浮気・不倫の慰謝料問題を弁護士に相談するならアディーレ法律事務所

浮気・不倫の慰謝料を支払えなければすぐ差押え?対処法を弁護士が解説

「約束した慰謝料の支払い初めて遅れてしまった。自分は差押えを受けるんじゃないか…」
そんな不安を抱えているあなたに朗報です。
実は、支払いが遅れたからといって、すぐに差押えを受けるとは限りません。
とはいえ、支払いが遅れた分を放置しても解決しませんし、そのまま放っておくと、差押えを受ける可能性が高まってしまいます。

それでは、慰謝料の支払いに遅れてしまった場合に、差押えを回避するにはどうすればいいのでしょうか?
さまざまなケースをもとに、慰謝料請求に詳しい弁護士が解説します。

この記事を読んでわかること

  1. 不倫・浮気の慰謝料を支払えないときの対処法
  2. すぐに差押えが行われるケース

差押えを受けるとどうなってしまうのか

まずは差押えがどういうものかについて知っておきましょう。
差押えを受けると、コツコツ貯めてきた預貯金がなくなったり、勤務先からの給料を取り上げられたり、念願のマイホームや自慢のマイカーが競売にかけられてしまったりと、強制的に自分の財産がなくなってしまいます。
こんな目にあうのは、どうにかして避けたいですよね。
そのような事態を回避するために、まず慰謝料を支払えない場合であっても、何もせずに放置することだけは絶対にやめましょう。
放っておいても何も解決せず、むしろすぐに差押えを受けるリスクは高まるといえます。

浮気・不倫の慰謝料を支払えなかったらすぐに差押えが行われる?

次に、あなたが慰謝料を支払うという「すでに決まったこと」が、どのような形で決定したのか確認してみましょう。
それによって、あなたがすぐに差押えを受けるのか、支払いに少し猶予があるのかが変わってきます。

支払えないとすぐに差押えを受ける可能性があるケース

あなたが慰謝料を支払うことが、裁判所の手続で「すでに決まった」場合には、すぐに差押えを受ける可能性があります。
また、裁判所の手続ではなくても、公正証書を作成した場合も同様です。
それぞれのケースについて解説します。

裁判所の手続で慰謝料の支払いが決まっている場合

あなたが慰謝料を支払うことが、裁判所の手続で「すでに決まった」場合としては、次の3つの場合が考えられます。

  • 裁判において判決が出されている場合
  • 裁判において和解が成立しそのなかで慰謝料を支払う取決めをした場合
  • 離婚調停において慰謝料の取決めをした場合

以上のような手続で決まったことは、法的にも「すでに決まったこと」と判断されるので、決まった内容をあとになって覆すことは基本的に難しいです。
また、法的に「すでに決まったこと」と判断される場合、これをもとに差し押さえることが法的に認められます。
そのため、このような手続によりあなたが慰謝料を支払うことがすでに決まっていた場合、すでに決まった慰謝料が支払われないと、すぐに差押えを受ける可能性があります。
これらの手続で慰謝料の支払いが決まっている場合は、慰謝料の支払いに遅れないようにしましょう。
特に、慰謝料を分割で支払うと取り決めた場合には、同時に、分割の支払いが遅れてしまうとすでに支払った分を除いた残額を一括で支払わなければならないという取決め(懈怠約款)が組み込まれるのが通常です。
差押えが行われるときも、月々の分割の金額ではなく、支払が残っている金額を一括で支払わなければならないとなるでしょう。

公正証書を作成した場合

裁判所の手続ではなく、本人どうしで慰謝料の取決め等について話し合い、和解契約を結んで合意書を作成した場合、公正証書を作成したかどうかが重要です。
公正証書の有無によって、すぐに差押えを受ける可能性の程度が大きく変わってくるためです。
公正証書は、裁判所が下す判決と同様の効果があります。つまり、それを使って差し押えられるという非常に強い効力を持ちます。
そのため、取決めに沿った内容の慰謝料が支払われなかった場合、すぐに差押えを受ける可能性があります。

支払えなくてもすぐに差押えを受ける可能性が低いケース

以下では、慰謝料の支払いが遅れても、すぐに差押えを受ける可能性が低いケースについて説明します。
ただ、「すぐに」差押えを受ける可能性が低いだけで、今後、差押えを受ける可能性がゼロというわけではないので注意しましょう。

