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【肉体関係なし】プラトニック不倫で離婚・慰謝料請求はできる?相場・裁判例

「肉体関係はないようだけれど、配偶者が他の異性と親密な関係に…」

このように肉体関係のない「プラトニック不倫」は、肉体関係を伴わないため慰謝料請求をすることが難しくなります。しかし、なかにはプラトニックでも離婚や慰謝料請求ができるケースもあります。

そこでこのコラムでは、プラトニック不倫の法律上の扱いに加え、慰謝料が請求できるケースや慰謝料相場、実際に慰謝料の支払いが認められた裁判例、離婚や慰謝料請求の方法について解説します。

この記事を読んでわかること

  1. プラトニック不倫の定義
  2. プラトニック不倫で慰謝料請求できるケース
  3. プラトニック不倫で慰謝料請求する方法

プラトニック不倫とは?通常の不倫との違い

肉体関係がないプラトニック不倫でも、夫婦関係を破綻させるほどの過度な交際(深夜の密会や宿泊を伴う旅行など)をした場合には慰謝料請求が認められる可能性があります。

ただし、一度でも肉体関係があれば不倫による慰謝料請求が認められやすい反面、肉体関係が一度もない場合には慰謝料請求が認められるハードルが高いため注意が必要です。

プラトニック不倫とは

「プラトニック不倫」とは、既婚者が配偶者以外の異性と、肉体関係(性交渉)を持たずに精神的な繋がりや恋愛関係を持つことを指します。「婚外恋愛」や「セカンドパートナー」と呼ばれることもあります。

慰謝料請求が認められる「不貞行為」には該当しない

不倫であれば慰謝料請求が必ず認められるわけではありません。不倫を理由に慰謝料請求が認められるためには、不倫が「不貞行為」にあたることが必要です。

不貞行為とは、夫婦の一方が配偶者以外の異性と自由な意思で肉体関係を持つことをいいます。そのため、肉体関係を伴わないプラトニック不倫は、この「不貞行為」にあたらず、慰謝料請求が認められにくいのです。

ただし、肉体関係がなくても性交類似行為(一緒に風呂に入る、裸で触れ合うなどの性的に密接な行為)があれば、プラトニック不倫を超えており「不貞行為」にあたり得ます。

【比較表】通常の不倫(不貞行為)とプラトニック不倫の違い

一般的な不倫とプラトニック不倫の違いを比較すると、次のようになります。

項目 一般的な不倫 プラトニック不倫
肉体関係の有無 あり なし
法律上の扱い 原則「不貞行為」にあたる 「不貞行為」にあたらない
慰謝料請求 原則として可能 ハードルが高い

プラトニック不倫で慰謝料請求できる?

肉体関係のないプラトニック不倫であっても、夫婦関係を破綻させるほどの親密な交際だった場合には慰謝料請求ができる可能性があります。

ただし、夫婦関係を破綻させるほどの親密な交際であったと証明することが難しく、一般的な不倫と比べて慰謝料請求が認められるハードルが高いといえるでしょう。

プラトニック不倫で慰謝料請求が認められるためには

二人きりでの頻繁な密会や宿泊を伴う旅行など「夫婦関係が破綻するほどの親密な交際をしていた」と客観的に認められる場合には、慰謝料請求ができる可能性があります。

一方で、単なる食事や友人としての相談レベルにとどまる場合は、慰謝料請求自体が認められない可能性が高くなります。

プラトニック不倫による慰謝料の相場とは

プラトニック不倫の慰謝料相場は、おおよそ数十万円〜100万円程度となるケースが多いです。肉体関係がある一般的な不倫(50万〜300万円程度)と比較すると低くなる傾向があります。

裁判所では肉体関係がある方が夫婦に与えたダメージが大きいと考えられており、肉体関係がない不倫の慰謝料は相対的に低くなってしまう傾向にあるのです。

プラトニック不倫の慰謝料が認められた裁判例

肉体関係がないプラトニック不倫で、慰謝料の支払いが認められた裁判例をご紹介します。

離婚するよう懇願し続けたケース

既婚だと知りながら女性と交際を続け、交際発覚後に女性とその夫に「離婚して自分と結婚してほしい」と懇願し、結果的に夫婦が離婚することとなったケースです(東京地方裁判所平成17年11月15日判決)。

【裁判所の判断】
裁判所は、「肉体関係を結んだとまでは認められない」と判断しながらも、「結婚させてほしい旨懇願し続け、その結果、…原告とAが離婚するに至ったものと認められるから、…原告の婚姻生活を破壊したものとして違法の評価を免れ」ないとして慰謝料70万円の支払いを認めました。

