浮気・不倫の慰謝料問題を弁護士に相談するならアディーレ法律事務所

不倫慰謝料の合意後にトラブルに発展!対処法は?

「不倫の慰謝料について、相手の配偶者と話し合って合意できた。これで一安心!」

安心する気持ちもわかりますが、ちょっと待ってください!
その合意の仕方、法的に問題はないでしょうか?

実は、合意の内容や方法によって、自分では解決したと思っていても、あとからトラブルに発展してしまうケースがあるのです。
この記事では、よくあるトラブルを例に、対処法をお伝えいたします。

この記事を読んでわかること

  1. 不倫慰謝料の合意後にトラブルになるケース
  2. 不倫慰謝料の合意後にトラブルになってしまったときの対処法
  3. 一人で対応が難しそうであれば弁護士への相談が有効

不倫慰謝料の合意後によくあるトラブル例

「一度、お互いに約束(合意)したのに、トラブルに発展することがある」と聞くと、疑問を持たれる方は多いです。ところが、さまざまなトラブルが起こっているのが実情です。
以下では、よくありがちなトラブルについて、Q&A方式でわかりやすく解説いたします。

「支払う」と口約束したがお金がない

Aさん
高校時代の同級生である既婚女性と久しぶりにSNSで連絡を取って、話が盛り上がり、一緒に食事をしました。その日はお酒の勢いもあり、食事のあと、ホテルで関係を持ってしまいました。
そしたら数日前、彼女の旦那さんにバレてしまい、「慰謝料100万円を支払え!」と電話で怒鳴られてしまいました。こんなこと初めてで、何より旦那さんが怖かったので、「わかりました。支払います」と答えてしまいました。
ただ私、貯金がなくて…このまま無視しても問題ないでしょうか?
アディーレ
慰謝料の話合いは、たとえ口約束であっても、法的には合意したものと扱われます。

ですので、この場合、つい「支払います」と答えてしまったとはいえ、あなたは100万円の慰謝料を支払う必要がある可能性が高いです。もし、今すぐ支払えない場合は、慰謝料を支払う意思があることを伝えたうえで、分割払いにしてもらえないか、相談してみましょう。

急に「慰謝料を支払え!」と要求されて不安な気持ちだったとしても、支払えない金額の慰謝料を支払う約束をすることは避けましょう。

もし、支払うと約束してしまった場合、支払えないからといって、放っておいたり無視したりすることはやめましょう。最悪の場合、裁判にまで発展する可能性があります。

今回のようなトラブルにあわないために、以下の対策をしましょう。

  1. 慰謝料を支払う気持ちがあることをきちんと伝える
  2. そのうえで、経済的に一括で支払うことができないと正直に伝え、分割で支払うことを提案する

もう会わない約束をしたが誘いを断れず再会

Bさん
半年前、同じ職場の既婚男性と不倫していたのが奥さんにバレてしまい、奥さんと話をしました。幸いにも、奥さんから「今回は許すから、もう夫と別れてください」と言ってもらい、その場は収まりました。
ですが、不倫相手から「ほとぼりが冷めたから、またホテルに行こう」と誘われて、断りきれず、つい誘いに乗ってしまいました。
また奥さんにバレたら、慰謝料を支払わないといけないのでしょうか?
アディーレ
また奥さんにバレて慰謝料を請求された場合、あなたは慰謝料を支払わなければならないでしょう。

それに、「一度、関係を解消することを約束したのに、再び肉体関係を持ってしまった」ことは、法的に、“より悪質な不倫”と判断される可能性が高いです。そうなると、相場より慰謝料の金額が増えることもあります。
また、不倫相手の奥さんから、「前回は許したのに別れてなかったから、以前の不倫の分も合わせて、慰謝料を支払ってほしい」と要求されることもあります。

もし、不倫相手から関係の継続を求められたとしても、これに応じてはいけません。不倫相手が同じ職場の人など、今後も連絡を取らざるを得ない関係にある場合には、仕事以外のプライベートな連絡は避ける必要があります。

今回のようなトラブルにあわないために、以下の対策をしましょう。

  1. 不倫相手との関係を解消する
  2. 最初に不倫がバレたときに慰謝料を支払わない形で許してもらった場合は、そのやり取りを証拠として残しておく

金額は口頭で合意。支払期限を決めていない

Cさん
私は、子どもの習いごとで知り合った既婚男性と1年間、不倫関係にあったのですが、相手の奥さんにバレてしまいました。相手の奥さんと話し合って、私は慰謝料80万円を支払うことで解決したと思っていました。
ただ、先週あたりから、相手の奥さんに「慰謝料の支払いはまだなのか?」とやたら催促されて困っています。「すぐ支払えるから、80万円支払うって言ったんでしょう!?」と詰め寄られているのですが、主婦の私にはすぐに80万円なんて用意できません。
いつまでに支払うと、はっきり約束しなかった私も悪いと思いますが、請求された慰謝料はすぐに支払わないといけないのでしょうか?
アディーレ
法的には、慰謝料をいつ支払うかの期限を決めなかったとしても、合意した金額を支払わなければなりません。

