浮気・不倫の慰謝料問題を弁護士に相談するならアディーレ法律事務所

浮気・不倫の慰謝料は自己破産で免責される?支払えないときの対処法

自己破産は、財産や収入が不足して支払不能であることを裁判所に認めてもらうことで、原則として借金がゼロになる手続です。
なかには、不倫の慰謝料が支払えない状況で「自己破産するしかない」と考えている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、慰謝料が支払えないからといって自己破産ができるとは限りません。また、自己破産以外に適した解決方法がある可能性もあります。

そこでこのコラムでは、自己破産で不倫の慰謝料が免責されるかどうかや、慰謝料が支払えないときの自己破産以外の対処法について解説します。

この記事を読んでわかること

  1. 慰謝料が支払えないとき自己破産が適しているとは限らない理由
  2. 慰謝料が支払えないときの自己破産以外の対処法
  3. 慰謝料が支払えないとき弁護士に相談するメリット

不倫の慰謝料は自己破産で免除される?

自己破産をすれば、不倫の慰謝料の支払義務も免責される可能性はあります。

しかし、不倫の慰謝料が支払えないときの対応として、必ずしも自己破産が適しているとは限りません。
これは、主に以下の3つの理由があるためです。

  • 慰謝料が支払えないというだけでは自己破産できない
  • 慰謝料が非免責債権にあたる場合は免責されない
  • 自己破産にはメリットだけでなくデメリットもある

それぞれ詳しく解説します。

①慰謝料が支払えないというだけでは自己破産できない

自己破産するためにはさまざまな条件があり、まずは「支払能力がない状態」であることを裁判所に認めてもらわなければなりません。

支払能力がないかどうかは、借金総額、資産額、収入、年齢、家族構成など、さまざまな事情を考慮して判断されます。
不動産や車など価値のある財産を容易に売却できるような場合や、収入に見合わない支出がある場合などは、「支払能力がない」とは認められません。

つまり、自己破産の手続が選択肢に入ってくるのは、慰謝料のほかにも借金があって、返済が追いついていないような場合です。
そのため、「生活に精一杯で慰謝料を支払う余裕がない」といった程度では、自己破産できない可能性が高いといえます。

②慰謝料が非免責債権にあたる場合は免責されない

慰謝料が「非免責債権」にあたる場合、ほかの借金などが免責されたとしても、慰謝料は支払わなければなりません。

非免責債権とは、自己破産をしても例外的に支払いが免除されない債権のことをいいます。
たとえば、以下のような債権のことです。

  • 税金、国民年金保険料など
  • 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 故意または重大な過失により加えた生命や身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 配偶者や子どもに対する婚姻費用・養育費など
  • 債権者名簿に記載しなかった請求権
  • 従業員の給与や預かり金の返還請求権
  • 罰金

このうち、不貞行為は「悪意で加えた不法行為」にあたるかが問題となります。

通常の事案では、これにあたらないとされ不倫の慰謝料も破産による免除の対象となります。
しかし悪質な事案では、積極的な害意があるなどとして、不倫の慰謝料が「非免責債権」として免除されない可能性もあります。

③自己破産にはメリットだけでなくデメリットもある

自己破産をすると、原則として借金がゼロになります。
この点は、人生の再スタートをしたい人にとっては大きなメリットといえるでしょう。
しかし、自己破産には以下のようなデメリットもあります。

  • 破産者の氏名が「官報」という国の情報誌に記載される
  • 事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)
  • 高価な財産が処分される など

