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浮気・不倫の慰謝料が払えない・払いたくない!拒否できるケースと対処法

不倫の慰謝料を請求されたとき、「本当に支払わなければいけないのだろうか」「無視してしまいたい」と感じる方は少なくありません。

しかし慰謝料を請求されたからといって、そもそも支払う必要がないケースがあるのです。
また、たとえ支払い義務があるとしても、相手の言い値をそのまま支払う必要はなく、減額や分割払いの交渉によって負担を軽減できる可能性があります。

一方で、「支払えないから」「面倒だから」と請求を無視し続けると、裁判や財産の差押えに発展するリスクがあり、かえって状況を悪化させることにもなりかねません。

本コラムでは、浮気・不倫の慰謝料を請求されたときに、「支払いを無視したらどうなる?」や、「慰謝料って、どうやったら拒否や減額・分割ができるの?」といった疑問について、弁護士がわかりやすく解説いたします。

目次

この記事を読んでわかること

  1. 慰謝料の請求を拒否・無視した場合のリスク
  2. 慰謝料の支払いを拒否できるケース
  3. 慰謝料の減額・分割を求める交渉方法
  4. どうしても支払えない場合の自己破産という選択肢

浮気・不倫の慰謝料請求を拒否・無視したらどうなる?

突然、浮気・不倫の慰謝料の請求を受けたとき「拒否したいし、できるなら無視の方向で行きたい」という方は多いです。

しかし、浮気・不倫の慰謝料請求を無視することはおすすめしません。

浮気・不倫の慰謝料を支払わずに無視し続けると、最終的に裁判を起こされ、給与や預貯金が強制的に差し押さえられるリスクがあります。また、相手が感情的になり職場や自宅に押しかけ、周囲にバレる危険もあるため、放置せずに早期対応することが重要です。

そこで、まずは慰謝料の請求を拒否・無視してしまうと何が起きるのかを見てみたいと思います。

1. 弁護士から書面が届く

相手が弁護士に依頼した場合、あなたに弁護士からの書面が届く可能性があります。

この弁護士からの書面には「慰謝料を支払え」などと書かれています。弁護士が対応をする以上、あなたが拒否したり、無視したりすれば、裁判を起こされる可能性があります。
そのため、何らかの対応は必要になってくるでしょう。

なお、相手が弁護士に依頼しない場合でも、相手が感情的になり職場や自宅に押しかけるリスクがあります。周囲に浮気・不倫が暴露されたりして、社会的信用を失う可能性もあるでしょう。

2. 裁判所から書面が届く(裁判を起こされる)

相手方の弁護士からの文書を無視した場合、相手方の弁護士は「この人は、こちらの請求に対して対応をするつもりがない」と考えて、裁判を起こす可能性が高いです。

裁判を起こされると、裁判所から「訴状(裁判を始める文書)」が届きます。訴状は、自宅や勤務先に届きますので、相手が裁判を起こしてきた場合には、あなたの家族や職場の人にバレる可能性があります。

そのため、家族や職場の人にバレたくない場合には、相手からの慰謝料請求を無視しないようにしましょう。

3. 判決が確定し、差押えが行われる

訴状が届いた後も対応せずに放置すると、相手の言い分がそのまま認められる形で判決が下されます。判決確定後も慰謝料を支払わない場合、相手は強制執行を申し立て、あなたの財産が差し押さえられる可能性があります。

あなたの給料が差し押さえられた場合、裁判所から勤務先に通知が届くため、「不倫慰謝料」とまでは伝わらなくても、何らかのトラブルを抱えていることが職場に知られてしまいます。

このように、慰謝料請求を無視や放置すると、問題を解決するどころか、かえって問題が大きくなってしまう可能性があるでしょう。

浮気・不倫の慰謝料を支払わずに済む5つのケースとは?

