弁護士コラム

専業主婦(主夫)でも離婚の財産分与を受けられる?割合や請求方法を解説!

専業主婦(主夫)でも離婚の財産分与を受けられる?割合や請求方法を解説!
  • 公開日:2025年12月26日
  • 更新日:2025年12月26日

離婚を考えている専業主婦(主夫)の方のなかには、「収入がないから財産分与を受けられないかも」とご不安に思われている方も多いのではないでしょうか?

しかし、ご安心ください。専業主婦の方であってもきちんと取決めをすれば、財産分与を受けられます。

このコラムでは、専業主婦の方が受け取れる財産分与の割合や相場、請求する際のポイントについて解説します。
離婚の際、財産分与以外に受け取れる可能性のあるお金についても解説していますので、離婚後の不安を解消するためにも、ぜひ最後までご覧ください。

この記事を読んでわかること

  1. 専業主婦の方が受け取れる財産の割合・相場
  2. 専業主婦の方が財産分与を請求する方法
  3. 専業主婦の方が財産分与を請求するときのポイント

専業主婦でも財産分与を請求できる!

そもそも財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築いた財産を、夫婦の貢献度に応じて分配することです。
そして、夫婦の婚姻中の貢献度は、基本的に「等しい」と考えられています。

そのため、専業主婦(主夫)の方であっても、財産分与を請求できます。

専業主婦が受け取れる財産の種類

専業主婦の方が財産分与で受け取れるのは、婚姻期間中に夫婦で協力して築いた「実質的な共有財産」です。
たとえば、以下のようなものが財産分与の対象になり得ます。

  • 現金・預貯金
  • 不動産
  • 保険
  • 退職金
  • 私的年金
  • 自動車、生活必需品など

なお、婚姻中に夫婦で協力して築いた財産であれば、名義は関係ありません。
たとえば、「夫名義の預貯金」であっても、結婚後に貯めたお金であれば、受け取れる可能性があるということです。

一方で、「婚姻前から一方が所有していた財産」や「婚姻中に夫婦の協力とは無関係に取得した財産」は、「特有財産」として財産分与の対象になりません。

専業主婦が受け取れる財産の割合

財産分与の割合は、原則として「2分の1」ずつです。
これは、「夫婦の婚姻中の貢献度は等しい」という考え方に基づきます。

そしてこの考え方は、夫婦の一方が専業主婦の場合も変わりません。
夫が会社員として働き、妻が専業主婦として家事・育児をしていた場合、「夫は収入を得て、妻は家事・育児によって夫が収入を得るのをサポートした」と考えられるためです。

そのため専業主婦の方であっても、原則として夫婦の実質的な共有財産の「2分の1」を受け取れます。

専業主婦が受け取れる財産の割合が変わることはある?

「2分の1」のルールは、特別な事情がない限り適用されるものです。
ただし、例外的に財産分与の割合が修正されるケースもあります。

以下で財産分与の割合が多くなる可能性のあるケース・少なくなる可能性のあるケースをそれぞれ見ていきましょう。

財産分与の割合が多くなるケース

以下のケースでは、専業主婦の方が受け取れる財産の割合が「2分の1」より多くなる可能性があります。

配偶者がギャンブルや浪費で財産を減らした

配偶者がギャンブルや浪費などによってお金を使い込み、大幅に財産を減らした場合は、専業主婦の方が多めに財産を受け取れる可能性があります。
配偶者の浪費が原因で財産が減ったにもかかわらず、2分の1の割合で財産分与をするのは不公平だと考えられるためです。

配偶者の浪費が激しい場合には、金額や理由を把握しておくとよいでしょう。

婚前契約で財産分与の割合を多く取り決めていた

婚前契約とは、結婚後の生活に関するルールや離婚時の条件などについて、結婚前に取り交わしておく契約のことです。

婚前契約で取り交わした内容は、結婚したあとは原則として変更できません。
そのため、婚前契約で専業主婦の方が「2分の1」より多く財産を受け取るよう取り決めていた場合には、契約の内容に従って財産分与割合を多く修正することになります。

財産分与の割合が少なくなるケース

以下のケースでは、専業主婦の方が受け取れる財産の割合が「2分の1」より少なくなる可能性があります。

家事や育児をまったくしていなかった

正当な理由なく就労せず、家事・育児もまったくしていなかった場合には、専業主婦の方が受け取れる財産が少なくなる可能性があります。
夫婦の役割分担に大きな偏りがある場合、夫婦の財産形成に等しく貢献したとはいえないためです。

