離婚のご相談時によくある質問

夫の浮気相手にも慰謝料を請求できますか?

配偶者のある者と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、他の配偶者が被った精神的苦痛を償う義務があります。

したがって、浮気相手に対し、損害賠償として慰謝料を請求することが可能です。

もっとも、夫からすでに十分な慰謝料を受け取っている場合、浮気相手からは慰謝料を受け取れないことがあります。

離婚に関するご相談は
初回60分5,500円・全国対応
離婚に関するご相談は、初回60分5,500円!
  • 費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり
  • ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。全国65拠点以上。(※1)