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「風俗は不倫じゃない」に反論!慰謝料相場と有利になる証拠の集め方

「風俗はお金を払っているから浮気ではない」と配偶者に言われ、深く傷つきながらもどう反論すればよいか悩んでいませんか。
裏切られたショックから、きちんとお金で責任をとらせて決着をつけたいと考える方も多いでしょう。

そこでこのコラムでは、風俗の利用が法律上の「不貞行為」にあたるのかどうかをはじめ、慰謝料の相場や金額が上がる条件、相手の言い逃れを防ぐための証拠の集め方まで詳しく解説します。

この記事を読んでわかること

  1. 風俗の利用も、場合によっては「不倫」に該当する
  2. 慰謝料の相場は数十万〜300万円程度
  3. クレカ明細や会員証など、言い逃れを防ぐ証拠の集め方

風俗利用は法律上の「不貞行為」にあたるか

配偶者が風俗を利用した場合、法律上の「不貞行為」にあたる可能性が高いです。不貞行為とは、結婚している人が配偶者以外の者と自由な意思で肉体関係を結ぶことを指します。

相手がお金を受け取ってサービスを提供する風俗店の従業員であっても、肉体関係があれば不貞行為として扱われます。「風俗はお金を払っているから浮気ではない」という言い訳は、法律上、原則として通用しません
どのような場合に不倫(不貞行為)とみなされるのか、具体的に見ていきましょう。

風俗利用は「浮気」か「不倫」か?

法律上は、肉体関係を伴う風俗の利用も不貞行為として扱われます。一般的に、気持ちが移ることを浮気、肉体関係があることを不倫と呼び分けることがありますが、法律で重要になるのは肉体関係の有無です。

相手への恋愛感情が全くなく、ただの性的な欲求を晴らすためだけの風俗利用であったとしても、配偶者以外と肉体関係を持った事実に変わりはありません。そのため、慰謝料を請求できる正当な理由になる可能性があります。

性的サービスはどこからが不倫か

法律上の不貞行為にあたるかどうかは、肉体関係があったかどうかが基準の一つになります。風俗店といってもさまざまな種類がありますが、挿入を伴うサービスを提供する店舗を利用した場合は、不貞行為とみなされる可能性が高いといえます。

一方で、直接的な肉体関係を伴わないサービスや、衣服の上から触れるだけのサービスなどの場合は、不貞行為とは認められにくい傾向があります。店舗の種類や受けたサービスの内容によって判断が分かれるのが実情です。

肉体関係が認められないケース

直接的な肉体関係が認められない場合、不貞行為を理由とした慰謝料請求は難しくなります。例えば、一緒に飲食をして会話を楽しむだけのキャバクラや、マッサージのみを提供するお店の利用などは、原則として不貞行為とはみなされません。

ただし、不貞行為にはあたらなくても、度重なる利用によって夫婦の信頼関係が大きく壊れたと判断されれば、別の法的根拠(婚姻を継続し難い重大な事由など)で離婚や慰謝料が認められることもあります。

風俗通いを理由に離婚できるケース

風俗通いを理由に離婚できる可能性があります。
夫婦の双方が話合いで納得して離婚する(協議離婚)のであれば、どんな理由であれ離婚することができます。しかし、相手が離婚を拒否する場合には、法律が認める離婚の正当な理由がなければ離婚することができません。

そして、配偶者が風俗を利用して不貞行為を行った場合、それは法律が定める離婚の正当な理由(法定離婚事由)に当てはまり、相手が離婚を拒否しても、裁判で離婚が認められる可能性があります

また、肉体関係を伴わない風俗であっても、別の事情が加わることで離婚が認められるケースがあります。どのような状況であれば離婚が認められやすいのか、詳しく確認していきましょう。