弁護士に依頼して合意書を作成した場合

公正証書を作成しておらず、合意書を作成しただけならば、すぐに差押えを受けることはありません。
このような合意書は、和解契約の内容が記載された契約書として、裁判において、合意書に記載された内容の和解契約が存在することを証明するための非常に強力な証拠として用いることができます。
その裁判で、慰謝料の支払いを命じる判決や、慰謝料を支払うという裁判上の合意がなければ、相手は差押えという手続に進めません。
このように、公正証書を作成していない場合は、裁判所で手続を踏む必要があるので、すぐに差押えを受ける可能性はないといえます。

弁護士に依頼しないで合意書を作成した場合

弁護士が間に入ることなく作成される合意書は、メモ書きのような形で作られたものや、内容的に見て、法外な金額である場合があります。
弁護士に依頼して作成した合意書に比べると、その体裁が整っていなかったり、内容としても問題があったりするため、法律上有効な証拠とできない可能性があります。
そのため、合意書を作成していたとしても、すぐに差押えを受ける可能性は低いといえます。

口約束だけで合意書を作っていない場合

単なる口約束とはいえ、「約束したことを破っている自分は差押えを受けるんじゃないか」と不安に感じるでしょう。
安心してください。単なる口約束を根拠にして、差押えを受けることは考えられません。
この場合、一度、裁判所で「そのような口約束があった」と法的に認めてもらう必要があります。
そのため、裁判の場において、慰謝料の金額や支払方法について話し合うことになります。

差押えには相手方にとってもリスクがある!

あなたが「すぐに差押えを受ける可能性が高い場合」に当てはまるのなら、より不安に感じられることでしょう。
しかし、差押えを行う場合、費用がかかる、差し押さえても財産に関する情報が不足していれば失敗に終わるなどのリスクがあります。
そのため、法的に見て差押えができるとしても実際に行うかは不透明といえます。
このように、「すでに決まったこと」であっても、慰謝料を支払えない、支払いが遅れてしまっている場合に話合いで差押えを回避する余地があります。
以下では、話合いの方法について説明します。

交渉の余地がないわけではない!

慰謝料を請求する側には、差押えの手続を踏まず、任意に支払ってもらえるなら、そちらのほうがよいと考えている人もいます。
そのため、慰謝料の総額を一度で準備できる範囲に見直してもらう、支払いの方法について分割の金額や回数を見直してもらうといった交渉をする余地があります。
ただ、「すぐに差押えをしようと思えばできる」という状況では、話合いが難航する可能性は高いです。

浮気・不倫慰謝料による差押えが不安なら弁護士にご相談ください

もし浮気や不倫の慰謝料の支払いが遅れて、差押えを受けるのが不安なら、弁護士に相談することをおすすめします。
ここでは弁護士に相談するべき理由や、費用面について詳しく見ていきます。

自分でやってもいいけれど、危険が大きい!

法的には、慰謝料を減額してもらうことや、分割の条件を見直してもらうための話合いは、あなた自身で行うこともできます。
ただ、差押えを受ける見込みの判断や、差押えを受けかねない状況での交渉には、法的な知識が欠かせません。
先ほどご説明した差押えの内容からすると、失敗したときのリスクは大きいといえます。
弁護士であれば、法的知識を活かして、差押えがなされる見込みを正確に立てることができ、その見込みを踏まえて交渉できます。

浮気・不倫で慰謝料を請求された場合の弁護士費用

弁護士費用は、各弁護士や法律事務所によってさまざまなので、いくつか比較してみるとよいでしょう。
たとえば、アディーレ法律事務所の場合、基本費用の22万円に事務手数料の1万1,000円を加えた23万1,000円(税込)の初期費用をいただきます。そして事件の解決後、経済的利益の19.8%(税込)を報酬金としていただきます。
また、「損はさせない保証」というアディーレ法律事務所独自の制度があるため、依頼者の方は費用倒れにならずに弁護士を利用して慰謝料請求に対処できるため安心です。

まとめ

浮気や不倫の慰謝料を支払えない場合の差押えについて解説してきました。
結論、すぐに差し押さえられるとは限らず、また支払えない場合は支払方法や分割払いの金額・回数について交渉の余地があります。
しかし交渉の余地があるにしても、交渉には法律の知識が必要です。
アディーレには、浮気・不倫の慰謝料請求について、法的な知識を活かして交渉できる弁護士が所属しております。さらにそんな弁護士のサポートを安心の費用負担で利用できます。
無料相談もできるので、ぜひお気軽にアディーレ法律事務所をご利用ください。きっと、あなたにとって満足いくようなリーガルサービスを提供します。

監修者情報

弁護士

池田 貴之

いけだ たかゆき

【Xアカウント】
@ikeda_adire_law

資格
弁護士
所属
第一東京弁護士会
出身大学
法政大学法学部、学習院大学法科大学院

私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。

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※2024年12月時点。