どこから不倫?不貞行為にあたる具体的なケースや慰謝料請求の方法

どこから不倫になるのかは、人によって捉え方がさまざまです。
「2人で食事をしたら不倫」と考える方もいれば、「キスをしただけなら不倫ではない」と考える方もいるでしょう。
「不倫」は法律上の言葉ではないため、明確なボーダーラインはありません。
しかし、なかには法律上の「不貞行為」にあたる不倫もあります。
不倫をきっかけに離婚や慰謝料請求をする場合、不貞行為にあたるかどうかがとても重要です。
そこでこのコラムでは、不倫の定義や、不倫が不貞行為とみなされる具体的なケース、不倫の慰謝料請求の方法を詳しく解説します。
目次
この記事を読んでわかること
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不倫はどこから?法律上の定義
「不倫」とは、一般的に既婚者が配偶者以外の異性と交際関係にあることをいいます。
しかし、「不倫」は法律上の言葉ではありません。捉え方も人によって異なるため、「ここからここまでが不倫」と明確に定義するのは難しいといえます。これは「浮気」も同様です。
一方で、法律上の「不貞行為」には明確な定義があります。以下で、詳しく見ていきましょう。
不倫と浮気の違い
「浮気」とは、一般的に既婚・未婚にかかわらず、パートナー以外の人に気をひかれたり、好意を持って接触したりすることをいいます。
浮気も、不倫と同様に法律上の言葉ではないため、明確な定義はありません。しかし、一般的には当事者に「未婚者」が含まれるかどうかという点で違いがあるといえます。
「不倫」という言葉は、当事者のうち少なくとも一方が既婚者である場合に使うことが多いです。
それに対して「浮気」という言葉は、当事者が未婚同士の場合も含め、より広い範囲で使われます。
当事者の内訳 | 浮気 | 不倫 |
---|---|---|
両方が既婚者 | 〇 | 〇 |
一方が既婚者 | 〇 | 〇 |
未婚同士 | 〇 | × |
不倫が法律上の不貞行為とみなされる条件
不倫や浮気は、具体的な事情によって法律上の「不貞行為」にあたる場合があります。
不貞行為とは、夫婦の一方が、配偶者以外の異性と自由な意思で、性的関係を持つことです。
以下の3つの条件に該当する場合、不貞行為とみなされます。
主に、肉体関係を伴う不倫や浮気は、法律上の「不貞行為」である可能性が高いといえるでしょう。
※法律上の婚姻関係にある夫婦だけでなく、その実態が婚姻関係を結んだ夫婦と何ら変わりがない内縁関係(事実婚)夫婦も含まれます。
不貞行為があった場合は慰謝料請求が可能
不貞行為は民法上の「不法行為」に該当するため、損害賠償請求の対象となる可能性があります。
つまり、配偶者と不倫相手の間に「不貞行為」があったと認められた場合、不貞行為によって被った精神的苦痛に対して慰謝料を請求できる可能性があるということです。
ただし、慰謝料を請求できるのは「故意や過失によって夫婦関係の平穏が侵害された」場合に限られます。
たとえば、既婚者だと気づく余地のないまま不倫関係になったケースや、すでに夫婦関係が完全に破綻していたケースでは、不貞行為の慰謝料は請求できません。
【ケース別】不貞行為にあたるのはどこから?
このように「不貞行為」には、法律上、明確な定義がありますが、なかには判断が分かれるケースもあります。
以下で、具体的なケース別に不貞行為にあたるかどうか見ていきましょう。
性交渉をしたケース
夫婦の一方が配偶者ではない人と性交渉をした場合、基本的には不貞行為にあたります。
不貞行為かどうか判断をする際に、性交渉の回数や恋愛感情の有無などは関係ありません。
ただし、一方が無理やり性交渉を迫り、それを拒否できない状況だったケースでは、「自由な意思に基づいている」とはいえないため、不貞行為にあたらないと判断される可能性もあるでしょう。
なお、未婚者同士の場合は、パートナー以外の人と性交渉に及んだとしても、法律上の不貞行為にはあたりません。
性交類似行為をしたケース
性交渉がなかったとしても、実質的に性交渉と変わらないような行為(性交類似行為)があった場合、不貞行為とみなされる可能性があります。
たとえば、以下のような行為です。
- 裸で抱き合う
- 体を触り合う
- 性器に触れる など
このように、「最後までしていない」などという言い訳は通用しません。
外泊や旅行をしたケース
外泊や旅行という行為自体は、不貞行為にはあたりません。
しかし、以下のようなケースでは、不貞行為があったとみなされる可能性があるでしょう。
- ラブホテルに滞在していた
- 2人だけで宿泊を伴う旅行をした など
このような状況は、実際に性交渉や性交類似行為があったかどうかにかかわらず、肉体関係があったと推認できるものです。
そのため、不貞行為があったとして慰謝料請求が認められる可能性があります。
キスやハグをしたケース
キスやハグだけであれば、基本的に不貞行為にはあたりません。
しかし、性交渉や性交類似行為があったと捉えられても仕方がないようなケースもあり得るでしょう。
特に、「夫婦関係が破綻するほどの親密な交際をしていた」といえるような場合には、不貞行為が認められなかったとしても、慰謝料請求が認められる可能性はあります。
電話やメッセージのやり取りをしていたケース
電話や、メール・LINEなどでメッセージのやり取りをすること自体は、不貞行為にはあたりません。
これらは、肉体的な接触を伴うものではなく、友人・知人の関係においても一般にあり得る行為であるためです。
ただし、性交渉などがあったことがうかがえる場合など、やり取りの内容によっては不貞行為があったとみなされる可能性があるでしょう。
また、なかには「会いたい」「大好きだよ」というメールを送信したことで「夫婦の平穏が害された」として、裁判において慰謝料請求が認められたこともあります(東京地裁判決平成24年11月28日)。
食事やデートをしていたケース
