旦那の浮気・不倫相手に合法的に仕返し!NG行動と復讐方法

「旦那に浮気・不倫された…私はこんなに苦しんでいるのに、浮気・不倫相手はいつもと変わらない日常を送っている。何とかして、相手にわからせてやりたい!」
旦那に浮気・不倫されて、こう思ったことはないでしょうか。やられたらやり返したくなる気持ちもわかります。実際、私たち弁護士が浮気・不倫のことで悩んでいる人の相談を受けると、「こんな仕返しをしたいんだけど」と質問されることがあります。
でも、落ち着いてください!一時の感情に任せて下手なことをすると、逆にあなたが責任を問われるかもしれません。
そこで今回は、やってはいけないNGな仕返し方法と、浮気・不倫相手にきちんと責任を取らせ、後悔させる方法について、解説していきます。
目次
この記事を読んでわかること
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旦那の浮気・不倫相手への仕返し・復讐は合法的にできる?
浮気・不倫相手への仕返しは、「慰謝料の請求」や「接触禁止の約束」など、法律で認められた正当な手続で責任を取らせる形であれば合法的に可能です。
一方で、「相手の会社や家族にバラす」、「自宅に押しかける」などの行為は違法となるリスクが高いため絶対に避けましょう。
絶対NG!浮気・不倫相手にしてはいけない行動8選
まずは、浮気・不倫相手に対してやってはいけないNG行動とそのリスク(あなたが問われる可能性のある責任)をまとめましたので見ていきましょう。
| やってはいけない仕返し(NG行動) | 問われる可能性のある責任 |
|---|---|
| 浮気・不倫相手の家族にバラす | 名誉毀損罪、浮気・不倫相手の配偶者から慰謝料請求される |
| 浮気・不倫相手の会社にバラす | 名誉毀損罪、偽計業務妨害罪 |
| 浮気・不倫相手に退職・引っ越しを強要する | 強要罪 |
| 浮気・不倫相手の自宅に押しかける | 住居侵入罪、不退去罪 |
| 浮気・不倫相手に謝罪を強要する | 強要罪 |
| 浮気・不倫相手に警告文(脅迫文)を送る | 脅迫罪、恐喝罪 |
| SNSで浮気・不倫相手の名前を暴露する | 名誉毀損罪、侮辱罪 |
| 自分も浮気・不倫を仕返す | 浮気・不倫で慰謝料請求される |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
浮気・不倫相手の家族に浮気・不倫をバラす
浮気・不倫相手の家族に浮気・不倫の事実をバラして自分と同じように苦しんでほしいと思う人も多いでしょう。
ただし、正当な理由なく他人の私生活上の事実をばらす行為は、「名誉毀損罪(刑法第230条)」に問われる可能性があります。
さらに、浮気・不倫相手も既婚者でダブル不倫だった場合には、反対に浮気・不倫相手の配偶者からあなたの配偶者に対して慰謝料請求をされてしまうリスクもあります。
浮気・不倫相手の家族に浮気・不倫をバラし、問題を大きくしたことで、かえって話合いでの解決が難しくなる可能性もあるでしょう。

浮気・不倫相手の会社に浮気・不倫をバラす
「相手がいつもどおり生活しているのが許せない!会社にバラして仕事をできなくしてやりたい!」しかし、会社にバラすのは、危険です!
あなたが会社に浮気・不倫の事実を告げることで、相手の名誉が傷つくことになり、「名誉毀損罪(刑法第230条)」に問われる可能性があります。
また、会社の業務を止めてしまった場合は「偽計業務妨害罪(刑法第233条)」となる可能性もあります。かえって自分が損害賠償を請求されかねませんので、会社への連絡は絶対にしないでください。