家族バレ・職場バレしないようにしつつ、慰謝料の支払いを拒否する、つまり慰謝料の金額をゼロにする方法はあるのでしょうか。

次のような場合などには、支払いを拒否できる可能性があります。

  • 浮気・不倫前に相手の夫婦関係がすでに破綻していた場合
  • 浮気・不倫相手にだまされていた場合(既婚者だと知らなかった場合)
  • 肉体関係がなかった場合
  • 時効(浮気・不倫の事実を知ってから3年)を迎えている場合
  • 不倫相手がすでに十分な慰謝料を支払っている場合

詳しく見ていきましょう。

浮気・不倫前に相手の夫婦関係がすでに破綻していた場合

慰謝料は、本来「仲の良い夫婦関係を壊されたこと」に対する償いです。つまり、不倫が始まった時点で、すでに夫婦関係が事実上終わっていたのであれば、「壊すもの」自体がなかったことになり、慰謝料を支払う理由がなくなる可能性があります。

たとえば、浮気・不倫前にすでに夫婦が離婚に向けて話合いをし、別居をしていた場合には夫婦関係が破綻していたと判断される可能性があります。ただし、単身赴任や親の介護のための別居は「関係が壊れていた」とはみなされにくく、この場合は夫婦関係が続いていたと判断されやすいので注意が必要です。

「破綻していたかどうか」は微妙な判断を伴うことが多いため、当てはまりそうだと感じたら、まずは弁護士に事情を詳しく話してみることをおすすめします。

浮気・不倫相手にだまされていた場合(既婚者だと知らなかった場合)

慰謝料を支払う責任が発生するのは、「浮気・不倫相手が結婚していると知っていた」、あるいは「本当は気づけたはずなのに、確認しなかった」場合です。反対に言えば、浮気・不倫相手に独身だとウソをつかれていて、それを信じてしまっても仕方がない状況だったのであれば、責任を問われない可能性があります。

とはいえ、「既婚者とは知らず、不倫をしているつもりはなかった」と主張するだけでは通用しません。「知らなくても無理はなかった」と客観的に言える事情(例:知り合ってからの日数が浅いなど)が必要です。

「知らなかったこと」がどこまで認められるかは、はっきりした基準があるわけではなく、状況ごとの判断になります。ご自身のケースがどう評価されそうか、弁護士に確認しておくと安心でしょう。

なお、既婚者と騙されていた場合には、貞操権侵害を理由にだましていた浮気・不倫相手に対して逆に慰謝料を請求できる可能性があります。

肉体関係がなかった場合

不倫の慰謝料で重要なポイントは、「実際に肉体関係があったかどうか」です。基本的に肉体関係があった場合に慰謝料を支払う必要があるからです。

たとえば「食事に行った」、「連絡を取り合っていた」というだけであれば、慰謝料の支払いを拒否できる可能性があります。

ただし、肉体関係がなくても、親密な交際の結果、相手の夫婦関係を破綻させたとして慰謝料の支払いが認められた裁判例もあるため、安易に判断するのは危険なのでやめましょう。

時効(浮気・不倫の事実を知ってから3年)を迎えている場合

慰謝料請求には、法律上の「期限」があります。これを「時効」といいます。

  • 不倫の事実と不倫相手を知ったときから3年
  • 不倫があったときから20年

どちらか一方でも経過していれば時効が成立し、それ以降は時効を主張すれば慰謝料を拒否できる可能性があります。たとえば、慰謝料を請求している相手方があなたの存在と不倫の事実を知ってから3年以上経っているなら、時効を理由に支払いを断れるかもしれません。

ただし、慰謝料請求している相手方が期限切れ直前に内容証明郵便を送るなどして、時効を先延ばしにする対応を取っていることもあります。日数を数えるだけで自己判断せず、弁護士に確認してもらうようにしましょう。

不倫相手がすでに十分な慰謝料を支払っている場合

不倫は、あなたと不倫相手の2人が一緒に行った行為とみなされます。そのため、慰謝料を請求する側は、あなたと不倫相手のどちらか、あるいは両方に請求できますが、すでに不倫相手が十分な金額を支払っていれば、二重に受け取ることは認められません。

たとえば、慰謝料として妥当な金額が100万円だとして、不倫相手がすでにその100万円を支払い済みなら、あなたが改めて100万円を支払う必要はなく、相手が合計200万円を受け取ることはできない、ということです。

ただし、どれくらいなら慰謝料として妥当な金額かは専門的な判断が必要になります。当てはまりそうな場合には、弁護士へ相談しましょう。

浮気・不倫の慰謝料を減額できる6つのケースとは?

