離婚問題の知識と法律

離婚に必要な5つの理由

裁判で離婚する場合に必要な理由

裁判で離婚する場合に必要な理由

相手が話し合いで離婚に合意してくれない場合、裁判手続で離婚することになります。この場合、次の理由に限り、離婚できます。

  • 浮気・不倫(不貞行為)
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由

離婚に必要な理由①浮気・不倫(不貞行為)

配偶者ある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結んだ場合、離婚できる可能性があります。

※ただし、夫婦仲が破綻した後に不貞行為が始まった場合には、離婚が認められないおそれがあります。

例えばこんな場合離婚できるかも!

  • 夫が浮気して妻以外の女性と肉体関係を持った

また、配偶者の浮気が発覚した場合、浮気相手に慰謝料を請求することができます。詳しくは慰謝料請求(減額)特設サイトをご覧ください。

離婚に必要な理由②悪意の遺棄

配偶者が正当な理由なく、他方の配偶者との同居を拒む、協力しない、他方配偶者と同一程度の生活を保障してくれない、といった場合には離婚できる可能性があります。

例えばこんな場合離婚できるかも!

  • 妻が半身不随となったにもかかわらず、夫が妻を置き去りにして長期間生活費を送金しなかった
  • 妻が幼子を3人抱えているにもかかわらず、夫が妻に出発予定も行き先も告げず、その後の生活について何も相談することなく、あえて家族との共同生活を放棄し、自宅を出て行った

離婚に必要な理由③3年以上の生死不明

3年以上、配偶者が生きているのか死んでいるのか確認できない状態が現在まで続いていると、離婚できる可能性があります。

離婚に必要な理由④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと

配偶者の精神障害の程度が、夫婦互いの協力義務を十分に果たし得ない場合、離婚できる可能性があります。

  • ※ただし、離婚を求める配偶者が誠意ある介護・看護をしてきた、障害のある配偶者に対する離婚後の療養生活の保証があるといった事情がないと離婚が難しい傾向にあります。

離婚に必要な理由⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由

夫婦仲が破綻していて、回復の見込みがない場合、離婚できる可能性があります。

例えばこんな場合離婚できるかも!

性格の不一致
  • 性格の不一致を原因として別居している

※性格の不一致だけでは離婚が認められることはほとんどありませんが、上記のように他にも破綻原因(別居等)がある場合、離婚が認められる可能性があります。

勤労意欲の欠如
  • 配偶者が怠惰である
  • 真面目に働かない
親族との不和
  • 夫が妻と夫の親族との不和に無関心な上、親族に同調し、円満な夫婦関係の実現に努力する態度が見られない
暴行・虐待
  • 夫から我慢できないほどの暴行を受けている、虐待されている
性交不能・性交拒否・性的異常
  • 夫が性交不能であることを告知せず、婚姻した場合
  • 夫が継続的に性交渉を拒否する
  • 夫に性的異常がある

※夫がポルノ雑誌に異常な興味を示し、妻との性交渉を拒否する等の場合、離婚が認められる可能性があります。

アルコール中毒、薬物中毒、難病等
  • アルコール中毒、薬物中毒、重度でない精神障害や難病・重度の身体障害があり、それが原因で夫婦仲が破綻している

※ただし、離婚を求める配偶者が誠意ある介護・看護をしている、障害のある配偶者に対する離婚後の療養生活の保証があるといった事情がないと離婚が難しい場合があります。

過度な宗教活動
  • 夫婦の一方が過度に宗教活動に専念した結果、夫婦仲が破綻している
犯罪行為・服役
  • 犯罪行為・服役により配偶者の名誉を傷つけた、または、家族の生活に困難をもたらした場合

※犯罪行為・服役の事実だけをもって離婚が認められるわけではありませんが、上記のように配偶者の名誉が傷ついた、家族の生活に困難をもたらしたといった事情がある場合は、離婚できる可能性があります。

個別事情により、離婚ができるかどうかが決まり、 上記事情以外でも離婚が認められる場合があります。
まずは、弁護士に相談することをお勧めします。

あなたに破綻の原因があっても離婚できる場合がある!

浮気をした妻が夫に離婚の請求をする場合等、夫婦仲の破綻の原因が離婚を請求する側にある場合、原則として離婚は認められません。
しかし、次の事情を総合考慮して、夫婦仲の破綻に原因のある配偶者からの離婚請求が認められる場合があります。

  • 別居期間が長い
  • 親から独立して生計を営むことができない子どもがいない
  • 離婚しても他方の配偶者が精神的、社会的、経済的に苛酷な状態にならない
  • 離婚を認めても著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がない

また、夫と妻の双方に夫婦仲の破綻の原因があり、夫婦仲が破綻している場合には、離婚請求は認められます。

監修者情報

弁護士

林 頼信

はやし よりのぶ

資格
弁護士
所属
東京弁護士会
出身大学
慶應義塾大学法学部

どのようなことに関しても,最初の一歩を踏み出すには,すこし勇気が要ります。それが法律問題であれば,なおさらです。また,法律事務所や弁護士というと,何となく近寄りがたいと感じる方も少なくないと思います。私も,弁護士になる前はそうでした。しかし,法律事務所とかかわりをもつこと,弁護士に相談することに対して,身構える必要はまったくありません。緊張や遠慮もなさらないでくださいね。「こんなことを聞いたら恥ずかしいんじゃないか」などと心配することもありません。等身大のご自分のままで大丈夫です。私も気取らずに,皆さまの問題の解決に向けて,精一杯取り組みます。

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