離婚に関するご相談ならアディーレ法律事務所

離婚に関するQ&A

離婚調停が成立するまでの間の生活費を相手方に支払ってもらいたいのですが、どうすればよいですか?

婚姻費用分担請求調停と、審判前の保全処分を家庭裁判所に申し立てることにより、生活費の仮払いを求めるという方法があります。

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