このようなデメリットをふまえると、不倫の慰謝料が支払えないからといってまず自己破産を選択するのではなく、ほかの解決方法がないかもよく検討すべきでしょう。

不倫の慰謝料が支払えないときの自己破産以外の対処法

不倫の慰謝料が支払えない場合、以下のような方法で解決できる可能性があります。

  • 慰謝料を減額してもらう
  • 慰謝料を分割払いにしてもらう

それぞれ詳しく見ていきましょう。

慰謝料を減額してもらう

まずは、慰謝料を減額してもらえないか交渉してみましょう。

たとえば、請求された慰謝料が相場よりも高額である場合には、慰謝料の減額が認められやすいといえます。

浮気・不倫の裁判上の相場
相手夫婦が別居・離婚をする場合 およそ100万円~300万円
相手夫婦が別居・離婚をしない場合 およそ数十万円~100万円

特別な事情もないのに相場からかけ離れた金額の慰謝料を請求された場合、減額が認められる可能性は高いです。

また、相場の範囲内であっても、交渉を諦める必要はありません。
「相手方夫婦の婚姻期間が短い」、「不貞行為の期間が短い・回数が少ない」といった個別の事情を考慮して慰謝料の減額が認められる可能性もあります。

また、あなたと不倫した相手方の配偶者に対してお金を請求すること(求償権の行使)を踏まえて交渉することで、減額に応じてもらえるかもしれません。

求償権の行使について詳しくは、以下のコラムも参考にしてみてください。

慰謝料を分割払いにしてもらう

まとまったお金がなく一括で支払えない場合、支払方法を分割にしてもらうよう交渉してみましょう。

一般的に、慰謝料は一括払いが原則です。しかし、「支払ってもらえるなら分割払いでもいい」と譲歩してもらえることもあります。

もっとも相手方は、毎月きちんと慰謝料を支払ってもらえるのか不安に思うはずです。
そのため、現時点で支払える精一杯の金額は最初に支払うなど、誠意のある対応をすることが大切になります。

分割払いへの交渉については以下のコラムでも詳しく解説していますので、参考にしてみてください。

不倫の慰謝料が支払えないときは弁護士にご相談を

ご自身で適切な対処や交渉をすることに少しでも不安があれば、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に依頼すると、以下のようなメリットもあります。

適切な解決方法を提案してもらえる

不倫の慰謝料を請求され追い込まれてしまっている状況のなか、ご自身で適切な判断をするのは難しいでしょう。

弁護士であれば、請求内容や収入・財産などあなたのご状況にあった適切な解決方法を提案できます。
不倫の慰謝料以外に借金問題を抱えている場合も、自己破産以外に適切な債務整理の方法がないか判断してもらえるため、安心です。

慰謝料の減額や分割払いへの交渉を任せられる

感情的になっている相手方と冷静に交渉するのは簡単なことではありません。

弁護士であれば、あなたの代わりに相手方と冷静に交渉を行えます。
弁護士が法的知識をもとに交渉することで、慰謝料を適切な金額へ減額できる可能性も高まるでしょう。

また、合意できた場合の書面作成なども一貫して任せられるため、精神的・時間的な負担を大きく軽減できるはずです。

将来のトラブルを防止できる

当事者同士で合意できたとしても、曖昧な約束や現実的ではない約束をしてしまうと、のちのトラブルに繋がりかねません。

弁護士は、さまざまな可能性を考慮し、将来トラブルが起きないように配慮して交渉することが可能です。

将来を見据えて交渉し適切な書面を作成しておけば、慰謝料を再度請求されるような事態も防げます。

まとめ

不倫の慰謝料が支払えないとき、自己破産が最適な解決策とは限りません。
慰謝料の減額や分割払いへの交渉など、ほかの選択肢も検討しましょう。

まずは、どのような解決方法が適しているか判断するためにも弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、適切な解決方法を提案するだけでなく、あなたの代わりに相手方と交渉することが可能です。

アディーレ法律事務所では、浮気・不倫の慰謝料に関するご相談を何度でも無料で承っております。
お一人で悩まず、まずは一度ご相談ください。

監修者情報

弁護士

池田 貴之

いけだ たかゆき

【Xアカウント】
@ikeda_adire_law

資格
弁護士
所属
第一東京弁護士会
出身大学
法政大学法学部、学習院大学法科大学院

私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。

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※2025年6月時点。