どこから不倫?不貞行為にあたる具体的なケースや慰謝料請求の方法

「夫が女性と2人で食事に行っていた」
「妻が他の男性と毎日LINEをしている」
パートナーのあやしい行動に気づいたとき、「これってどこから不倫になるの?」「慰謝料は請求できるの?」と悩む方は少なくありません。
どこからを不倫と捉えるかは人それぞれですが、法律上、慰謝料請求の対象となるかどうかには明確なボーダーラインがあります。
このコラムでは、キスやLINE、食事といったケース別の基準や、離婚の有無で変わる慰謝料相場、そして証拠の集め方まで、弁護士がわかりやすく徹底解説します。
目次
この記事を読んでわかること
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不倫はどこから?法律上のボーダーラインとは
「どこから不倫になるか」の法律上の一般的な基準は、「既婚者が配偶者以外の異性と自由な意思で肉体関係(不貞行為)をもったかどうか」です。
キスや食事だけでは原則として不倫(不貞行為)になりませんが、肉体関係がなくても平穏な夫婦関係を大きく壊すような親密な交際をしていた場合、慰謝料請求の対象になる可能性があります。
一般的な「不倫・浮気」と法律上の「不倫(不貞行為)」の違い
私たちが普段使っている「不倫」や「浮気」という言葉には明確な定義はなく、一般的に当事者に「既婚者」がいるかどうかで使い分けられています。
一方で、法律上の「不倫(不貞行為)」には明確な定義があり、肉体関係が原則必要とされています。裁判で慰謝料や離婚を請求する際には、パートナーの行為がこの法律上の「不倫(不貞行為)」にあたるかどうかが非常に重要になります。
| 項目 | 法律上の不倫 (不貞行為) |
不倫 | 浮気 |
|---|---|---|---|
| 当事者の婚姻状況 | 少なくとも一方が既婚者 | 少なくとも一方が既婚者 | 既婚・未婚を問わない |
| 肉体関係の有無 | 原則必要 | 必須ではない (人により異なる) |
必須ではない (人により異なる) |
法律上の「不倫(不貞行為)」となる3つの条件
不貞行為とは、夫婦の一方が、配偶者以外の異性と自由な意思で、性的関係をもつことです。
次の3つの条件に該当する場合、法律上の「不倫(不貞行為)」とみなされ、慰謝料請求の対象や離婚事由になる可能性があります。
- 夫婦関係がある(※)
- 肉体関係がある
- 自由な意思に基づく
主に、肉体関係を伴う不倫や浮気は、法律上の「不貞行為」である可能性が高いといえるでしょう。一方で、2人きりで会った、食事をした、手をつないだというだけでは、「肉体関係がある」とはいえず、原則として「不貞行為」にはあたりません。
※法律上の婚姻関係にある夫婦だけでなく、その実態が婚姻関係を結んだ夫婦と何ら変わりがない内縁関係(事実婚)夫婦も含まれます。
【ケース別】法律上の「不倫(不貞行為)」にあたるのはどこから?
「自分のケースは法律上の不倫(不貞行為)になるのだろうか?」と疑問に思う方のために、ケース別の判断基準と慰謝料請求の可能性を見ていきましょう。
性交渉をしたケース
夫婦の一方が配偶者ではない人と性交渉をした場合、基本的には法律上の「不倫(不貞行為)」にあたります。不貞行為かどうか判断をする際に、性交渉の回数や恋愛感情の有無などは関係ありません。たとえ1回きりの関係であっても「不倫(不貞行為)」にあたります。
ただし、一方が無理やり性交渉を迫り、それを拒否できない状況だったケースでは、「自由な意思に基づいている」とはいえないため、不貞行為にあたらないと判断される可能性もあるでしょう。
裸で抱き合うなどの行為(性交類似行為)をしたケース
「最後までしていない」と主張しても、裸で抱き合ったり体を触り合ったりする「性交類似行為」は、実質的に性交渉と同じとみなされ、法律上の「不倫(不貞行為)」にあたる可能性が高いです。
たとえば、次のような行為です。
- 裸で抱き合う
- 体を触り合う
- 性器に触れる など
外泊や旅行をしたケース
外泊や旅行という行為自体は、法律上の「不倫(不貞行為)」にはあたりません。しかし、次のようなケースでは、法律上の「不倫(不貞行為)」があったとみなされる可能性があるでしょう。
- ラブホテルに滞在していた
- 2人だけで宿泊を伴う旅行をした など
このような状況は、実際に性交渉や性交類似行為があったかどうかにかかわらず、客観的に見て「肉体関係があった」と判断され、慰謝料請求が認められる可能性も高いでしょう。
キスやハグをしたケース
キスやハグだけであれば、基本的に法律上の「不倫(不貞行為)」にはあたりません。
しかし、「夫婦関係が破綻するほどの親密な交際をしていた」といえるような場合には、法律上の「不倫(不貞行為)」にあたらなくても、慰謝料請求が認められる可能性があります。