婚姻関係が破綻しているとみなされる場合

風俗通いによって夫婦関係が完全に壊れ、元に戻すことが不可能だとみなされた場合、相手に離婚を拒否されても裁判で離婚が認められる可能性があります。これを法律用語で「婚姻を継続し難い重大な事由」(婚姻関係の破綻)と呼びます。

例えば、配偶者が風俗に通い続けて注意してもやめない場合や、風俗の利用が原因で長期間の別居に至った場合などがこれにあたります。夫婦として協力して生活していくことが難しいと客観的に判断されれば、離婚が成立しやすくなるでしょう。

性病の感染や過度な散財がある場合

風俗の利用を通じて配偶者が性病に感染し、それをうつされたり、うつされる危険があったりする場合は、相手に離婚を拒否されても裁判で離婚の理由として大きく考慮されます。

また、家計を圧迫するほどのお金を風俗に費やしている場合も同様です。生活費を入れずに風俗にお金を使い込んでいる状況は、夫婦の助け合う義務(同居、協力及び扶助の義務)に違反しているとみなされる可能性があります。これらの深刻な事情が重なると、より一層相手に離婚を拒否されても裁判で離婚が認められやすくなります。

離婚に必要な5つの理由については以下もチェックしてみてください。

風俗不倫の慰謝料相場

風俗利用による不倫の慰謝料相場は、おおよそ数十万円から300万円程度です。慰謝料は、配偶者の裏切り(不法行為)によって受けた精神的な苦痛に対して支払われる損害賠償金を指します。

風俗であっても不貞行為の事実に変わりはないため、一般的な不貞行為と同じように慰謝料を請求できます。ただし、実際の金額はさまざまな事情を考慮して決定されます。どのような要素で慰謝料の金額が変わるのか、それぞれの要因を順番に見ていきましょう。

離婚の有無による金額の変動

慰謝料の金額は、風俗利用が原因で離婚するかどうかによって大きく変わります。

離婚の有無 慰謝料の傾向 金額の目安
離婚せずに夫婦関係をやり直す場合 低くなる傾向 数十万円から100万円程度
風俗の利用が原因で離婚に至った場合 高くなる傾向 100万円から300万円程度

※実際の金額は個別の事情により変動します

慰謝料が増額される要因

慰謝料の金額が高くなる要因としては、風俗に通っていた期間の長さや頻度が挙げられます。何年にもわたって頻繁に風俗を利用していた場合は、悪質性が高いと判断され慰謝料額が増額できる可能性があります。

また、配偶者が風俗店の従業員と店外でも会っていたり、生活費を削ってまで風俗にお金を費やしていたりした場合も、増額の要因になる可能性があるでしょう。

慰謝料が減額される要因

一方で、慰謝料の金額が低くなってしまう要因としては、風俗に通い始めた時点で、すでに夫婦関係が破綻していた(冷え切っていた)場合が挙げられます。

長期間の別居中であったり、夫婦の会話が全くない状態であったりした場合は、慰謝料が減額されるか、請求自体が認められないこともあります。また、1回だけの単発の風俗利用であったり、深く反省してすぐにやめたりしたケースでも、慰謝料の金額は低く抑えられる可能性があります。

慰謝料請求に有利な証拠を確保する

慰謝料を請求するためには、風俗に通っていたことを客観的に証明する証拠を集めることが何より大切です。配偶者が「風俗には行っていない」と嘘をついた場合、証拠がなければ話し合いが進みにくくなります。

証拠は1つだけでなく、複数あるとより有利になります。相手に気づかれないように慎重に集めることが重要です。どのようなものが有利な証拠になるのか、具体的な集め方を見ていきましょう。

クレジットカードの利用明細を確認する

クレジットカードの利用明細は、風俗店を利用した事実や金額を示す重要な証拠になります。明細書に風俗店とわかる決済記録が残っていれば、言い逃れを防ぐ有力な証拠となるでしょう。