2人だけで旅行をしたケース

既婚男性と約半年にわたり食事や高価なプレゼント交換を繰り返し、2人きりで旅行をしたことで、夫婦が家庭内別居状態となったケースです(東京簡易裁判所平成15年3月25日判決)。

【裁判所の判断】
裁判所は、「肉体関係があったことを認めるに足りる証拠はない」と判断しつつ、「思慮分別の十分であるべき年齢・社会的地位の男女の交際として、社会的に妥当な範囲を逸脱している」とし、慰謝料10万円の支払いを認めました。

「大好きだよ」など愛情表現を含むメールのやり取りをしたケース

「チュ」「大好きだよ」「会いたい」など、愛情表現や身体的接触を想起させる内容のメールを頻繁に送り合っていたケースです(東京地方裁判所平成24年11月28日判決)。

【裁判所の判断】
裁判所は、「このようなメールは、性交渉の存在自体を直接推認するものではない」と判断しながらも、「婚姻生活の平穏を害するものとして社会的相当性を欠いた違法な行為」であるとして、慰謝料30万円の支払いを認めました。

婚姻の約束や別居要求などをしていたケース

将来の結婚を約束し、既婚者である交際相手に対して「妻(夫)と別居・離婚しろ」と要求し、キスなどをしていたケースです(東京地方裁判所平成20年12月5日判決)。

【裁判所の判断】
裁判所は、「性的肉体的交渉があったと断定することはでき」ないと判断しつつ、「「婚姻を継続し難い重大な事由」の発生に加担したもの」として、慰謝料250万円の支払いを認めました。慰謝料額が高額になった事情としては、既婚者である交際相手に対して積極的に別居・離婚要求をしたことや、実際別居・離婚訴訟を提起するに至っていることなどが考慮されています。

不在時の自宅滞在・シャワー利用をしたケース

配偶者(夫)の不在時に、妻が不倫相手を自宅に招き入れ、数か月にわたり月1回以上の頻度で二人きりで過ごしたり、シャワーを使わせたり、マンションのゲストルームに宿泊させたりしていたケースです(東京地方裁判所令和5年9月28日判決)。

【裁判所の判断】
裁判所は、「性行為をしたとまでは認めることはできない」と判断しつつも、「不貞行為を疑われることが明らかな行為といえ、…婚姻共同生活の平和を侵害する行為を行ったもの」であるとし、慰謝料80万円の支払いを認めました。

プラトニック不倫で離婚できる?

離婚する方法には、「離婚協議(夫婦間の話合い)」、「離婚調停(裁判所の手続を利用した話合い)」、「離婚裁判」があります。このうち、離婚協議・離婚調停では、離婚理由は問われません。そのため、夫婦がお互いに納得すれば、プラトニック不倫を理由に離婚できます。

一方で、離婚裁判で離婚が認められるには、次のような法律上の離婚原因(法定離婚事由)が必要です。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由

プラトニック不倫自体は「不貞行為」にあたらないため、それだけで離婚が認められる可能性は低いでしょう。ただし、プラトニック不倫が原因で婚姻関係が破綻したなど、個別の事情によっては「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるとして離婚が認められる可能性はあります。

プラトニック不倫で慰謝料・離婚を請求する流れと証拠の集め方

プラトニック不倫で慰謝料や離婚を請求するには、①決定的な証拠の収集、②(不倫相手に慰謝料請求をする場合)不倫相手の身元特定、③相手との交渉、の3ステップで進めます。

肉体関係がないため相手が言い逃れしやすく、証拠なしで自分で交渉すると丸め込まれるリスクが高いため、まずは証拠集めが最優先です。

①証拠を集める

慰謝料請求をする前に証拠を集める必要があります。証拠がない状態で慰謝料請求をしても言い逃れをされてしまったり、相手が警戒して証拠が集めにくくなったりするおそれがあるからです。

プラトニック不倫を理由に慰謝料請求をする場合、不倫が「夫婦関係を破綻させるほどの親密な交際」だったことを明らかにする必要があります。そのため、一つ一つの証拠の積み重ねが非常に重要になってくるのです。

たとえば次のようなものが証拠になり得ます。

  • メール・SNS(LINEなど)のやり取り:「愛している」「早く離婚して」など友人関係を超えた親密な関係が推測できるもの
  • 領収書やクレジットカードの明細:不倫相手へのプレゼントの購入履歴や旅行の支払明細など
  • 2人が写っている写真や動画:キスやハグをしている写真、旅行先でのツーショット写真など
  • GPSなど行動履歴に関するもの:不倫相手の家に出入りしている履歴など