電話やメッセージのやり取りをしていたケース
電話や、メール・LINEなどでメッセージのやり取りをすること自体は、法律上の「不倫(不貞行為)」にはあたりません。これらは、肉体的な接触を伴うものではなく、友人・知人の関係においても一般にあり得る行為であるためです。
ただし、「会いたい」「愛している」といったメッセージを頻繁に送り合い、それが原因で夫婦関係が修復不可能な状態になったと判断される場合には、法律上の「不倫(不貞行為)」にはあたらなくても、慰謝料請求が認められる可能性があります。
実際、「会いたい」「大好きだよ」というメールを送信したことで「夫婦の平穏が害された」として、裁判において慰謝料請求が認められたこともあります(東京地裁判決平成24年11月28日)。
食事やデートをしていたケース
食事やデートをする行為自体は、法律上の「不倫(不貞行為)」にはあたりません。
しかし、次のようなケースでは、法律上の「不倫(不貞行為)」があったとみなされる可能性もあるでしょう。
- 深夜に異性の自宅で2人きりで食事をした
- ドライブデートで車中泊をした など
これらの行為は、具体的な事情や状況次第では、実際に性交渉や性交類似行為があったかどうかにかかわらず、客観的に「肉体関係があった」と判断される可能性があります。
風俗やキャバクラを利用していたケース
風俗の利用が法律上の「不倫(不貞行為)」にあたるかどうかは、サービスの内容や利用状況によって異なります。
たとえば、キャバクラなどで「接待」にとどまるサービスを受けていただけでは、法律上の「不倫(不貞行為)」にはあたりません。一方で、性風俗などで「性交渉」や「性交類似行為」を含むサービスを受けていた場合には、法律上の「不倫(不貞行為)」にあたるとみなされる可能性があります。
ただし、法律上の「不倫(不貞行為)」とみなされるのは相当な期間、継続的に性風俗に通っていたようなケースです。性風俗を利用したのが1~2回程度であれば、不貞行為とみなされない可能性もあるでしょう。
また、風俗嬢(不倫相手)への慰謝料請求は、店舗内での行為があくまでも業務となるため難しいですが、店舗外で私的に関係をもった場合は風俗嬢(不倫相手)に対しても慰謝料請求ができる可能性があります。
マッチングアプリを利用していたケース
マッチングアプリや出会い系サイトなどの登録・利用をすること自体は、不貞行為にはあたりません。一方で、マッチングアプリを通して出会った人と肉体関係をもった場合などには、法律上の「不倫(不貞行為)」にあたる可能性があります。
ただし、配偶者が「独身」とウソをついていた場合、配偶者には慰謝料請求することができますが、不倫相手には慰謝料請求ができない可能性があります。これは、不倫相手は既婚者と知らずに肉体関係をもったに過ぎず「故意や過失があった」といえない可能性もあるためです。
不倫相手からしたら、あなたの配偶者に「だまされた」わけですから、反対にあなたの配偶者に対して慰謝料を請求されるおそれもあります(貞操権侵害に基づいた慰謝料請求)。
貞操権侵害について詳しくは、次のコラムを参考にしてみてください。
お互いに既婚者(W不倫)だったケース
既婚者同士の恋愛(W不倫)であっても、肉体関係があれば当然、法律上の「不倫(不貞行為)」にあたります。
ただし、W不倫の場合は「不倫相手の配偶者」からあなたの配偶者に対して慰謝料を請求されるリスクがあり、問題が複雑化しやすい特徴があります。
特に、相手夫婦だけが離婚し、自分たちは離婚しないような場合には、あなたが請求した慰謝料よりもあなたの配偶者が支払う慰謝料の金額のほうが高くなってしまう可能性があります。
配偶者以外の人に好意をもっていたケース
配偶者以外の人に対し好意をもっていたというだけでは、法律上の「不倫(不貞行為)」にはあたりません。
もちろん、考え方によっては気持ちだけの繋がりであっても「浮気」、「不倫」と捉えることはできるでしょう。しかし、法的な責任は生じないため、慰謝料や離婚などを求めることは難しいといえます。
不倫を証明する証拠はどこまで必要?証拠の見つけ方
慰謝料請求を成功させるには、肉体関係があったとわかる証拠が必要です。肉体関係があったとわかる証拠を集めておけば、相手は言い逃れできなくなり、スムーズに交渉を進められます。
たとえば、次のような証拠を集めておきましょう。
<証拠となるものの例>
- 肉体関係をもったことがわかるメール・SNSのやり取り
- 肉体関係をもったことがわかる写真・動画
- 配偶者や不倫相手が浮気・不倫を自白した録音データ
- 肉体関係をもったことがわかる調査会社の報告書 など