ただし、店舗名ではなく決済代行会社の名前で記載されていることも多いため、インターネットでその会社名を調べて確認する必要があります。利用日時や金額がわかる部分を写真に撮ったり、コピーをとったりして保管しておきましょう。

風俗店の会員証やポイントカードを収集する

配偶者の財布やカバンの中から、風俗店の会員証やポイントカードが見つかった場合、それは店舗を利用した有力な証拠となります。カードに利用履歴やスタンプが記録されていれば、通っていた頻度を示す証拠にもなります。

また、手掛かりになる可能性があるものとして、以下のようなものが対象となります。

  • 店舗の割引券
  • 風俗店の名前が書かれたポケットティッシュ
  • マッチ など

見つけた場合は、すぐに元の場所に戻し、スマートフォンなどで鮮明に撮影しておきましょう。

自白の録音や不貞を認める念書を作成する

配偶者が風俗の利用を認めた場合は、その発言を録音するか、念書として書面に残しておきます。話し合いの際にこっそり録音アプリを起動しておき、いつ、どの店を利用したのかを具体的に引き出すと良いでしょう。

念書を作成する場合は、以下の内容を含めてもらいます。

  • 不貞行為の事実を認めること
  • 具体的な店舗名や時期
  • 日付と署名
  • 押印

後から無理やり言わされたと反論されるのを防ぐためにも、相手の自筆(直筆)で書いてもらうことが大切です。

風俗店の従業員に慰謝料を請求できるか

風俗店の従業員に対して慰謝料を請求することは、原則として困難です。従業員はお金を受け取って仕事としてサービスを提供しているだけだからです。

お店のルールに従って接客している限り、従業員個人に不法行為責任を問うことは原則として困難です。ただし、例外として請求が認められるケースもあります。どのような場合であれば請求可能なのか確認していきましょう。

業務を離れた私的な関係があるケース

風俗店の従業員と店外で個人的に会ったり、個人的な連絡先を交換して親密な関係になったりしている場合は、対価をもらっていたとしても慰謝料を請求できる可能性があります。

仕事の範囲を超えて、プライベートで恋愛感情を持ち、肉体関係を持っている場合は、通常の不貞行為と同じように扱われます。この場合、相手の従業員も配偶者が結婚していると知りながら(または不注意で気づかずに)関係を続けていたのであれば、慰謝料を請求できる可能性があるといえるでしょう。

不倫相手の氏名や住所を特定する方法

不倫相手に慰謝料を請求するには、不倫相手の本名と住所を特定しなければなりません。不倫相手の源氏名だけでは内容証明郵便(内容証明)を送ることも、訴訟を起こすことも原則としてできないからです。

特定する方法としては、配偶者のスマートフォンからやり取りを確認したり、探偵に依頼して素行調査を行ったりすることが考えられます。弁護士に慰謝料請求を依頼すれば、携帯電話番号などから「弁護士会照会(弁護士法第23条の2に基づく照会)」という制度を使って、契約者の情報を調べることができる場合もあります。

慰謝料を請求する手順

慰謝料の請求は、適切な手順を踏んで進めることが大切です。感情的になっていきなり相手を責め立てても、言い逃れをされたり、証拠を隠されたりするリスクがあります。

まずはしっかりと証拠を揃えた上で、冷静に交渉を始める準備を整えましょう。話し合いで解決できない場合は、より強い法的手段を取る必要が出てきます。具体的にどのような順番で手続きを進めればよいのか、段階ごとに見ていきましょう。

配偶者と直接交渉する

まずは、証拠を手元に置いた状態で配偶者と直接話し合います。このとき、感情的にならず冷静に事実を確認することが重要です。

配偶者が風俗利用を認めたら、慰謝料の金額や支払い方法、今後の夫婦関係について条件をすり合わせます。口約束だけでは後で「言っていない」とトラブルになるため、合意した内容は必ずメモに残し、最終的には正式な文書(合意書など)としてまとめる準備をしておきましょう。