慰謝料を支払わなければならない場合でも、減額できる可能性はあります。

では、浮気・不倫の慰謝料を減額できるのは具体的にどういった場合なのでしょうか。
可能性があるケースを6つほど紹介していきたいと思います。

慰謝料の金額が相場とはかけ離れている場合

浮気・不倫の慰謝料にも相場はあり、あまりにもその相場からかけ離れた金額を請求された場合、慰謝料を減額できる可能性があります。

不倫の慰謝料の相場は、慰謝料を請求してきた相手方が離婚に至ったかどうかによって大きく変わります。

<浮気・不倫慰謝料の裁判上の相場>
浮気・不倫が原因で別居・離婚した場合 およそ100万円~300万円
別居・離婚しなかった場合 およそ数十万円~100万円

個々の事情により異なりますが、たとえば、請求額が500万円を超えるような場合は、よっぽどの事情でもない限り、慰謝料の金額が相場とはかけ離れているといえるでしょう。

浮気・不倫相手にも原因がある場合

浮気・不倫相手やそのパートナーにも十分な原因があった場合は、慰謝料を減額できるかもしれません。

たとえば「上司と部下の関係上、断りづらい状況にあった」、「夫(妻)の拒絶によって、長期間のセックスレスに苦しんでいた」などです。そういったやむを得ない事情が考慮されれば、浮気・不倫相手にも原因があるとして交渉の余地もあるでしょう。

収入や資産が少ない場合

あなたの収入が少なく資産もほとんどない場合、支払える限度額を伝えることで、相手が減額に応じてくれることがあります。このとき「責任を取ってお金は必ず支払う」という誠意をしっかり伝えることがポイントです。

反省や謝罪をしている場合

あなたが浮気・不倫を深く反省し、真摯に謝罪をすれば、相手のあなたに対する「許せない」気持ちが和らぎ、減額に応じてもらえる可能性があります。前の項目と同様ですが、大切なのは相手に誠意を示すことです。

肉体関係を持った回数が少ない場合

肉体関係を持った回数が1~2回など少ない場合や浮気・不倫の期間が短い場合には、慰謝料は減額できる可能性があります。この場合、浮気・不倫期間が長い場合に比べると相手の夫婦関係に与えた影響や、請求相手が受けた精神的な苦痛は小さいと評価されるためです。

求償権を放棄する場合

不倫は、あなたと不倫相手の2人が一緒に行った行為(共同不法行為)とされます。そのため、もしあなたが慰謝料を全額支払ったとしても、本来自分が負担すべき割合を超える分については、不倫相手に「その分を支払ってください」と請求できる権利があります。これを「求償権」といいます。

たとえば、相手方の夫婦が浮気・不倫発覚後も離婚をせず、生計を同じにしていた場合を想定しましょう。あなたが100万円の慰謝料を支払っても、責任の半分は浮気・不倫相手にあるとして、半額の50万円を肩代わりするよう求償権を行使できます。すると相手は、相手の妻(夫)に50万円を支払わなければなりませんが、家族なので、結局、同じ財布に戻ってしまいます。

それなら「この求償権を放棄する代わりに、慰謝料を減額してほしい」、と交渉する方法もあります。

慰謝料の分割払いはできる?分割払いを求める3つのポイントとは?

慰謝料は一括払いが原則ですが、相手との交渉次第で「分割払い」にすることは可能です。

しかし、ただ単に「お願いします」と言ったり、相手の要求をのんだりしたらいいというわけではありません。ここでは慰謝料の分割払いを求める際の3つのポイントを紹介します。

「月々いくらなら支払える」と具体的に伝える

分割払いをお願いするとき、ただ「分割にしてください」と伝えるだけでは、相手も納得しにくいものです。大切なのは、自分の収入や生活費を踏まえたうえで、「月々いくらなら無理なく支払い続けられるか」を具体的な金額で伝えることです。

たとえば、「今の収入では一括では支払えませんが、月3万円であれば継続して支払えます」というように、根拠のある金額を示すことで、相手に「この人はきちんと支払う意思がある」と受け取ってもらいやすくなります。

