浮気・不倫の慰謝料問題を弁護士に相談するならアディーレ法律事務所

不倫の時効は3年!時効を止めて慰謝料を請求する方法

数年前に配偶者から不倫をされたAさんとBさん。それぞれ疑問をお持ちのようです。

  • Aさん「数年前に夫の不倫が発覚。けっこう昔の話だけど、今から慰謝料を請求できるの?」
  • Bさん「数年前に妻の不倫を知りました。その時は、「もうしません」という妻の言葉を信じて、不倫相手に慰謝料を請求しませんでした。でも、あとあと考えたら、やっぱり慰謝料を請求したい。この場合、慰謝料請求ってできるの?」

配偶者の不倫を知ったあと、しばらく経ってから慰謝料を請求することはできるのでしょうか?今回は、不倫の慰謝料請求の時効についてご説明いたします。

この記事を読んでわかること

  1. 不倫の慰謝料請求における時効について
  2. 不倫の時効を止めるためにすべきこと
  3. 不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

不倫の慰謝料請求における時効とは?

夫(妻)が、自分以外の異性と不倫をした場合、法律上、慰謝料請求ができます。ただし、いつでも慰謝料請求ができるわけではありません。「慰謝料を請求するなら、この期限までにやってね」という、時間制限があります。このような法律上の制度を「時効」と言います。

不倫相手に対する慰謝料請求の時効

不倫相手に対して慰謝料を請求したいと考えていても、何もしなければ、時効により慰謝料が請求できなくなります。

具体的には、不倫の事実を知った日から3年で時効となり、慰謝料請求ができなくなるのが原則です
また、不倫があったことを知らない、または配偶者の不倫相手が誰かわからないままの場合、不倫の日から20年が経過すれば時効が成立し、慰謝料を請求できなくなる可能性があります

不倫をした夫(妻)に対する慰謝料請求の時効

不倫をした夫(妻)に対して慰謝料を請求したいと考えた場合であっても、何もしなければ、時効により慰謝料が請求できなくなります。
こちらも同様に、不倫の事実を知った日から3年、不倫の日から20年が経過すれば、時効が成立するのが原則です。

ただし、夫婦間で慰謝料を請求する場合、婚姻期間中は時効が成立しません。そのため、離婚をしたあと6ヵ月以内であれば、時効が成立しないという例外があります(民法第159条)。

民法第159条
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

具体例から学ぶ!不倫の時効とは?

時効により慰謝料を請求できなくなるのは、どのようなケースでしょうか?具体例を交えながらご説明します。

【ケース1】
4年前の不倫について、最近になって配偶者から告白された。
不倫した相手に慰謝料を請求したい。

4年前の不倫であっても、不倫を初めて知った日が、配偶者から不倫を告白された日であるとき、その日から3年以内であれば、不倫相手に対して慰謝料を請求できます。
※もちろん、不倫をした配偶者にも請求できます。

【ケース2】
夫と自分の友人が不倫していたことがわかった。その後、離婚するか迷った結果、不倫を知ってから5年後に離婚した。今は、離婚から1ヵ月経った状態である。

不倫相手に対しては、夫と不倫をしていたことを知ってから、もうすでに3年が過ぎているので、時効が成立しており、慰謝料請求ができないのが原則です。
ただし、不倫をした配偶者に対しては、5年前の不倫であっても、離婚から6ヵ月が経つまでは、(元)配偶者に対して慰謝料請求ができます。

不倫の時効を止めるには?

「もう少しで時効になりそう!請求できなくなる前に何とかしなきゃ…」
時効が迫っているとき、どうすればいいのでしょうか?

時効の中断とは?

