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浮気・不倫の慰謝料請求の時効はいつから3年?20年?時効を止める方法も

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浮気・不倫の慰謝料請求の時効はいつから3年?20年?時効を止める方法も

「配偶者の浮気が発覚したが、離婚するか迷っていて時間が経ってしまった」
「昔の不倫を今さら蒸し返してもいいのか悩んでいる」

このようにお悩みの方へ。

法律には「時効」というタイムリミットがあり、1日でも過ぎてしまえば、本来受け取れるはずだった慰謝料が、1円も請求できなくなってしまう可能性があります。

結論からいうと、配偶者に対する慰謝料請求の時効は原則「浮気・不倫を知ってから3年」、不倫相手に対する慰謝料請求の時効は原則「不倫相手を知ってから3年」です。しかし、今すぐ行動を起こせば、時計の針を「止める(完成猶予)」ことができるかもしれません。

この記事では、あなたのケース(不倫相手や配偶者への慰謝料請求)があと何日で時効になってしまうのかの判断基準と、時効を止めてしっかりと慰謝料を請求するための手段について解説します。

「もう手遅れかも」と諦めてしまう前に、まずは現在の状況を確認しましょう。

目次

このページでわかること

  • 慰謝料請求の時効は「3年」と「20年」|いつからカウントする?
  • 時効間近でも慌てずに使える「時効を止める6つの方法」
  • 時効が完成した後でも慰謝料を受け取れるケースとその条件

浮気・不倫の慰謝料請求の時効は「3年」と「20年」の2種類

不倫(不貞行為)の慰謝料を請求できる期間(時効)は、原則として「不倫の事実と不倫相手を知ったときから3年」です(民法第724条)。時効が完成すると慰謝料を支払ってもらうことが難しくなります。

ただし、不倫の事実と不倫相手を知らなくても「配偶者の浮気・不倫の事実があったときから20年」が経過すると、慰謝料は請求することが難しくなります。

【浮気・不倫の慰謝料請求の時効(次のいずれか短いほうで完成)】

  • あなたが配偶者の不倫の事実および不倫相手を知ったときから3年間
  • 不倫の事実があったときから20年間(※)
客観的に妥当な慰謝料の金額が200万円の場合の相関図

※2020年3月31日までに20年が経過している場合は、改正前の民法が適用され、除斥期間の経過により慰謝料は請求できません。

なお、離婚そのものについては時効がありません。そのため、慰謝料請求の時効が過ぎていても、離婚を求めること自体は可能です。

【ケース別】いつから3年?慰謝料請求の時効の起算点とは

「3年」のカウントがいつ始まるか(起算点)は、「誰に何の慰謝料を請求するか」によって異なります。ご自身の状況がどれに当てはまるか確認してください。

浮気・不倫を理由とした慰謝料を請求する場合

不倫相手に対し、浮気・不倫を理由とした慰謝料を請求する場合には、「配偶者が浮気・不倫をしたこと」を知り、かつ「どこの誰と浮気・不倫したか(氏名や住所)」を特定できたときからカウントされ、3年で時効が完成します。

一方で、配偶者に対して、浮気・不倫を理由とした慰謝料を請求する場合には、配偶者の氏名や住所は当然わかっていますので、「配偶者が浮気・不倫をしたこと」を知ったときからカウントされ、3年で時効が完成することになります。

不貞行為を知ったことで生じた精神的苦痛に対する慰謝料

不倫相手に請求する場合 配偶者に請求する場合
浮気・不倫を理由とした慰謝料 浮気・不倫の事実と不倫相手(氏名・住所)を知ったときから3年 浮気・不倫の事実を知ったときから3年

そのため、「配偶者が浮気・不倫をしたことは知っていても、不倫相手の名前や住所がわからない」という状態であれば、配偶者に対する慰謝料請求の3年のカウントは始まっていても、不倫相手に対する慰謝料請求の3年のカウントはまだ始まっていない可能性があります。

ただし、配偶者に対する慰謝料請求については、婚姻が続いている間は時効が完成しません(民法第159条)。婚姻の解消(離婚)から6ヵ月を経過するまでは時効が完成しないため、たとえ浮気・不倫を知ってから3年以上が経過していても、婚姻関係が継続していれば、配偶者に対して慰謝料を請求できる可能性があります。

