浮気・不倫を会社にバラされた!仕事や生活への影響と適切な対処法

不倫相手の配偶者から「会社に浮気したことをバラす」と言われた場合や、実際にバラされてしまった場合、どのような影響があるのか不安に思われている方も多いはずです。
具体的にどう対処すべきかわからず、悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。
そこでこのコラムでは、浮気を会社にバラされたときのリスクや、解雇などの処分を受ける可能性があるケースに加え、バラした相手ごとの対応の違い、状況に応じた適切な対処法を解説します。
目次
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浮気を会社にバラされたときのリスク
浮気・不倫をしていたことを会社にバラされたときには、以下のようなリスクが生じる可能性があります。
周囲からの信頼を失う
同僚や上司に浮気・不倫の事実を知られてしまった場合、周囲からの信頼を失うおそれがあります。
特に責任ある立場にいる方や、周囲との信頼関係が重要な職種に就いている方であれば、仕事に大きく影響してしまいかねません。
人間関係が悪化し、業務を円滑に進めることが難しくなることも考えられます。
会社に居づらくなる
浮気・不倫の事実が社内に広まってしまった場合、会社に居づらくなってしまう可能性があります。
周囲の目線が、精神的に大きなストレスとなってしまうかもしれません。
状況によっては、退職に追い込まれてしまうおそれもあるでしょう。
家族にも浮気がバレる
職場に広まった噂が思わぬ形であなたの家族の耳に入れば、家族にも浮気・不倫の事実を知られるおそれがあります。
そもそも、会社に浮気・不倫をバラす相手であれば、あなたの家族にバラす可能性もあるでしょう。
あなたが既婚者の場合には、配偶者との関係が悪化し離婚問題に発展するおそれもあります。
浮気を会社にバラされると解雇や処分される?
浮気・不倫をしただけでは、原則として解雇されることはありません。
浮気・不倫そのものはあくまでプライベートな問題であるためです。
そもそも、会社が従業員を解雇できるのは、法律によって定められた厳格な条件を満たしているときに限られます。
たとえば、就業規則などで「不倫をした場合は懲戒解雇処分とする」などと定めていても、それだけでただちに解雇することはできません。
しかし、具体的な状況によっては解雇やその他の処分をされるおそれもあるため注意が必要です。
解雇される可能性があるケース
以下のような事情があった場合、解雇などの重い処分を受けるおそれがあります。
- 浮気・不倫が原因で業務に重大な支障が出た
- 浮気・不倫によって会社の名誉・信用を傷つけた
- 浮気・不倫に業務メールなどを使用していた など
これらの業務への支障や会社の信用を傷つける行為は、プライベートな問題にとどまらず、企業に損害を与えかねない行為です。
そのため、具体的な状況によっては解雇が認められる可能性もあるでしょう。
解雇の有効性が争われた裁判例
不倫を理由とする解雇の有効性は、裁判例でも結論が分かれています。両者の分かれ目は、「相手の退職」「会社の信用低下」など業務や職場環境への具体的な悪影響として表れたかどうかにあると考えられます。
- 旭川地裁 平成元年12月27日判決:妻子ある同僚男性と不倫関係になった女性社員が、その事実を社内だけでなく取引関係者にまで知られてしまい、会社が懲戒解雇処分とした事案です。裁判所は、「職場の風紀・秩序を乱し、その企業運営に具体的な影響を与えた」とまでは認められないとして、懲戒解雇を無効と判断しました。
- 東京高裁 昭和41年7月30日判決:妻子あるバス運転手が、勤務先の未成年の女性車掌と情交関係を重ね、女性車掌が妊娠・中絶の末に退職するに至った事案です。裁判所は、会社の社会的信用や業務運営に悪影響が生じたことを理由に、解雇を有効と判断しました。
旭川の事案では具体的な影響が乏しいとされたのに対し、東京高裁の事案では、会社の対外的な信用への影響が実際に生じていた点が重視されました。つまり、不倫の事実そのものよりも、それが会社に与えた具体的な結果の有無が、解雇の有効性を左右する重要な要素になります。
解雇以外の処分をされるケース
「解雇される可能性があるケース」で挙げたような事情があっても、解雇までは至らないケースもあります。
しかし、以下のような処分を受ける可能性はあるでしょう。
- 厳重注意(戒告)
- 始末書の提出(けん責)
- 減給
- 降格
- 出勤停止 など
これらの処分を受けることで、人事評価や今後のキャリアに影響するおそれもあります。
【浮気をバラした相手別】浮気を会社にバラされたときの対処法
浮気・不倫を会社にバラした相手が誰であるかによって、対応の方向性は変わってきます。ご自身の状況に近いパターンを確認しておきましょう。
不倫相手の配偶者が浮気・不倫をバラした場合
不倫相手の配偶者があなたの会社に浮気・不倫をバラした場合、あなたはその配偶者に対してプライバシー侵害として慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、不倫相手の配偶者から浮気・不倫の慰謝料を請求される可能性があります。浮気・不倫をバラされたからといって、不倫相手の配偶者からの慰謝料請求ができなくなるわけではありません。
そのため、不倫相手の配偶者から慰謝料請求をされた場合には、不倫相手の配偶者によって浮気・不倫が会社にバラされたことを理由に慰謝料の減額を求めることもあります。
自身の配偶者が浮気・不倫をバラした場合
自身の配偶者が、怒りや離婚協議を有利に進める目的で会社にバラすケースもあります。
ここでも、配偶者との離婚・慰謝料に関する話合いと、配偶者が会社へ浮気・不倫をバラした行為そのものへの対応は分けて考える必要があります。この場合も、浮気・不倫をバラしたことを理由に慰謝料の減額を求められる可能性があります。
