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浮気・不倫の慰謝料請求の時効は3年?権利の消滅前に「時効を止める」手順

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浮気・不倫の慰謝料請求の時効は3年?権利の消滅前に「時効を止める」手順

「配偶者の浮気が発覚したが、離婚するか迷っていて時間が経ってしまった」
「昔の不倫を今さら蒸し返してもいいのか悩んでいる」

このようにお悩みの方へ。
法律には「時効」というタイムリミットがあり、1日でも過ぎてしまえば、本来受け取れるはずだった慰謝料が、1円も請求できなくなってしまいます。

結論から言うと、不倫相手に対する慰謝料請求の時効は原則「不倫相手を知ってから3年」です。しかし、今すぐ行動を起こせば、時計の針を「止める(完成猶予)」ことができるかもしれません。

この記事では、あなたのケースがあと何日で時効になってしまうのかの判断基準と、時効を止めてしっかりと慰謝料を請求するための手段について解説します。
「もう手遅れかも」と諦めてしまう前に、まずは現在の状況を確認しましょう。

浮気・不倫の慰謝料請求の時効とは?(3年と20年の壁)

浮気・不倫の慰謝料を請求できる権利は、一定期間行使しないと消滅します(時効の完成)。
時効が完成すると慰謝料を支払ってもらうことが難しくなるため、注意が必要です。

浮気・不倫の慰謝料請求の消滅時効は3年または20年

浮気・不倫の慰謝料請求の時効は、法律上、以下のいずれか短いほうで完成します。

  • あなたが配偶者の不貞行為および不倫相手を知ったときから3年間
  • 不貞行為があったときから20年間(※)

客観的に妥当な慰謝料の金額が200万円の場合の相関図

つまり、上記のいずれかの期間を過ぎたとき、浮気・不倫の慰謝料を請求できなくなるということです。
なお、「不倫相手を知ったとき」とは、不倫相手の名前や住所などを特定できている状態を指します。

つまり、「配偶者が浮気をしたこと」を知り、かつ「どこの誰と浮気したか(氏名や住所)」を特定できた時点からカウントダウンが始まります。
逆に言えば、「顔は知っているが、名前や住所がわからない」という状態であれば、まだ3年のカウントは始まっていない可能性があります。

そして、たとえ不倫の事実を知らなかったとしても、不倫行為があった時点から20年が経過すると、時効は完成します。

※令和2年3月31日までに20年が経過している場合は、改正前の民法が適用され、除斥期間の経過により慰謝料は請求できません。

いつから3年?浮気・不倫の慰謝料請求の消滅時効の起算点

「3年」のカウントがいつ始まるか(起算点)は、「何に対する慰謝料を請求するか」によって異なります。ご自身の状況がどれに当てはまるか確認してください。

  1. 不貞行為を知ったことで生じた精神的苦痛に対する慰謝料
    不貞行為があったことおよび不倫相手を知ったときからカウントされ、3年で時効が完成します。

    不貞行為を知ったことで生じた精神的苦痛に対する慰謝料

  2. 不貞行為が原因で婚姻関係が破綻したことにより生じた精神的苦痛に対する慰謝料
    不貞行為により婚姻関係が破綻したときからカウントされ、3年で時効が完成します。

    不貞行為が原因で婚姻関係が破綻したことにより生じた精神的苦痛に対する慰謝料

  3. 不貞行為が原因で離婚したことにより生じた精神的苦痛に対する慰謝料
    不貞行為により夫婦が離婚したときからカウントされ、3年で時効が完成します。

    不貞行為が原因で離婚したことにより生じた精神的苦痛に対する慰謝料

    ただし、離婚により生じた精神的苦痛に対する慰謝料を不倫相手に請求することは原則としてできません。特別の事情がない限り、請求する相手は不倫をした配偶者に限られます。

    ※特別の事情があれば、不倫相手に請求できることもあります。

時効直前!浮気・不倫の慰謝料の時効を「止める」方法は?