浮気・不倫が原因で離婚したことを理由とした慰謝料を請求する場合

一方で、浮気・不倫が原因で離婚したことを理由とした慰謝料を請求する場合には、浮気・不倫により夫婦が離婚したときからカウントされ、3年で時効が完成します。

不貞行為が原因で婚姻関係が破綻したことにより生じた精神的苦痛に対する慰謝料

ただし、浮気・不倫を原因とする離婚により生じた精神的苦痛に対する慰謝料を不倫相手に請求することは原則としてできません。不倫相手が離婚させることを意図して不当な干渉をしたなどの特別の事情がない限り、請求する相手は不倫をした配偶者に限られます。

離婚後に元配偶者の浮気・不倫を知った場合

すでに離婚が成立したあとで、元配偶者の浮気・不倫の事実を知ったという場合もあります。このケースでも、元配偶者の浮気・不倫の事実を知った時点から3年以内であれば慰謝料を請求できる可能性があります。

不倫相手に請求する場合 配偶者に請求する場合
離婚後に発覚した浮気・不倫を理由とした慰謝料 離婚後に不倫の事実と不倫相手を知ったときから3年 離婚後に不倫の事実を知ったときから3年

このケースでも、浮気・不倫の事実があった時点から20年が経過していれば、時効が完成してしまう点は変わりません。

【早見表】3年はいつからカウント?ケース別まとめ

<離婚前に浮気・不倫が発覚した場合>
慰謝料の種類 請求する相手 起算点
浮気・不倫を理由とする慰謝料 不倫相手 浮気・不倫の事実と不倫相手を知ったときから3年
浮気・不倫を理由とする慰謝料 配偶者 浮気・不倫の事実を知ったときから3年(婚姻中は時効は完成しない)
浮気・不倫を原因とする離婚を理由とする慰謝料 原則配偶者のみ 離婚が成立したときから3年
<離婚後に浮気・不倫が発覚した場合>
慰謝料の種類 請求する相手 起算点
離婚後に発覚した浮気・不倫を理由とする慰謝料 不倫相手 離婚後に浮気・不倫の事実と不倫相手を知ったときから3年
離婚後に発覚した浮気・不倫を理由とする慰謝料 配偶者 離婚後に浮気・不倫の事実を知ったときから3年

時効直前!浮気・不倫の慰謝料の時効を「止める」方法は?

「時効まであと数ヶ月しかない!」

そのような場合でも、諦める必要はありません。次に紹介する6つの方法をとることで、時効の完成を一時的にストップ(完成猶予)させたり、カウントをゼロに戻したり(更新)することができます。

  • 裁判を起こして慰謝料請求する(時効の完成猶予)
  • 調停を申し立てる(時効の完成猶予)
  • 内容証明郵便などで慰謝料請求する(時効の完成猶予)
  • 慰謝料について協議を行う旨の合意をする(時効の完成猶予)
  • 不倫相手や配偶者に慰謝料を支払うことを認めさせる(時効の更新)
  • 強制執行・仮差押え・仮処分をする(時効の完成猶予・時効の更新)

それぞれ詳しく解説します。

裁判を起こして慰謝料請求する

裁判を提起すると、提起した時点で時効の進行が一時的にストップ(完成が猶予)します(民法第147条)。

確定判決により権利が確定したとき、または裁判上の和解をしたときは時効のカウントがゼロに戻り、新たに時効が進みます(時効の更新)。

調停を申し立てる

家庭裁判所に夫婦関係調整調停や、慰謝料請求に関する民事調停を申し立てる方法もあります。調停は、中立な調停委員が間に入って当事者双方の話し合いをすすめる手続で、基本的に相手と直接顔を合わせずに交渉を進められるのが特徴です。

調停を進めている間、および調停の不成立・申立ての取下げによって調停が終了してから6ヵ月が経過するまでは、時効の進行が一時的にストップ(完成が猶予)します。

調停が成立した場合は、時効のカウントがゼロに戻り、新たに時効の進行が始まります(時効の更新)。

内容証明郵便などで慰謝料請求する

内容証明郵便などを送付して慰謝料を請求(催告)することでも、時効の進行を一時的にストップ(完成が猶予)することができます(民法第150条)。

時効の進行が止まるのは、催告したときから6ヵ月間です。ただし、相手方が交渉に応じない場合などに再び内容証明郵便を送付しても、さらに時効の完成が猶予されることはありません。