時効の中断とは、時効が一時的に止まることをいうわけではなく、時効のカウントがゼロから再スタートされることを言います(※2020年に施行された民法では、「時効の更新」と言うようになりましたが、ここでは便宜上、「時効の中断」という言葉を使います)。
たとえば、不倫を知った日から2年11ヵ月が経過していた場合、あと1ヵ月で時効となり、慰謝料が請求できなくなってしまいます。しかし、ここで時効の中断をすれば、時効のカウントをゼロに戻すことができるのです。
つまり、時効が迫っていたとしても、時効を中断すれば、そこから改めて時効のカウントが始まる(ゼロからスタートする)のです。

時効を止める方法

時効を止めるには、いくつかの法的な手段があります。以下で、主な手段を説明していきます。

①不倫相手に「内容証明郵便」を送る

不倫相手に内容証明郵便を送付して、慰謝料請求(催告)をします。そうすることで、その内容証明郵便が到達した日から6ヵ月の間は、時効がくるのを一時的に止めることができます(時効の完成猶予)

ただし、この方法では、時効が中断されず、時効のカウントがゼロから再スタートとはなりません。時効が一時的に止まっているだけなので、この6ヵ月の間に急いで慰謝料を回収しなければなりません。もし、慰謝料の回収が間に合いそうにない場合は、裁判を起こして本格的に争っていくことになります。

②不倫相手に慰謝料を請求する裁判を起こす

不倫相手に対して、慰謝料を請求する裁判を起こすことで、時効が止まります(時効の更新/時効の中断)。裁判をしている間は、時効が止まったままになるので、裁判でじっくりと慰謝料の請求をすることができます。

不倫の時効を止める場合にしてはいけないこと

不倫相手に対して慰謝料請求をする場合に、時効との関係でやってはいけないことがあります。

①請求を後回しにする

「時効まであと3年もあるから、まだ大丈夫だろう」と思って請求を後回しにすることは、一番やってはいけません。不倫から時間が経つほど、SNSの投稿が削除されるなど、不倫の証拠が減ってしまうリスクがあります。

また、時効ギリギリになって慰謝料を請求すると、準備不足のため、結局慰謝料を請求できなかったという事態になりかねません。そのため、慰謝料を請求しようと思い立ったら、すぐに手続の準備を始めるなどの行動を起こしましょう。

②請求をあきらめる

請求の手続が難しそうだから、または時効ギリギリだからといって、請求をあきらめてはいけません。ここであきらめてしまったら、慰謝料を請求できる可能性がなくなってしまいます。そのため、慰謝料請求について詳しい弁護士に相談するなどして、時効が完成を防ぐための対策を練りましょう。

もし、上の①②をしてしまった場合、時効が止まらないことになるので、そのまま時効が完成してしまい、慰謝料を請求することができなくなってしまいます。そのため、注意が必要です。

不倫の慰謝料請求をする場合の準備と手続について

不倫相手に対する慰謝料請求のための準備として、まず、不倫相手の連絡先や不倫についての証拠をできる限り集めておくことが大切です。

不倫相手に慰謝料を請求した際に、相手方が「不倫してません!」といった言い訳をしてくることがあります。その場合に、証拠を示すことで、不倫相手が素直に慰謝料を支払うことも往々にしてあります。

不倫の証拠が集まったら、不倫相手と連絡を取り、慰謝料の請求をしていきます。もし、不倫相手との話合いで慰謝料請求を拒否された、もしくは交渉が進まない場合は、裁判を起こして慰謝料を支払うよう求めていくことになります。

不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

当事者同士で慰謝料について話し合っても、お互い感情的になってしまい、話がなかなかまとまらないことが多くあります。

けれども、弁護士という交渉のプロが間に入って交渉することで、当事者同士で話し合うよりもスムーズに進み、早期解決ができる可能性が高まります。

また、弁護士に依頼すれば、慰謝料請求が時効になりそうな場合に、時効を止めるために迅速な対応を取ることができ、慰謝料を請求できなくなるおそれが低くなります。

【まとめ】不倫の慰謝料請求なら無料相談ができるアディーレにおまかせ

アディーレ法律事務所では、これまで多数の不倫問題のご相談・ご依頼をお受けし、結果を出してきた実績があります。また、不倫慰謝料を中心に取り扱う弁護士が多数所属しているので、ご安心ください。

さらに、全国に支店を構え、最寄りの支店でのご相談や、お電話でのご相談も受付中です。不倫の慰謝料請求をしたいとお考えの方は、ぜひアディーレの無料相談をご活用ください。

監修者情報

弁護士

池田 貴之

いけだ たかゆき

【Xアカウント】
@ikeda_adire_law

資格
弁護士
所属
第一東京弁護士会
出身大学
法政大学法学部、学習院大学法科大学院

私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。

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