浮気・不倫の慰謝料問題を弁護士に相談するならアディーレ法律事務所

夫の浮気相手に慰謝料を請求したいのですが、収入がないと言っています。あきらめるしかないのでしょうか?

法律上、収入や資産がないことを理由に支払を免れることは許されません。ただし、収入や資産がまったくない浮気相手から慰謝料を支払ってもらうためには、浮気相手の状況に応じて、一括ではなく「分割による支払の合意」が必要なケースもあります。また、分割での支払が長期にわたる場合には、浮気相手が将来、就職した場合などに給料や財産を差し押さえたりすることができるよう、公正証書の作成をおすすめします。

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※2024年10月時点。