そのため、交渉で解決できない場合は6ヵ月が経過する前に裁判を起こします。

慰謝料について協議を行う旨の合意をする

浮気・不倫の慰謝料の支払いについて話し合うことに合意ができた場合、その旨を書面または電磁的記録に残すことで時効の進行を一時的にストップ(完成が猶予)することができます(民法第151条)。

時効の進行が止まる期間は、次のうちいずれか早いときまでです。

  • 合意があったときから1年間
  • 合意において定められた協議期間(1年未満)
  • どちらかが協議の続行を拒絶する旨の書面による通知をしたときから6ヵ月間

上記の期間で話合いがまとまらない場合、再び協議を行う旨の合意ができれば、時効の完成がさらに猶予(時効が完成するはずだった時から通算5年間に限る)されます。これは、催告との大きな違いといえるでしょう。

不倫相手や配偶者に慰謝料を支払うことを認めさせる

不倫相手や配偶者に浮気・不倫の慰謝料を支払う義務があると認めさせた(債務承認)場合には、時効のカウントをゼロにし、新たに時効が進行することになります(時効の更新)(民法第152条)。

不倫相手に慰謝料を支払うことを認めさせるのは口頭でも構いません。

しかし、言った・言わないでトラブルになることを防ぐためにも、書面に残しておくのがおすすめです。

<弁護士のワンポイントアドバイス>

慰謝料を支払うとの約束がない場合でも、次の場合には「慰謝料の支払いを認めている」とみなされて、時効のカウントがゼロになっている可能性があります。

  • 不倫相手が慰謝料の一部を支払った場合
  • 不倫相手が慰謝料の支払期限の延長を求めてきた場合
  • 不倫相手が慰謝料の減額を求めてきた場合

強制執行・仮差押え・仮処分をする

すでに慰謝料を支払うことに合意しているにもかかわらず不倫相手が慰謝料を支払わない場合は、強制執行・仮差押え・仮処分によって時効の進行を一時的にストップ(完成が猶予)することができます(民法第148条、第149条)。

手続の種類 手続の内容
強制執行 確定判決や強制執行認諾文言付の公正証書で合意した慰謝料を支払わない場合に、不倫相手や配偶者の財産を強制的に差し押さえる手続
仮差押え 裁判を提起することを前提として、財産隠しを防止するために不倫相手や配偶者の財産を仮に差し押さえる手続
仮処分 裁判を提起することを前提として、仮差押えができないものについて、仮に処分の禁止(現状維持の命令)を求めたり、一定の地位を認めさせたりする手続

なお、強制執行が行われた場合には、強制執行が終了したときから時効のカウントがゼロになり、新たに時効が進行することになります(時効の更新)。

時効の完成前に浮気・不倫の慰謝料を請求するための4つのポイント

時効ギリギリの駆け込み請求は、証拠集めや書類作成の時間、双方の交渉力による戦いです。
失敗しないためのポイントは次の4つです。

1. 証拠を確保する

時効の問題をクリアしても、相手が不倫の事実を認めない場合、こちらが不倫の事実を立証できなければ慰謝料請求は認められません。

「肉体関係があったこと」を示すメールや写真、音声データなどが重要です。慌てて相手に詰め寄ると証拠を消されるリスクがあるため、慎重に行動しましょう。

集めるべき浮気・不倫の証拠について詳しく見る

2. 慰謝料の相場感を把握しておく

浮気・不倫の慰謝料は自由に決めることができますが、高すぎる慰謝料は相手の反発を招き、交渉がまとまらなくなるおそれがあります。そのため、スムーズに話し合いを進めるためには事前に慰謝料の相場感を知っておくことが大切です。

浮気・不倫の慰謝料相場(裁判における相場)
浮気や不倫が原因で別居や離婚をする場合 およそ100万円~300万円
別居や離婚をしない場合 およそ数十万円~100万円

一般的に浮気・不倫による精神的苦痛の程度が大きいほど慰謝料が高くなる傾向があります。裁判では、浮気や不倫が原因で別居や離婚をする方が受けた精神的苦痛が大きかったと見なされるため、慰謝料が高額になりやすくなります。

浮気・不倫の慰謝料相場について詳しく見る

3. 他の離婚条件とのバランスを考える

離婚を検討している場合、慰謝料だけでなく財産分与や親権、養育費といった他の離婚条件も同時に交渉するケースもあります。慰謝料の金額だけにこだわらず、離婚全体の条件のバランスを見ながら交渉を進めることも大切です。