浮気・不倫相手に退職や引っ越しを強要する
「夫と同じ職場で不倫していたなんて許せない!今すぐ会社を辞めさせたい!」「近所に住んでいるのが気持ち悪いから、遠くへ引っ越してほしい!」
このように、相手に退職や引っ越しを迫りたくなる気持ちはとてもよくわかります。
ただし、会社を辞めるかどうかは会社と本人の問題であり、どこに住むかは個人の自由です。そのため、あなたが「会社を辞めないと慰謝料を上乗せする」「引っ越さないなら家族にバラす」などと脅して、相手に退職や引っ越しを無理やり約束させようとすると、「強要罪(刑法第223条)」に問われる可能性があります。
浮気・不倫相手が自分の意思で退職や転居をする場合は問題ありませんが、恐怖を与えて無理やり従わせるような行為は犯罪になるおそれがあるため、絶対にやめましょう。
浮気・不倫相手の自宅に押しかける
浮気・不倫相手と直接話をしたいからと、浮気・不倫相手の自宅に押しかけようと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、浮気・不倫相手の自宅へ押しかけることは非常に危険なことです。
- A子
- うちのダンナが浮気してたのよ!相手の女の家行ってくる!
- B子
- 直接行くのはまずくない?電話にしたら?
- A子
- 電話って、無視されたら終わりじゃない?
- B子
- そうかもだけど、危険じゃないかな…
浮気・不倫相手の自宅での話合いは、お互い感情的になってしまう可能性がありますし、なかには、直接話合いに行って警察沙汰になってしまったというケースもあります。
また、無断で浮気・不倫相手の自宅の敷地内に入ることは「住居侵入罪(刑法第130条前段)」に問われる可能性があります。一方、浮気・不倫相手の承諾を得て自宅に入ったとしても、「帰ってください」と言われているのに居座り続けた場合には「不退去罪(刑法第130条後段)」に問われるおそれがあるでしょう。
浮気・不倫相手に謝罪を強要する
「一言の謝罪もないなんて許せない!土下座して謝ってほしい!」
自分の人生をめちゃくちゃにした相手に対し、誠意ある謝罪を求めるのは当然の感情です。
しかし、無理やり土下座をさせたり、「謝らないなら会社にバラすぞ」などと脅して謝罪文(念書など)を書かせたりする行為は、「強要罪(刑法第223条)」に問われる可能性があります。
もちろん浮気・不倫相手が自分の意思で謝罪をすることはまったく問題ありません。しかし、感情的に謝罪を迫るような行為は、かえってあなたを不利な状況に追い込む危険があるため絶対にやめましょう。
浮気・不倫相手に警告文(脅迫文)を送る
「慰謝料を支払わないなら、会社や家族に不倫の証拠をすべてバラす!」
浮気・不倫相手に代償を支払わせるために、このような強い言葉を書いた手紙(警告文)を送りつけてやりたいと思う気持ちはわかります。
実際、下記のような文書を受け取った浮気・不倫相手は、「慰謝料を支払わないと会社や家族にバラされるかも…」というように恐怖を覚え、お金を支払ってくれるかもしれません。
しかし、このような文書を送るのは、危険です!

あなたにとっては正当な慰謝料請求のつもりでも、相手に恐怖を与えるような文言を使ってしまうと、「脅迫罪(刑法第222条)」に問われる可能性があります。さらに、その脅しによってお金を要求していれば「恐喝罪(刑法第249条)」に該当することもあります。
SNSで浮気・不倫相手の名前を暴露する
浮気・不倫相手が悪い奴なんだと、広めてやりたい。
たとえば、こんな投稿をしたくなる人もいるでしょう。