応じてもらえない場合には、頭金を支払うことも検討する

「月々〇万円なら支払えます」と伝えても、それだけでは相手が分割払いに応じてくれないケースもあります。慰謝料を請求する側からすれば、分割払いを認めるということは、「今後、支払いが滞ってしまうかもしれない」というリスクを背負うことになるためです。

このような場合は、慰謝料の一部を「頭金」としてまとめて先に支払い、残りの金額を分割にする、という方法を提案してみましょう。たとえば、慰謝料が100万円であれば、そのうち30万円を頭金として一括で支払い、残りの70万円を月々の分割にする、といった形です。

支払いが遅れた場合の対応も含めて「公正証書」を作成することを提案する

長期の分割払いで話がまとまりそうな場合は、その内容を「公正証書」という形で書面に残しておくことを提案しましょう。

公正証書とは、公証役場で公証人に作成してもらう公的な文書のことです。単なる示談書やメモと違い、公正証書に「強制執行認諾文言」という一文を入れておくと、万が一支払いが滞った場合に、裁判を経ずにそのまま強制執行(差押え)の手続に進むことができます。

慰謝料を請求する側にとって、分割払いを認めるいちばんの不安は「途中で支払いが止まってしまうかもしれない」という点です。公正証書を作成しておけば、支払いが遅れた際にすぐ差押えに移れる安心感を相手に与えられるため、分割払いに応じてもらいやすくなります。

どうしても慰謝料が支払えない!自己破産をするとどうなるの?

減額や分割払いの交渉を尽くしても、どうしても支払いの見通しが立たない――そんなときの最終手段として、「自己破産」という選択肢を考える方もいらっしゃるかもしれません。

確かに、自己破産をすれば、浮気・不倫の慰謝料を支払わなくてもよくなるかもしれません。しかし、浮気・不倫の慰謝料が支払えないときの対応として、必ずしも自己破産が正解とはいえません。なぜなら、自己破産については次の3つの注意点があるからです。

慰謝料が支払えないというだけでは自己破産できない

「慰謝料が高額で支払えないから」という理由だけで、すぐに自己破産が認められるわけではありません。

自己破産は、あくまで「収入や財産の状況から見て、これ以上借金の支払いを続けることができない」という状態(これを「支払不能」といいます)にあると裁判所に認めてもらって、はじめて手続が進められるものです。

たとえば、慰謝料以外に大きな借金はなく、収入や貯金から見て、少しずつでも支払っていけそうな状態である場合には、自己破産は認められません。つまり、時間をかければ支払えそうな状況では、そもそも自己破産が認められないこともあるのです。

自己破産をしても慰謝料が免除されない可能性がある

自己破産の手続が進み、裁判所から「免責」という許可が出れば、原則として慰謝料を含む借金の支払い義務はなくなります。ただし、「自己破産すれば必ずゼロになる」というわけではありません。

たとえば、不当に相手夫婦の家庭を壊す意思があったと判断される場合には、悪質だとみなされて例外的に支払い義務が残ることもあります。「自己破産すれば絶対に慰謝料から解放される」と決めつけず、ご自身のケースがどう判断されそうか、事前に弁護士に確認しておくと安心です。

私生活にも制限(クレジットカードが利用できないなど)が生じる

自己破産は借金の悩みから解放される一方で、しばらくの間、生活にいくつかの制限がかかることも知っておきましょう。

  • クレジットカードやローンが使えなくなる:自己破産をすると、いわゆる「ブラックリスト」に載った状態になり、5~10年ほどは新しいカードを作ったり、ローンを組んだりするのが難しくなります。
  • 価値のある財産は手放すことになる:家や車、解約すると大きなお金が戻ってくる保険など、一定額を超える財産は処分しなければならないことがあります。
  • 名前や住所が公的な書類に載る:自己破産をすると、「官報」という国が出している広報誌にその事実が載ります。普段目にする機会はほとんどありませんが、完全に人目につかないわけではない、ということは知っておいてください。

自己破産は「ほかにどうしようもないときの最後の手段」として考え、まずは減額交渉や分割払いなど、ほかにできることがないかをしっかり検討することが大切です。

浮気・不倫の慰謝料請求で「減額・分割」は弁護士に依頼したほうがいい?