離婚の進め方や離婚で決めるべき条件について詳しく見る

4. 自分だけで対応するより、弁護士に依頼する

時効が迫っている状況での交渉は、精神的にも大きな負担がかかります。
また、焦って不利な条件で合意させられたり、手続の不備で時効が完成してしまったりするリスクもあります。

弁護士に依頼することで、時効を止める手続の選択・実行から、感情的な相手との交渉まで、一括して任せることができます。時間が限られている状況だからこそ、弁護士への依頼をおすすめします。

時効の完成後でも、浮気・不倫の慰謝料を受け取れないわけではない

時効が完成すると、相手方が「時効だから支払わない」と主張(援用)すれば、原則として慰謝料を請求することはできなくなります。ただし、時効が完成した後でも、次のようなケースでは慰謝料を受け取れる可能性があります。

時効が完成したあとでも相手に慰謝料を支払う意思がある場合

時効が完成したからといって浮気・不倫が許されるわけではありません。時効が完成したあとでも相手方が「時効だから支払わない」と主張(援用)せずに自発的に慰謝料を支払う場合には、慰謝料を受け取ることに法律上の問題はありません。

もっとも、時効を主張するかどうかは相手方次第であり、こちらから強制することはできません。時効完成後の支払いは、あくまで相手方の任意の対応に委ねられている点を理解しておく必要があります。

相手が時効の完成に気づかずに、慰謝料の支払いを認めた場合

相手方が時効の完成に気づかずに「慰謝料を支払う」「支払う義務がある」と認めてしまうケースもあります。

このようにいったん慰謝料の支払いを認めた場合、あとで時効に気づいても、原則として時効の完成を主張して支払いを拒否することはできません。そのため、時効が完成したあとであってもこのような場合には慰謝料を受け取ることができます。

浮気・不倫の慰謝料の時効に関するよくある質問

浮気・不倫の慰謝料の時効について、よくある4つのご質問にお答えします。

最近発覚した10年前の浮気・不倫に対し、慰謝料は請求できますか?

現在から3年前までの期間に浮気・不倫の事実や不倫相手を知った場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。

5年前に知った配偶者の浮気・不倫が現在も継続している場合は?

現在も浮気・不倫が継続している場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。
5年前の分は時効にかかっている可能性がありますが、不倫関係が続いている以上、日々の行為ごとに、新しく3年の時効が始まっていると考えられるからです。

浮気・不倫が原因で離婚した場合、離婚から3年以内なら不倫相手に慰謝料を請求できますか?

浮気・不倫の事実と不倫相手を知ってから3年を過ぎている場合、離婚から3年以内でも原則として不倫相手への慰謝料請求はできません。

これは、不倫相手への慰謝料請求の時効は、浮気・不倫の事実と不倫相手を知ったときから3年、または不貞行為があったときから20年で完成するためです。

ただし、離婚から3年以内であれば元配偶者への浮気・不倫の慰謝料請求はできます。

不倫相手の名前しかわからない場合、時効はどうなりますか?

不倫相手に対する時効は、名前だけでなく住所などによって本人を特定できた時点から進行します。名前しかわからない状態では、不倫相手への慰謝料請求はまだ時効が進行していない可能性があります。

一方、配偶者に対する慰謝料請求は浮気・不倫の事実を知った時点から進行している点に注意しましょう。

あなたの状況によって、具体的な解決方法や適切な慰謝料請求の進め方は異なります。自分で判断せず、まずは弁護士にご相談ください。

時効完成で泣き寝入りする前に、アディーレ法律事務所へご相談ください

浮気・不倫の慰謝料請求において、「迷っている時間」は「受け取るべき慰謝料を失うこと」に直結しかねません。年という期間は、日々の生活に追われているとあっという間に過ぎ去ってしまいます。

「あの時、電話一本かけておけばよかった」と後悔しないために。
「自分のケースは時効まであとどれくらい?」「今からでも間に合う?」

そのような疑問を確認するだけでも構いません。あなたの権利とお金を守るために、私たちが全力でサポートいたします。

アディーレ法律事務所では、浮気・不倫の慰謝料請求に関するご相談は何度でも無料です。
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監修者情報

弁護士

池田 貴之

いけだ たかゆき

【Xアカウント】
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資格
弁護士
所属
第一東京弁護士会
出身大学
法政大学法学部、学習院大学法科大学院

私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。

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