電話会議システムの利用について詳しく教えてください。
簡単に説明しますと、わざわざ裁判所へ赴かなくても電話で手続を進めることができるという仕組みです。
たとえば、山口県に別居中の妻から、東京都に住んでいる夫へ離婚調停を申し立てたとしましょう。この場合、離婚調停は原則的に、相手方の住所地が管轄となりますから、東京都の家庭裁判所まで行かなければなりません。
しかし、電話会議システムを利用すると、わざわざ東京都の家庭裁判所まで行かなくても、電話で自分の主張等を行うことができます。
ただし、離婚が成立する場合(つまり、最後の調停)には、本人の意思を慎重に確認しなければならないため、必ず調停期日に家庭裁判所へ赴くことが必要になります。
これまでの離婚調停(審判)では、電話会議システムは認められていませんでしたので、負担の軽減により、離婚調停を申し立てやすくなったといえるでしょう。
また、電話会議システムを利用することができれば、弁護士に依頼をした場合でも、弁護士が遠方へ出張する際に発生する日当や交通費などの負担が大幅に軽減されますので、弁護士への依頼もしやすくなります。
今後、電話会議システムにおける家庭裁判所の運用も少しずつ固まっていくでしょう。