慰謝料を減額・分割できる可能性がある場合、その交渉は自分自身で行ったほうがいいのか、それとも弁護士に任せたほうがいいのか、気になるところでしょう。

それぞれの場合に分けて解説していきたいと思います。

弁護士に依頼しない場合

確かに、減額や分割の交渉はあなた自身が行うことも可能です。しかし、ご本人同士での交渉の場合、請求をしてくる相手方は「自分の夫(妻)と浮気した悪い人!お金を支払って賠償しろ!」と感じて、非常に感情的になっていることも多くあります。相手本人としては、浮気されたことで頭がいっぱいですので、どうしても感情が先に出てきてしまうことは仕方ないでしょう。

このような相手に対して、「証拠はどうなっていますか?」というように冷静に対応しようとしても、「浮気しておいて、よくそんなことが言えるな!」と反論されるのがオチであり、交渉にならないことが多いでしょう。仮にできたとしても、非常に不利な条件で合意することにもなりかねません。

弁護士に依頼した場合

では、浮気・不倫の慰謝料を請求されたとき、自分の代わりに、弁護士に対応を任せるという場合はどうでしょうか。

弁護士は浮気をした本人ではないので、「浮気しておいて、よくそんなことが言えるな!」と批判されることはないですし、相手の感情に配慮しつつ、うまく交渉できる可能性があります。

相手に的確な反論をするなどして、うまく交渉できれば、交渉自体も早期にまとまる可能性が高いです。そうすれば、家族バレ・職場バレの可能性を防ぎつつ、慰謝料の金額を下げることができるかもしれません。

また、交渉や裁判の対応についても基本的に弁護士が対応しますので、精神的負担からも解放されるでしょう。

浮気・不倫の慰謝料が支払えない場合のよくある質問(FAQ)

ここまで、慰謝料を支払わなくていいケースや、減額・分割払いの交渉方法、最終手段としての自己破産について解説してきました。ここでは、それでもまだ残りやすい細かい疑問について、Q&A形式でまとめてお答えします。

「親や家族に迷惑がかかるのでは」「借金してでも支払ったほうがいいのか」「生活保護を受けているけれど大丈夫か」など、経済的な事情に関わる不安を抱えている方は多くいらっしゃいます。ご自身の状況と照らし合わせながら、確認してみてください。

慰謝料を支払えない場合、親や家族に請求されますか?

原則として、親や家族に慰謝料の支払い義務はありません。慰謝料はあくまで不倫をした本人が負うべき責任であり、親族には責任が及ばないためです。

ただし、親や家族が慰謝料の連帯保証人となっている場合には、支払い義務が生じることがあります。

借金してでも慰謝料は支払うべきですか?

一概には言えませんが、高い金利の借金をしてまで急いで支払うのは避けたほうがよい場合が多いです。

まずは請求額が相場に見合っているかを確認し、減額や分割払いの交渉を試みることが先決です。一度全額を支払ってしまうと、後から取り戻すのは非常に難しくなります。

生活保護を受けていても差押えはされますか?

生活保護費そのものは差押えの対象になりません。

ただし、支払い義務自体がなくなるわけではなく、生活保護費以外に収入や資産がある場合は、その分は差押えの対象になり得ます。

浮気・不倫の慰謝料を請求されたら経験豊富なアディーレの無料相談を試そう

以上解説してきたように、浮気・不倫の慰謝料を請求されたとき、拒否や減額できる場合があります。

しかしその交渉は、豊富な法律知識や実践での経験がなければ、なかなかできるものではありません。また、感情的になりやすい問題であるだけに、当事者同士で冷静に解決することも難しいでしょう。

アディーレは、これまで多数の浮気・不倫問題および慰謝料のご相談・ご依頼を受けてきました。そのため、そういった実践経験を積んだ弁護士が多数所属し、依頼者の方が安心して相談できる環境を整えております。

またアディーレにご依頼いただければ、交渉から裁判まで責任をもって担当させていただきます。もし弁護士費用が減額できた慰謝料金額を上回っても、原則としてその差額分はいただかない「損はさせない保証」もご用意しておりますので、費用面についてもご安心ください。

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監修者情報

弁護士

池田 貴之

いけだ たかゆき

【Xアカウント】
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資格
弁護士
所属
第一東京弁護士会
出身大学
法政大学法学部、学習院大学法科大学院

私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。

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