これを見た人は、「田中B美」が人の旦那に手を出した悪い奴なんだと思うかもしれません。
しかし、もしこういった投稿をした場合、内容次第では「名誉毀損罪(刑法第230条)」や「侮辱罪(刑法第231条)」に問われる可能性があります。その場の勢いで投稿することはやめましょう。
自分も浮気・不倫をする
自分も不倫すれば、旦那に同じ苦しみを与えられそうですよね。それに、旦那が浮気・不倫しているならば、自分が浮気・不倫しても「お互いさま」ではないだろうかと考える人はいるでしょう。
でも、仕返しで自分も浮気・不倫するのは、危険な行為です。
- A子
- 夫が職場の女と不倫したの!私も腹いせに不倫してやろうかしら。
- B子
- それは大変だったね…。でも、A子が他の男の人と不倫したらそれはそれで問題になるんじゃないの?
- A子
- 夫ばかりずるいじゃない。私ばっかりこんなに悔しい思いして納得できないのよ!
- B子
- A子がムカついているのはわかるけど、不倫は不倫でしょ?やっぱりダメじゃないかな…。
旦那が先に浮気・不倫をしたからといって、自分も同じく浮気・不倫をしていいわけではありません。あなたが旦那以外の人と関係をもてば、それも浮気・不倫になり、あなたが旦那から慰謝料請求をされる可能性もあります。
一時の感情に身を任せ浮気・不倫をしてしまうと、かえって自分に降りかかってきますので、冷静に行動しましょう。
浮気・不倫相手に合法的に仕返しをする方法
浮気・不倫相手を合法的に追い詰める方法は、「言い逃れをさせない証拠を集め、慰謝料請求をする」ことや「もう連絡をとらないと約束させる」ことなどです。
口では謝罪をしていても浮気・不倫相手が本当に反省しているかどうかはわかりません。
慰謝料を支払わせ、もう連絡をとらないと約束させることで、浮気・不倫相手に自分がしたことの重大さをわからせ、「けじめ」をつけさせることが大切です。
①言い逃れをさせない証拠を集める
慰謝料請求や誓約書を突きつけても、浮気・不倫相手が「肉体関係はなかった」「ただの友達だ」とシラを切った場合、証拠がなければそれ以上追及できなくなってしまいます。
そのため、まずはラブホテルへ出入りしている写真や動画、肉体関係があったことがはっきりとわかるLINEのやり取りなど、第三者が見ても言い逃れできない「浮気・不倫(不貞行為)の証拠」を集めましょう。
浮気・不倫相手に言い逃れをさせない確実な証拠があって初めて、合法的な仕返し(制裁)がスタートできます。
②慰謝料を請求する
旦那や浮気・不倫相手に対して慰謝料請求をすることは、浮気・不倫相手に傷つけられたあなたに認められた正当な権利です。
相手に数十万〜300万円というまとまったお金を支払わせることは、相手のその後の生活に大きな痛手を与える強力な「経済的制裁(合法的な仕返し)」となります。
| 別居や離婚の有無 | 浮気・不倫による慰謝料の裁判上の相場 |
|---|---|
| 別居や離婚をする場合 | およそ100万円~300万円 |
| 別居や離婚をしない場合 | およそ数十万円~100万円 |
もちろん、「お金をもらったくらいでは、裏切られた悔しさや怒りは完全には収まらない」というのが本音かもしれません。
しかし、きっちりと慰謝料を支払わせ、相手に自分が犯した罪の「けじめ」をつけさせることは、非常に重要です。相手にしっかりと責任を取らせることで、あなた自身もつらい過去に区切りをつけ、新しい未来へと目を向けるための大切な第一歩となるはずです。
③もう連絡を取らないと約束させる
旦那と浮気・不倫相手の繋がりを断ち切ることも、浮気・不倫相手に責任を取らせる復讐(制裁)の一つの方法です。しかし、「もう連絡しません」という単なる口約束だけで終わらせてはいけません。
間違いなく連絡を取らないと約束させるためには、「接触禁止」を慰謝料の示談書のなかに盛り込んでおくことが大切です。場合によっては、接触禁止に違反した場合に違約金を課すように約束することもできます。
違反すれば違約金が発生するとしておくことで、今までのように連絡を取ることができなくなりますから、旦那と浮気・不倫相手にとっては厳しい処分となるでしょう。
浮気・不倫相手の「合法的な復讐」を弁護士に依頼すべき理由
浮気・不倫相手を追い詰め、ダメージを与えるためには、弁護士に責任を追及してもらうことをおすすめします。
自分で直接交渉しても、浮気・不倫相手に反論されたり無視されたりするケースが多いです。弁護士に依頼することで、相手に『逃げられない』というプレッシャーを与え、事の重大さをわからせて対応させることができます。
弁護士によって、しっかりとした対応(慰謝料の支払いや接触禁止の約束)を求めることが相手を追い詰める一歩となるでしょう。
浮気・不倫相手への仕返し・復讐に関するよくある質問(Q&A)
浮気・不倫相手への対応について、私たちの法律事務所によく寄せられる疑問にお答えします。ご自身の状況と照らし合わせて、今後の行動の参考にしてください。
会社に浮気・不倫がバレたら、会社をクビになりますか?
不倫や浮気はあくまで個人のプライベートな問題であるため、原則としてそれが理由で会社をクビ(懲戒解雇)になることはありません。
ただし、社内不倫が原因で職場の業務に重大な支障をきたした場合や、会社の社会的信用を著しく失墜させた場合には、異動や降格をさせられる可能性はあります。
しかし、だからといってあなたが相手の会社にわざと不倫をバラす行為は、名誉毀損罪や業務妨害罪にあたるリスクが高いため避けましょう。
相場を超えて慰謝料を請求することはできないの?
相場を超えて慰謝料請求すること自体は可能です。裁判をせず当事者同士の話合い(示談)で解決する場合、相手が支払いに合意さえすれば、相場以上の高額な慰謝料を受け取ることができます。
ただし、相手側も調べれば慰謝料の相場を知ることができますので、相場以上の金額を請求することは相手側の反発を招き、かえって慰謝料交渉が長引くこともあります。そのため、一般的には過去の裁判に基づいた相場(数十万円〜300万円)の範囲内に落ち着くことが多いです。
浮気・不倫相手にお金がない場合には、借金をさせて慰謝料を支払わせることはできないの?
「慰謝料を支払うために借金しろ」「親に借りてこい」などと強要することはできません。無理やり借金をさせようと脅せば、あなたが「強要罪」に問われる危険があります。
相手に一括で支払うお金がない場合は、現実的な金額で「分割払い」に合意させることが合法的な解決策です。その際、支払いが滞った場合すぐに相手の給与や財産を差し押さえられるよう、必ず「執行認諾文言付きの公正証書」を作成しておきましょう。
【まとめ】浮気・不倫の慰謝料請求なら無料相談ができるアディーレの弁護士におまかせください
浮気・不倫相手のことを許せないからといって、自分でなんでもしようとすると逆に悪い方向に行ってしまいます。
アディーレには浮気・不倫問題に精通した弁護士が在籍しておりますので、ご自分で行動される前に、今の状況について一度ご相談してみてはいかがでしょうか。
誰かに話すことで気持ちが整理でき、ご自分が何をすべきかがわかるはずです。
「浮気・不倫で悩んでいるけれどこのまま終わらせたくない」という人は、ぜひアディーレの弁護士に気軽にご相談ください!
\専門スタッフが丁寧に対応します!/
監修者情報

- 資格
- 弁護士
- 所属
- 第一東京弁護士会
- 出身大学
- 法政大学法学部、学習院大学法科大学院
私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。