<弁護士のワンポイントアドバイス>
違法な証拠集めとならないように注意しましょう。たとえば、無断でスマホのロックを解除してスマホの中身を見る行為(不正アクセス禁止法違反のおそれ)や配偶者に無断でGPSを仕掛ける行為(プライバシー侵害のおそれ)は、あなたに対して慰謝料請求をされてしまう可能性があります。

上記の例や、次のコラムも参考にしながら、できるだけ具体的な証拠を複数集めるところから始めてみてください。

②(不倫相手に慰謝料請求をする場合)不倫相手の連絡先を入手する

不倫相手に対して慰謝料を請求する場合、不倫相手がどこの誰かわからなければ慰謝料を請求できません。そのため、不倫相手の住所や氏名、連絡先などを入手しましょう。

自分で連絡先を特定することが難しい場合、興信所や探偵事務所などの調査会社に依頼するほか、弁護士に依頼する方法もあります。
弁護士は、弁護士の職権である「戸籍や住民票の職務上請求」や「弁護士会照会」という方法を使うことが可能です。

不倫相手の氏名や実家の住所、携帯電話番号、携帯電話のメールアドレスなどの情報があれば、連絡先を調査できる可能性があります。

③慰謝料・離婚を請求する

不倫の証拠がないのに慰謝料の支払いや離婚を請求しても言い逃れをされてしまうなど、あなたが有利な立場で交渉をすすめることができません。言い逃れのできない証拠を集めてから慰謝料の支払いや離婚を請求するようにしましょう。

ただし、一般の方が自分一人で慰謝料を請求するのは難しいものです。適切に対応しないと、のちに大きなトラブルに発展しかねません。

特に、肉体関係についてはっきりしないプラトニック不倫の場合は、相手から「肉体関係はないから不倫ではない。慰謝料を払う義務はない」と強気に反論され、法律の知識がないと丸め込まれてしまう可能性が高いからです。そのため、ご自身で慰謝料交渉することに少しでも不安があれば、弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

弁護士に依頼すれば、配偶者や不倫相手へ慰謝料を請求するためのアドバイスが受けられます。配偶者や不倫相手との交渉や示談書の作成もすべて弁護士が対応してくれるので、余計なストレスや手間もかからず、安心です。

プラトニック不倫に関するよくある質問(Q&A)

プラトニック不倫の慰謝料請求について、よく寄せられる疑問にお答えします。肉体関係の証拠がないからといって諦める前に、まずはご自身の状況と照らし合わせてみてください。

メールやSNSのやり取りだけの証拠で慰謝料請求はできますか?

単なる友人としての連絡や業務連絡だけであれば、慰謝料請求は困難です。

しかし、メールやSNSのやり取りに「愛している」「妻(夫)と離婚してほしい」といった言葉が含まれており、かつそれが継続的に行われている場合は、夫婦の平穏な生活を侵害したとして慰謝料請求が認められる可能性があります。

キスやハグをしたことを理由に慰謝料請求できますか?

一度キスやハグをしただけでは慰謝料請求をすることは難しいでしょう。

ただし、キスやハグが頻繁に行われていたり、周囲に隠すことなく堂々と行われていたりするなど、夫婦関係を破綻させるほどの過度な親密交際であると客観的に認められれば、慰謝料請求の対象となる可能性があります。

不倫相手と別れてほしい。何かできますか?

法律上、相手に強制的に「別れなさい」と命じる直接的な手続はありません。

しかし、慰謝料を請求する際の示談交渉(合意書の作成)において「接触禁止条項」を設けることが極めて有効です。「合理的な理由なく接触しない」「違反した場合は違約金〇〇万円を支払う」などと明記することで、事実上関係を断ち切らせることができる可能性があります。

まとめ

プラトニック不倫は、基本的に法律上の「不貞行為」にはあたりません。
しかし、パートナーに大きな精神的苦痛を与え、夫婦関係を壊すきっかけとなる行為であることは、一般的な不倫と同じです。
そのため、具体的な事情によっては慰謝料請求が認められる可能性もあります。

また、プラトニック不倫だと思っていても、「実は肉体関係があった」ということもあり得るため、きちんと証拠を精査することも大切です。だからこそ、まずは弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士に相談すれば、証拠を精査したうえで、慰謝料を請求できるかどうか判断してもらえます。アディーレ法律事務所なら、浮気・不倫の慰謝料請求に関するご相談は何度でも無料です。まずはお気軽にご相談ください。

監修者情報

弁護士

池田 貴之

いけだ たかゆき

【Xアカウント】
@ikeda_adire_law

資格
弁護士
所属
第一東京弁護士会
出身大学
法政大学法学部、学習院大学法科大学院

私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。

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