ただし、あなたから配偶者に対して感情的に反論したり、仕返しとしてあなたの配偶者の情報を周囲に広めたりすると、かえって状況が悪化するおそれがあるため注意しましょう。
不倫相手本人が浮気・不倫をバラした場合
別れ話がこじれるなどして、不倫相手本人が会社にバラすケースもあります。
もし「会社にバラす」と告げられ、金銭の支払いなどを要求されている場合は、脅迫罪や恐喝罪に該当する可能性もあります。
浮気・不倫を会社にバラされたときにとるべき具体的な対処法
浮気・不倫を会社にバラされたときや「バラす」と言われたときには、状況に応じ以下の対応を検討しましょう。
- 慰謝料の請求・減額交渉をする
- 違約金を請求する
- 法的責任(刑事罰)を追及する
- 弁護士に相談する
それぞれ詳しく解説します。
慰謝料の請求・減額交渉をする
浮気・不倫を会社にバラす行為は、プライバシーの侵害など、民法上の不法行為にあたる可能性があります。不法行為が認められれば、慰謝料請求が可能です。
ただし、あなたが相手方から浮気・不倫の慰謝料を請求されている場合、相手方のプライバシー侵害などを理由にして、慰謝料を減額するよう交渉するのが現実的な方法といえるでしょう。
違約金を請求する
すでに浮気・不倫の慰謝料を支払い、口外禁止とそれに対する違約金を定めた示談書があるにもかかわらず会社にバラされた場合には、違約金を支払うよう求めることが考えられます。
一方で、示談書を作成していない場合や、口外禁止を定めた条項がない場合、「すでに解決した問題だから」というだけで金銭を請求することは難しいでしょう。
法的責任(刑事罰)を追及する
浮気・不倫を会社にバラされたとき、相手に次のような行為があった場合には、相手の法的責任(刑事罰)を追及できる可能性があります。
| 刑法上の罪 | 具体的な行為の例 |
|---|---|
| 脅迫罪(刑法第222条) | 「会社に不倫をバラす」と脅して精神的に追い詰める行為 |
| 恐喝罪(刑法第249条) | 「不倫をバラされたくなければお金を支払え」と脅して金銭を要求する行為 |
| 侮辱罪(刑法第231条) | 同僚の前で「最低な男」、「バカ女」などの言葉で罵倒する行為 |
| 名誉毀損罪(刑法第230条) | 「あの人は浮気している」と同僚や取引先などに言いふらす行為 |
| 威力業務妨害罪(刑法第234条) | 会社に押しかけて騒いだり、執拗に電話をかけて業務を妨げたりする行為 |
また、事案によりますが、これらの行為は不法行為にあたるため、相手に慰謝料を請求できる可能性もあります。
弁護士に相談する
会社に浮気・不倫をバラされた、あるいは「バラす」と脅されている状況で、感情的になっている相手と冷静に話合いをすることは難しいでしょう。
話がこじれ、さらなるトラブルに発展するおそれもあります。
そのため、一人で抱え込まずに弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士であれば、状況に応じた適切な方法で解決を目指せます。
また、相手方との交渉も任せられるため、感情的な相手と直接やり取りする必要がなくなり、精神的な負担も大きく軽減できるはずです。
浮気・不倫をバラされた方からいただくよくある質問(Q&A)
当事務所によく寄せられる質問をまとめました。個別の状況によって回答が変わる場合がありますので、あくまで一般的な考え方の目安としてご覧ください。
会社から「今日中に辞めてほしい」と言われました。その場で退職に同意すべきですか?
会社から「今日中に辞めてほしい」と求められた場合でも、その場で退職届や同意書に署名するのは避けましょう。退職勧奨はあくまで会社からの「お願い」であり、応じるかどうかは本人の自由な意思で決められます。急いで署名してしまうと、後から撤回や交渉が難しくなることがあります。
誰が会社にバラしたのかわからない場合(匿名の通報など)、特定することはできますか?
通報の方法や内容によります。会社が通報者を明らかにしないケースもありますが、通報の内容・時期・送信先、その後の関係者の言動などを組み合わせることで、関与した人物を推測できる場合もあります。
ただし、社内で独自に犯人探しを進めると、かえって職場での印象を悪くするおそれがあるため、まずは伝わった内容と会社の対応を記録・整理することを優先しましょう。
弁護士に相談したこと自体が、会社に知られてしまうことはありますか?
弁護士には法律上の守秘義務があり、相談内容が正当な理由なく外部に漏れる可能性は限りなく低いでしょう。
弁護士に依頼した後は、相手方との連絡窓口を弁護士に一本化できるため、むしろ会社や相手方との直接のやり取りを減らし、情報が必要以上に広がることを防ぎやすくなります。
まとめ
浮気・不倫を会社にバラされると、職場の人間関係や家族関係にさまざまな影響を及ぼします。具体的な事情によっては、会社から何らかの処分を受けるおそれもあるでしょう。
浮気・不倫をしてしまった以上、その責任は取るべきです。しかし、だからといって「浮気をバラされても仕方ない」というわけではありません。
浮気・不倫をバラされた状況によっては、あなたが支払うべき慰謝料を減額できる可能性もあります。まずは、どのような対処法が適切か弁護士に相談してみましょう。
アディーレ法律事務所では、浮気・不倫の慰謝料減額のご相談を何度でも無料で承っております。
相手方からの慰謝料請求に加え、浮気・不倫を会社にバラされてしまいお困りの方は、お気軽にご相談ください。
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監修者情報

- 資格
- 弁護士
- 所属
- 第一東京弁護士会
- 出身大学
- 法政大学法学部、学習院大学法科大学院
私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。