食事やデートをする行為自体は、不貞行為にはあたりません。
しかし、以下のようなケースでは、不貞行為があったとみなされる可能性もあるでしょう。
- 深夜に異性の部屋で食事をした
- ドライブデートで車中泊をした など
このほか、具体的な事情や状況によっても判断が分かれます。
たとえば、週3~4回食事や映画などに行っていたケースでは、不法行為にあたらないと判断されました(東京地裁判決平成21年7月16日)。
一方で、過去に不貞関係にあった2人が深夜に面会していたケースでは、不法行為にあたると判断されています(東京地裁判決平成25年4月19日)。
風俗を利用していたケース
風俗の利用が不貞行為にあたるかどうかは、サービスの内容や利用状況によって異なります。
たとえば、キャバクラなどで「接待」に留まるサービスを受けていただけでは、不貞行為にはあたりません。
一方で、性風俗などで「性交渉」や「性交類似行為」を含むサービスを受けていた場合には、不貞行為にあたるとみなされる可能性があります。
ただし、不貞行為とみなされるのは相当な期間、継続的に性風俗に通っていたようなケースです。
性風俗を利用したのが1~2回程度であれば、不貞行為とみなされない可能性もあるでしょう。
マッチングアプリを利用していたケース
マッチングアプリや出会い系サイトなどの登録・利用をすること自体は、不貞行為にはあたりません。
一方で、マッチングアプリを通して出会った人と肉体関係を持った場合などには、不貞行為にあたる可能性があります。
ただし、配偶者が「独身」とウソをついていた場合、必ずしも慰謝料を請求できるとは限りません。
これは、不倫相手に「故意や過失があった」といえない可能性もあるためです。
不倫相手からしたら、あなたの配偶者に「だまされた」わけですから、反対に慰謝料を請求されるおそれもあります(貞操権侵害に基づいた慰謝料請求)。
貞操権侵害について詳しくは、以下のコラムを参考にしてみてください。
配偶者以外の人に好意を持っていたケース
配偶者以外の人に対し好意を持っていたというだけでは、不貞行為にはあたりません。
もちろん、考え方によっては気持ちだけの繋がりであっても「浮気」、「不倫」と捉えることはできるでしょう。
しかし、法的な責任は生じないため、慰謝料や離婚などを求めることは難しいといえます。
不倫の慰謝料を請求する流れ
まずは、不倫相手に直接連絡し、証拠をもとに慰謝料を請求しましょう。
対面や電話での話合いが難しければ、メールや書面などで交渉することも可能です。
相手が話合いに応じた場合には、具体的な慰謝料の金額や支払方法、支払期日などについて交渉します。
交渉がまとまったら、あとで「言った・言わない」でトラブルにならないためにも、合意内容を詳細に記載した「示談書」を作成しておくことが大切です。
不倫相手が話合いに応じない場合や、話合いで解決しない場合は、裁判を提起することも検討する必要があります。
不倫の慰謝料を請求するためのポイント
不倫の慰謝料を請求する際には、以下のポイントを押さえておくことが大切です。
有効な証拠を集めておく
不倫の慰謝料を請求する際には、証拠がとても重要です。
肉体関係があったとわかる証拠を集めておけば、相手は言い逃れできなくなり、スムーズに交渉を進められます。
たとえば、以下のような証拠を集めておきましょう。
<証拠となるものの例>
- メール・SNSのやり取り
- 写真・動画
- 録音データ
- 領収書・クレジットカードの利用明細
- 調査会社の報告書 など
なお、肉体関係が確認できる証拠がない場合でも、複数の証拠を組み合わせることで不貞行為があったことを立証し、慰謝料を請求できる可能性があります。
そのため、複数の種類の証拠をある程度の期間にわたって集めておけるとベストです。
時効に注意する
不倫の慰謝料を請求できる権利には、消滅時効があります。
以下のいずれか短いほうの期間を過ぎると、慰謝料を請求することが難しくなるため注意しましょう。
- あなたが配偶者の不貞行為および不倫相手を知ったときから3年間
- 不貞行為があったときから20年間(※)
消滅時効によって慰謝料請求できなくなることを防ぐためにも、配偶者の不倫や不倫相手がわかったら、できるだけ早く浮気・不倫の慰謝料を請求することが大切です。
※令和2年3月31日までに20年が経過している場合は、改正前の民法が適用され、除斥期間の経過により慰謝料は請求できません。
弁護士に相談する
不倫相手が交渉に応じない場合や、ご自身で対応することに不安がある場合には、できるだけ早い段階で弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士に依頼すると、以下のようなメリットもあります。
- 証拠集めについてアドバイスをもらえる
- 適切な慰謝料の金額を判断してもらえる
- 交渉などの対応を任せられる
精神的・時間的な負担を軽減し、よりスムーズに慰謝料を請求したいのであれば、まずは弁護士へ相談してみましょう。
まとめ
どこから不倫になるかは、人によって捉え方が異なります。トラブルにならないためにも、不倫のボーダーラインについてはあらかじめ夫婦で話し合っておくとよいでしょう。
不倫と捉えられる行為のなかには、法律上の「不貞行為」に該当するケースもあります。
「不貞行為」にあたる場合、慰謝料を請求することが可能です。
慰謝料はご自身でも請求できますが、少しでも不安があれば弁護士に相談することをおすすめします。
アディーレなら、浮気・不倫の慰謝料請求に関するご相談は何度でも無料です。一人で抱え込む前に、まずはご相談ください。
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監修者情報

- 資格
- 弁護士
- 所属
- 第一東京弁護士会
- 出身大学
- 法政大学法学部、学習院大学法科大学院
私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。