しかし、肉体関係をもったことがわかる写真や動画などがなくても、肉体関係をもったこと(不貞行為)を立証できる可能性があります。たとえば、親密なやり取り(「昨日は楽しかった」など) + 該当する日付のラブホテルの領収書を組み合わせることで、肉体関係をもったことが推認できる可能性があるのです。
ただし、決定的な証拠がほしいからといって行きすぎた調査をすることはおすすめしません。
たとえば、位置情報やデータを盗める不正アプリを勝手に配偶者のスマホにインストールしたり、盗聴・盗撮・住居への侵入をしたりする行為は、あなたが罪に問われてしまう可能性もあります。
不倫の慰謝料相場はいくら?離婚する・しないでの違い
不倫が原因となって離婚・別居する場合、慰謝料の相場は100万円から300万円程度となります。
一方、不倫が発覚しても離婚・別居を選択しなかった場合、慰謝料の相場は数十万円から100万円程度になることが多いです。離婚に至るケースと比べると、夫婦関係に与えたダメージ(精神的苦痛)が相対的に小さいと判断されるためです。
| 状況 | 慰謝料の相場(裁判上の目安) |
|---|---|
| 不倫が原因で離婚・別居をする場合 | 100万円~300万円 |
| 離婚・別居をしない場合 | 数十万円~100万円 |
不倫の慰謝料を請求する流れ
まずは、配偶者もしくは不倫相手に対し、証拠をもとに慰謝料を請求しましょう。
対面や電話での話合いが難しければ、メールや書面などで交渉することも可能です。
相手が話合いに応じた場合には、具体的な慰謝料の金額や支払方法、支払期日などについて交渉します。
交渉がまとまったら、あとで「言った・言わない」でトラブルにならないためにも、合意内容を詳細に記載した「示談書」を作成しておくことが大切です。
不倫相手が話合いに応じない場合や、話合いで解決しない場合は、裁判を提起することも検討する必要があります。
不倫の慰謝料を請求するためのポイント
不倫の慰謝料を請求する際には、次のポイントを押さえておくことが大切です。
- 肉体関係があっても慰謝料請求できないケースがある
- 時効に注意する
- 弁護士に相談する
詳しく見ていきましょう。
肉体関係があっても慰謝料請求できないケースがある
法律上の「不倫(不貞行為)」にあたる場合でも、次のケースでは慰謝料が請求できない可能性があります。
- 不倫前からすでに夫婦関係が完全に破綻していた:不倫前から夫婦が長期間別居している場合など
- 不倫相手が既婚者だと知らなかった:「独身だ」とだまされており、不倫相手が既婚者だと気づけなかった場合
- 無理やり肉体関係をもたされた:暴力や脅迫などにより、自由な意思に基づく行為とはいえない場合
時効に注意する
不倫の慰謝料を請求できる権利には、消滅時効があります。
次のいずれか短いほうの期間を過ぎると、慰謝料を請求することが難しくなるため注意しましょう。
- あなたが配偶者の不貞行為および不倫相手を知ったときから3年間
- 不貞行為があったときから20年間(※)
消滅時効によって慰謝料請求できなくなることを防ぐためにも、配偶者の不倫や不倫相手がわかったら、できるだけ早く浮気・不倫の慰謝料を請求することが大切です。
※令和2年3月31日までに20年が経過している場合は、改正前の民法が適用され、除斥期間の経過により慰謝料は請求できません。
弁護士に相談する
不倫相手が交渉に応じない場合や、ご自身で対応することに不安がある場合には、できるだけ早い段階で弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士に依頼すると、次のようなメリットもあります。
- 証拠集めについてアドバイスをもらえる
- 適切な慰謝料の金額を判断してもらえる
- 交渉などの対応を任せられる
精神的・時間的な負担を軽減し、よりスムーズに慰謝料を請求したいのであれば、まずは弁護士へ相談してみましょう。
まとめ
どこから不倫になるかは、人によって捉え方が異なります。トラブルにならないためにも、不倫のボーダーラインについてはあらかじめ夫婦で話し合っておくとよいでしょう。
不倫と捉えられる行為のなかには、法律上の「不貞行為」に該当するケースもあります。
「不貞行為」にあたる場合、慰謝料を請求することが可能です。
慰謝料はご自身でも請求できますが、少しでも不安があれば弁護士に相談することをおすすめします。
アディーレなら、浮気・不倫の慰謝料請求に関するご相談は何度でも無料です。一人で抱え込む前に、まずはご相談ください。
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監修者情報

- 資格
- 弁護士
- 所属
- 第一東京弁護士会
- 出身大学
- 法政大学法学部、学習院大学法科大学院
私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。