そして、いつまでに支払うのかについて、不倫相手の奥さんに慰謝料を支払う義務は、期限をはっきり決めなかった場合、不倫相手の奥さんから支払いを求められたら、すぐに応じなければなりません。この場合、できる限り速やかに80万円を用意し、相手に支払うべきでしょう。
もし、期限を定めないまま合意をしてしまい、すぐに支払えない場合には、相手にすぐに支払えない理由をしっかり説明したうえで、いつまでに用意できるのかを伝えることが大事です。

今回のようなトラブルにあわないために、以下の対策をしましょう。

  1. 慰謝料をいつまでに支払うのか、しっかりと話し合う
  2. 口約束だけだと、「言った・言わない」のトラブルに発展してしまうため、しっかりと書面に残す

先日合意した金額より請求額が増えている

Dさん
私は、マッチングアプリで知り合った既婚女性と不倫していました。そのことが、2~3週間前に相手の夫にバレてしまいました。
相手の夫は、怒って真っ先に私に電話をしてきて、「30万円でいいから、とっとと慰謝料支払ってください」と要求してきました。不倫相手が結婚していることは私も知っていたし、向こうもかなり怒っている様子だったので、その場を収めたいという気持ちから、「わかりました」と30万円支払うことを約束しました。
そしたら昨日、また不倫相手の夫から電話が来て、「よく考えたら30万円なんて低すぎるから、追加で100万円支払ってください」と言われました。
最初に請求された30万円は支払うつもりですが、追加請求された100万円の支払いには、応じないといけないのでしょうか?
アディーレ
不倫の慰謝料には、相場があります。
・婚姻関係を継続する場合
数十万円~100万円
・すでに離婚している等、婚姻関係が破綻している場合
100万円~200万円

そのため、相場に比べて低い金額で合意していた場合には、法律的にみても、追加で慰謝料を支払わなければならない可能性があります。相場の金額をお互いに知ったうえで、慰謝料の話合いをすれば、「足りないから追加で支払って」と要求される可能性を減らすことができるでしょう。もし、慰謝料の金額に疑問があれば、弁護士に相談してみましょう。
不倫が相手の配偶者にバレると、怒りの気持ちから、不倫相手の配偶者は、すぐに連絡を取ってくることが多いです。不倫相手の配偶者は怒っていますし、早くその場を収めたいという気持ちから、今回の30万円のような何となくの金額で合意してしまうことはよくあります。
ですが、その場は収まったとしても、しばらく時間が経ってから、「よく考えたら30万円なんて安すぎるから、追加で100万円支払ってください」と、追加での慰謝料の支払いを要求されることもあります。

今回のようなトラブルにあわないために、以下の対策をしましょう。

  1. 不倫慰謝料の相場をお互いに知ったうえで、慰謝料の話合いをする
  2. 慰謝料の金額を決めるときには、金額だけではなく、「今回の不倫に関してその他の権利義務がないこと(=清算条項)」を約束しておく

トラブルが悪化する前に弁護士に相談したほうがいい理由

これまで不倫慰謝料の合意に関するトラブルをご説明しましたが、実にさまざまなトラブルがあります。

「慰謝料を支払うように要求された」だけでも、あなたにとって重大な問題なのに、解決したと思っても、またトラブルに巻き込まれる事態は避けたいですよね。

自分で解決したいと考えている方も多いですが、自分で何とかしようとした結果、余計にトラブルを悪化させてしまい、弁護士に相談にいらしたときには、すでにどうしようもない状態になっていた方もいらっしゃいます。

そのため、自力で何とかしようと動く前に一度、弁護士に話を聞いてみるのはいかがでしょうか?

まとめ

不倫慰謝料の支払いについて合意するときには、以下のことを忘れないようにしましょう。

  • 支払えない金額を安易に支払うと言わない
  • 今後は不倫関係を解消する
  • いつまでに支払うのかはっきり時期を決めておく
  • 相場の金額を確認したうえで話し合う

もし、自分で対応して、トラブルが悪化してしまったとしても、一人で抱え込まずに弁護士に相談しましょう。きっと弁護士があなたの心強い味方となり、できる限りスムーズな解決を目指して、相手方との交渉を進めてくれるはずです。

監修者情報

弁護士

池田 貴之

いけだ たかゆき

【Xアカウント】
@ikeda_adire_law

資格
弁護士
所属
第一東京弁護士会
出身大学
法政大学法学部、学習院大学法科大学院

私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。

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※2024年10月時点。