浮気・不倫相手からのよくある反論
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浮気・不倫相手に慰謝料を請求した場合、反論してくるケースも多くあります。よくある反論と反論に対する弁護士の見解をお伝えします。
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目次
「浮気・不倫の事実はない」
浮気・不倫相手がその事実を認めない場合、浮気・不倫の証拠をもって慰謝料を請求していきます。浮気・不倫の証拠として強いのは、ホテルに出入りする写真や目撃情報を記載した探偵の報告書などですが、メールのやり取りなどの疑わしい複数の証拠の組み合わせや、第三者の証言なども証拠になり得ます。
「既婚者であることを知らなかった」
「法律上の浮気・不倫、すなわち不貞行為に対する“故意”がなかった」という反論ですが、既婚者と知らずに肉体関係を持つことはほとんどありません。たとえ本当に知らなかったとしても、既婚者だと知るきっかけはたくさん存在していたはずです。そのため、既婚者であることを知らなかったことに対して責任がある(=過失)と追及し、慰謝料を請求できるケースもあります。
「夫婦関係が破綻していたと聞いていた」
夫婦関係の破綻を理由に反論してきた場合は、浮気・不倫相手に破綻していないことを主張しましょう。破綻しているかどうかの基準のひとつが「別居」。現在、別居をしていないのであれば、夫婦関係が破綻していたことが認められず、慰謝料請求ができる可能性は高いです。
「無理やり誘われたのだから、責任はない」
自由意思を制圧するほど無理やり誘われたのではない限り、浮気・不倫をした当事者2人に責任があるため、このような主張は認められません。無理やり誘われたとしても、強制性交や脅迫を受けた場合は別ですが、そうでない場合には自分の意思で断ることはできますから、責任がないと主張する浮気・不倫相手の反論は無意味です(ただし、明らかにどちらかの責任が重い場合は、慰謝料の金額が考慮される可能性はあります)。
「浮気した配偶者も悪い。請求金額の半額しか払いたくない」
浮気・不倫をした配偶者とその相手は、不貞行為に対する損害を「共同」で責任を負う必要があり、それぞれが損害の「全額」を支払う義務があります。浮気・不倫相手と配偶者のどちらにも「全額」を請求してもよいことになっていますので、「半額しか払いたくない」という反論は、法律上、認められていません。
このほかにも、浮気・不倫相手からさまざまな反論があると考えられます。反論に対応するには、浮気相手の言い分に対して瞬時に対応できる知識、交渉力が必要です。弁護士であれば、適切な対応を取ることができますので、相談することをおすすめします。
浮気・不倫相手から反論されながらも、慰謝料70万円を獲得した事例
不倫相手に謝罪を要求したものの、相手は不貞行為を認めず、弁護士に依頼。弁護士が証拠をもとに不貞行為があったことを主張し、結果不倫相手は不貞行為を認め慰謝料70万円を獲得した事例を紹介します。
不倫相手が不貞行為を認めない。弁護士が証拠をもとに主張を続け、慰謝料70万円を獲得!

(30代・女性)
| 結婚歴 | 不明 |
|---|---|
| 子ども | なし |
獲得した慰謝料
70万円
自宅で、ごみ箱に捨てられた夫の避妊具を見つけたFさん。夫を問い詰めると、夫は不倫を認めました。
そのため、Fさんは不倫相手へ電話し、謝罪を要求。しかし、相手は不貞行為を頑なに認めませんでした。
Fさんは、不倫相手に不貞行為を認めさせたいと考え、当事務所にご相談くださいました。
この事例を詳しく見る
詳しくお話を伺うと、Fさんは不倫を認めてほしいという思いが強く、慰謝料の金額にこだわりはないとのこと。弁護士は、Fさんのご希望も踏まえ交渉していくことにしました。
ご依頼後、弁護士は早速、不倫相手に電話で連絡。しかし、不倫相手は電話を切り、その後も応答することはありませんでした。
そのため弁護士はFさんと打ち合わせのうえ、不倫相手に慰謝料を請求する書面を送付。しかし、不倫相手からは不倫を認めない旨の回答があり、謝罪の言葉もまったくありませんでした。
その後も交渉に応じる様子がないため、弁護士は訴訟を提起。すると、ようやく不倫相手は弁護士を立て対応するようになりましたが、依然として不貞行為を認めませんでした。
そこで、当事務所の弁護士は証拠をもとに不貞行為があったことを主張。その結果、不倫相手は不貞行為があったことを認め、Fさんに慰謝料70万円が支払われることで和解に至りました。
今回のように、不倫相手が不貞行為を認めないケースもあり得ます。その場合、証拠をもとに客観的に不貞行為があったことを証明しなければなりません。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等により異なります。
浮気・不倫相手からの反論に関するよくある質問(Q&A)
浮気・不倫相手からの反論に関するよくある質問をまとめています。ぜひ参考にしてください。
夫(妻)の浮気・不倫相手に慰謝料を請求するためには、どのような証拠が必要ですか?メールやLINEのやり取りは証拠になりますか?
浮気・不倫の慰謝料を請求するには、配偶者と浮気・不倫相手に肉体関係があったとわかる証拠が必要です。
具体的には、以下のようなものが証拠となり得ます。
- メール・LINEのやり取り
- 配偶者や不倫相手が浮気・不倫を自白した録音
- 配偶者と不倫相手が写っている写真・動画
- 調査会社の報告書 など
なお、内容次第で証拠として有効かどうかや、証拠としての強さが変わってきます。
たとえば、肉体関係があったことや、既婚者であると知りながら(または注意すれば気付けた状況で)肉体関係をもったことがわかるメール・LINEのやり取りや、ラブホテルに出入りする写真・動画などであれば、慰謝料請求で有利な証拠になるといえるでしょう。
現在、夫と別居中ですが、夫の浮気・不倫相手に慰謝料を請求することはできますか?
夫婦の婚姻関係がすでに破たんした状態で別居し、その後に浮気・不倫があった場合、浮気相手に対して慰謝料を請求することはできません。ただし、夫の単身赴任など夫婦関係は破綻していない状態での別居で、浮気相手があなたの配偶者と肉体関係を持った場合は、浮気相手に慰謝料を請求することができます。
また、関係悪化により別居していても、冷却期間をおいていただけで、完全に夫婦関係は破綻しておらず、別居中も夫婦の交流があった場合には、慰謝料請求ができる可能性もあります。
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監修者情報

- 資格
- 弁護士
- 所属
- 第一東京弁護士会
- 出身大学
- 法政大学法学部、学習院大学法科大学院
私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。