「時効まであと数ヶ月しかない!」

そのような場合でも、諦める必要はありません。法的な手続きをとることで、時効の完成を一時的にストップ(完成猶予)させたり、カウントをゼロに戻したり(更新)することができます。

主な方法は次の5つです。

  • 裁判を起こして慰謝料請求する
  • 内容証明郵便などで慰謝料請求する
  • 慰謝料について協議を行う旨の合意をする
  • 不倫相手に慰謝料を支払うことを認めさせる
  • 仮差押え・仮処分をする

それぞれ詳しく解説します。

裁判を起こして慰謝料請求する

裁判を提起すると、提起した時点で時効の完成が猶予され、一時的に時効の進行を止めることができます。

確定判決により権利が確定したとき、または裁判上の和解をしたときは時効が更新され、新たに時効が進みます。

内容証明郵便などで慰謝料請求する

内容証明郵便などを送付して慰謝料を請求(催告)することでも、時効の完成が猶予されます。

時効の進行が止まるのは、催告したときから6ヵ月間です。まずはその間に交渉で解決を図ります。

ただし、相手方が交渉に応じない場合などに再び内容証明郵便を送付しても、さらに時効の完成が猶予されることはありません。

そのため、交渉で解決できない場合は6ヵ月が経過する前に裁判を起こします。

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慰謝料について協議を行う旨の合意をする

浮気・不倫の慰謝料の支払いについて話し合うことに合意ができた場合、その旨を書面または電磁的記録に残すことで時効の完成が猶予されます。

時効の進行が止まる期間は、以下のうちいずれか早いときまでです。

  • 合意があったときから1年間
  • 合意において定められた協議期間(1年未満)
  • どちらかが協議の続行を拒絶する旨の書面による通知をしたときから6ヵ月間

上記の期間で話合いがまとまらない場合、再び協議を行う旨の合意ができれば、時効の完成がさらに最長5年猶予されます。これは、催告との大きな違いといえるでしょう。

協議を行う旨の合意による時効の完成猶予の規定は、2020年4月の民法改正により新たに設けられたものです。

これまで話合いがまとまらず時効の完成が近づいた場合には、裁判所を通した手続を取らざるを得ませんでした。しかし、民法改正により、話合いを継続できるようになったのです。

不倫相手に慰謝料を支払うことを認めさせる

不倫相手に浮気・不倫の慰謝料を支払う義務があると認めさせる(債務承認)ことでも、時効の完成が猶予されます。

そして、不倫相手が慰謝料の支払いを認めた場合には、時効が更新されたとして、新たに時効が進行します。

不倫相手に慰謝料を支払うことを認めさせるのは口頭でも構いません。

しかし、言った・言わないでトラブルになることを防ぐためにも、書面に残しておくのがおすすめです。

書面(公正証書)の作成について詳しく見る

なお、慰謝料を支払うと約束させる以外にも、以下の場合には「慰謝料の支払いを認めている」とみなされます。

  • 不倫相手が慰謝料の一部を支払った場合
  • 不倫相手が慰謝料の支払期限の延長を求めてきた場合
  • 不倫相手が慰謝料の減額を求めてきた場合

強制執行・仮差押え・仮処分をする

すでに慰謝料を支払うことに合意しているにもかかわらず不倫相手が慰謝料を支払わない場合は、強制執行・仮差押え・仮処分によって時効の完成が猶予されることがあります。

手続の種類 手続の内容
強制執行 確定判決や強制執行認諾文言付の公正証書で合意した慰謝料を支払わない場合に、不倫相手の財産を強制的に差し押さえる手続
仮差押え 裁判を提起することを前提として、財産隠しを防止するために不倫相手の財産を仮に差し押さえる手続
仮処分 裁判を提起することを前提として、仮差押えができないものについて、仮に処分の禁止(現状維持の命令)を求めたり、一定の地位を認めさせたりする手続