合意書を公正証書にする

慰謝料の支払いや離婚の条件について合意できたら、その内容をまとめた合意書を公証役場で「公正証書」にしておくことをお勧めします。公正証書とは、公証人が法律に基づいて作成する公的な文書です。

「約束通りに金銭を支払わない場合は、直ちに強制執行に服する」といった一文(強制執行認諾文言)を入れて執行証書にしておくことで、万が一支払いが滞ったときに、訴訟を起こさずに相手の給与や預金を差し押さえるための強制執行手続きをスムーズに進めることができます。

裁判を提起する

話合いに応じない場合や、話合いがまとまらない場合には、裁判を提起することになります。裁判は、双方が主張と反論を繰り返し、裁判所に客観的な判断をしてもらう法的手続です。

弁護士に依頼するメリット

風俗による不倫の慰謝料問題は、法律の専門家である弁護士に依頼することで多くのメリットを得られます。自分で交渉を進めるのは精神的な負担が大きく、法的な知識がないと不利な条件で丸め込まれてしまうリスクもあるでしょう。

弁護士はあなたの代理人として、適切な解決に向けて様々なサポートを行います。具体的に弁護士にサポートを頼むことでどのような利点があるのか、3つのポイントに分けて詳しく見ていきましょう。

相手方との直接交渉を回避できる

弁護士に依頼するメリットの一つは、あなたに代わって配偶者や不倫相手との交渉を代理で行ってくれることです。裏切った相手と顔を合わせて話し合うことは、大きな精神的苦痛を伴います。

弁護士が窓口となることで、あなたは直接相手とやり取りをする負担が軽減され、平穏な日常を取り戻すことに専念しやすくなります。感情的な対立を防ぎ、冷静かつ論理的に交渉を進められるため、トラブルが長引くのを防ぐことが期待できます。

慰謝料請求を有利に進められる証拠なのかを判断できる

集めた証拠が慰謝料請求の裁判(訴訟)を有利に進められるものかどうかを、弁護士の視点から判断してもらえます。自分では十分な証拠だと思っていても、弁護士の視点から見ると慰謝料請求を有利に進められる証拠ではないことも珍しくありません。

弁護士は、手持ちの証拠で慰謝料請求が有利に進められるかを分析し、もし不足している場合は、どのような証拠をどこから集めればよいかについて具体的なアドバイスを提供します。これにより、相手の言い逃れを防ぐための準備が整いやすくなります。

妥当な慰謝料額での解決を目指せる

弁護士は、過去の裁判例などを踏まえて、あなたの状況に応じた適切な慰謝料の金額を算定します。自分だけで交渉すると、相場よりもかなり低い金額で妥協してしまったり、逆に高すぎる金額を請求して話し合いが決裂したりすることがあります。

弁護士が間に入ることで、相手の言い分に対し法的に反論し、あなたが受けた精神的苦痛に見合った、適正な条件での解決を目指すことができます。

まとめ

配偶者が風俗を利用して肉体関係を持った場合、それは法律上の不貞行為にあたる可能性が高いです。
「お金を払っているから浮気ではない」という言い訳は、原則として通用しません。

クレジットカードの明細などの客観的な証拠をしっかりと集めることで、正当な慰謝料を請求したり、ご自身にとって適正な条件で離婚を進めたりすることが期待できます。

しかし、裏切った配偶者との直接交渉や法的な手続きを1人で進めるのは、精神的にとても大きな負担がかかってしまいます。
アディーレ法律事務所には、不倫や慰謝料の問題に注力している弁護士が在籍しています。お困りのことがあれば、まずはお気軽にご相談ください。

監修者情報

弁護士

池田 貴之

いけだ たかゆき

【Xアカウント】
@ikeda_adire_law

資格
弁護士
所属
第一東京弁護士会
出身大学
法政大学法学部、学習院大学法科大学院

私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。

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※2026年5月時点。