離婚後の子どもとの面会交流について、公正証書で取り決めることはできますか?
公正証書で面会交流を取り決めることはできます。むしろ、未成年のお子さまがいる場合には、養育費の支払と併せて面会交流についても取り決めるのが通常です。
面会交流を公正証書で取り決める際には、以下の点に注意しましょう。
事前にしっかりと取り決めをし、お子さまと、そのご両親にとっての最善の面会交流を実現させるためにも公正証書を作成しなければなりません。当事務所では、公正証書の作成のみの依頼もお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。