なお、交渉で慰謝料を請求している段階や、支払いの合意をしていない段階でこれらの手続によって時効を止めることはできないため、注意しましょう。

時効の完成前に浮気・不倫の慰謝料を請求するためのポイント

時効ギリギリの駆け込み請求は、証拠集めや書類作成の時間との戦いです。 失敗しないためのポイントは以下の2点です。

1. 証拠を確保する

時効の問題をクリアしても、相手が不倫の事実を認めない場合、こちらが不倫の事実を立証できなければ慰謝料請求は認められません。「肉体関係があったこと」を示すメールや写真、音声データなどが重要です。 慌てて相手に詰め寄ると証拠を消されるリスクがあるため、慎重に行動しましょう。

2. 自分だけで対応するより、弁護士に依頼する

時効が迫っている状況での交渉は、精神的にも大きな負担がかかります。

また、焦って不利な条件で合意させられたり、手続きの不備で時効が完成してしまったりするリスクもあります。

証拠の具体例や集め方など、詳しくは以下のページも参考にしてみてください。

浮気・不倫の証拠について詳しく見る

時効の完成後でも、浮気・不倫の慰謝料を受け取ることは問題ない

時効が完成したあとでも相手方に慰謝料を支払う意思があれば、慰謝料を受け取ることに法律上の問題はありません。

また、たとえば不倫相手が時効の完成に気づかずに慰謝料の支払いを認めた場合、あとで時効に気づいても、原則として時効の完成を主張して支払いを拒否することはできません。

そのため、時効が完成したあとに慰謝料を受け取ることになります。

浮気・不倫の慰謝料の時効に関するよくある質問

浮気・不倫の慰謝料の時効について、よくある3つのご質問にお答えします。

最近発覚した10年前の浮気・不倫に対し、慰謝料は請求できますか?

現在から3年前までの期間に浮気・不倫の事実や不倫相手を知った場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。

5年前に知った配偶者の浮気・不倫が現在も継続している場合は?

現在も不倫が継続している場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。

5年前の分は時効にかかっている可能性がありますが、不倫関係が続いている以上、日々の不貞行為によって新たな損害が発生し続けていると考えられます。

浮気・不倫が原因で離婚した場合、離婚から3年以内なら不倫相手に慰謝料を請求できますか?

浮気・不倫の事実と不倫相手を知ってから3年を過ぎている場合、離婚から3年以内でも原則として不倫相手への慰謝料請求はできません。

これは、不倫相手への慰謝料請求の時効は、浮気・不倫の事実と不倫相手を知ったときから3年、または不貞行為があったときから20年で完成するためです。

ただし、離婚から3年以内であれば元配偶者への浮気・不倫の慰謝料請求はできます。

あなたの状況によって、具体的な解決方法や適切な慰謝料請求の進め方は異なります。自分で判断せず、まずは弁護士ご相談ください。

時効完成で泣き寝入りする前に、アディーレ法律事務所へご相談ください

浮気・不倫の慰謝料請求において、「迷っている時間」は「受け取るべき慰謝料を失うこと」に直結しかねません。 3年という期間は、日々の生活に追われているとあっという間に過ぎ去ってしまいます。

「あの時、電話一本かけておけばよかった」と後悔しないために。

「自分のケースは時効まであとどれくらい?」 「今からでも間に合う?」

そのような疑問を確認するだけでも構いません。あなたの権利とお金を守るために、私たちが全力でサポートいたします。

アディーレ法律事務所では、浮気・不倫の慰謝料請求に関するご相談は何度でも無料です。

浮気・不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

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監修者情報

弁護士

池田 貴之

いけだ たかゆき

【Xアカウント】
@ikeda_adire_law

資格
弁護士
所属
第一東京弁護士会
出身大学
法政大学法学部、学習院大学法科大学院

私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。

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