離婚届に記入をして、配偶者にその届出書を渡しましたが、子どものことを考えると離婚をするべきではないという考えに至りました。どうすればいいでしょうか?
離婚届の受理前に本籍地もしくは所在地(住所地)の役場に離婚届不受理の申し出をしておくと、配偶者が勝手に離婚届を提出した場合でも、離婚届は受理されません。なお、離婚届不受理の申し出をする前に、配偶者が離婚届を勝手に提出してしまった場合に、離婚が無効であることを争うためには調停、審判又は訴訟を行う必要があります。
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離婚に関するQ&A
離婚届の受理前に本籍地もしくは所在地(住所地)の役場に離婚届不受理の申し出をしておくと、配偶者が勝手に離婚届を提出した場合でも、離婚届は受理されません。なお、離婚届不受理の申し出をする前に、配偶者が離婚届を勝手に提出してしまった場合に、離婚が無効であることを争うためには調停、審判又は訴訟を行う必要があります。