は取るつもりだが、支払える金額は○○万円が限界」ということを、誠意を持って伝えることで、相手方が減額に応じてくれる可能性もあるでしょう。

不倫の慰謝料が支払えないときは弁護士へご相談を

不倫の慰謝料が支払えないときは、状況に応じて減額や分割払いへの交渉を検討しましょう。
真摯な対応をすれば、相手方が応じてくれる可能性もあります。

ご自身で状況の判断や交渉をすることに少しでも不安があれば、弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士であれば、どのような対応が適切か判断し、あなたの代わりに相手方と交渉できます。
弁護士が法的知識をもとに交渉することで、慰謝料を適切な金額へ減額できる可能性も高まるでしょう。

アディーレ法律事務所なら、浮気・不倫の慰謝料問題に関するご相談は何度でも無料です。
不倫の慰謝料を請求されてお困りであれば、まずはお気軽にご相談ください。

監修者情報

弁護士

池田 貴之

いけだ たかゆき

【Xアカウント】
@ikeda_adire_law

資格
弁護士
所属
第一東京弁護士会
出身大学
法政大学法学部、学習院大学法科大学院

私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。

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※2025年6月時点。