ただし、家事や育児をしていたのであれば、「家事・育児が苦手でうまくできなかった」という理由だけで受け取れる財産が少なくなることはありません。

配偶者が特殊な能力・技術で収入を得ていた

配偶者が特殊な能力・技術などによって多額の収入を得ていた場合、専業主婦の方が受け取れる財産が少なくなる可能性があります。

たとえば、配偶者が以下のような職業に就いていたようなケースです。

  • 会社経営者
  • 医師・弁護士などの専門職
  • 芸術家・トップアスリート など

このような場合、配偶者の貢献度が極めて大きいと判断され、財産分与の割合が修正される可能性があります。

財産分与の割合が修正されるケースについて、詳しくは以下のコラムも参考にしてみてください。

専業主婦が財産分与を請求する方法

財産分与は、以下の方法で請求することが考えられます。

夫婦で話し合う

まずは、夫婦の共有財産の種類や金額などをリストアップしたうえで、財産分与について夫婦間で話し合いましょう。

具体的には、以下の内容について話し合い、取決めを行います。

  • 財産の分割割合
  • 財産の分割方法
  • 財産の支払方法・受渡方法
  • 支払期限・受渡期限

話合いで合意できた場合は、のちのトラブルを防ぐためにも、取り決めた内容を離婚協議書などに残しておくことが大切です。

離婚協議書について詳しく見る

調停・裁判を行う

話合いで合意できない場合には、調停を申し立てましょう。
離婚前であれば「離婚調停」、離婚後であれば「財産分与請求調停」のなかで調停委員を介して話合いを行います。

調停でも合意できなかった場合は、裁判の提起を検討することも必要です。
裁判では、裁判官がさまざまな事情をふまえて、財産分与について判断を下します。

弁護士に依頼する

夫婦で話し合うのが難しい場合や、調停・裁判の対応などが不安な場合には、弁護士に依頼し、交渉や調停・裁判の対応を任せることも検討しましょう。

専業主婦の方は「収入がない」という立場から、配偶者に対して弱気な姿勢になりがちです。
しかし弁護士であれば、法的知識や経験をもとに、対等以上の立場で配偶者と交渉できます。

弁護士に依頼すれば、「弁護士会照会」を利用できます。
弁護士会照会とは、金融機関などに財産の情報開示を求める制度です。

照会には金融機関名など一部の情報が必要であり、必ず応じてもらえるわけではありませんが、より正確に財産を調査できる可能性が高まります。
結果として、公平な財産分与を実現できる可能性も高まるでしょう。

専業主婦が財産分与を請求する際のポイント

専業主婦の方が財産分与を請求するにあたっては、以下のポイントを押さえておくことが大切です。

財産分与を請求できる期間は離婚後2年以内

財産分与は、離婚と同時に取り決めるのが一般的です。
ただし、離婚後2年以内であれば離婚が成立してから財産分与を請求することもできます。

ただし、離婚後はお互いに連絡が取りにくくなるだけでなく、財産を正確に調査するのが難しくなったり、財産を勝手に使われてしまったりするリスクもあります。

離婚後の生活に困らないためにも、できるだけ離婚時にきちんと財産分与を行っておくことが望ましいでしょう。

離婚原因や子どもの有無は財産分与に影響しない

不倫などの離婚原因の有無は、財産分与には影響しない要素です。

そのため、配偶者が不倫した場合でも、財産分与において受け取れる財産が多くなることはありません。ただし、「慰謝料」を請求できる可能性はあります。

また、子どもの有無も財産分与には影響しません。
たとえば、子どもがいない専業主婦だからといって、受け取れる財産が少なくなるとことはありません。

なお、子どもがいる場合には、財産分与とは別に養育費の取決めが必要です。
このとき、養育費と財産分与の取決めがそれぞれの条件に影響することはありません。
つまり、養育費を受け取ることを理由に、受け取れる財産が少なくなることもないということです。

扶養的財産分与が認められるケースもある

扶養的財産分与とは、離婚後に夫婦の一方が生活に困窮する事情がある場合に、その生計を補助するものです。

たとえば、専業主婦の方に以下のような事情があるケースでは、扶養的財産分与が認められることがあります。

  • 病気やケガで働くことが難しい
  • 経済力に乏しい高齢者である

ただし、離婚した夫婦はお互いに扶養義務を負わないため、離婚判決や離婚後の財産分与の審判において、扶養的財産分与が認められることは基本的にはありません。
扶養的財産分与を求めるのであれば、あくまでも話合いで合意を得る必要があります。

専業主婦が財産分与以外に受け取れる可能性のあるお金

離婚をする際には、財産分与以外にもさまざまな条件を取り決めます。
具体的には、以下のような条件です。

  • 婚姻費用
  • 慰謝料
  • 養育費
  • 年金分割 など

これらの条件を取り決めておけば、離婚の際や離婚後に財産分与以外にもお金を受け取れる可能性があります。
そのため、離婚後の生活の不安もより軽減できるでしょう。

詳しくは、以下のコラムで解説していますので参考にしてみてください。

専業主婦の財産分与についてよくある質問

専業主婦の期間が長い熟年離婚でも財産分与を受けられますか?

専業主婦の期間が長い場合でも、原則として「2分の1」の割合で財産分与を受けられます。
専業主婦の期間が長いからといって、それだけで受け取れる財産が少なくなることもありません。

熟年離婚の財産分与について詳しく見る

へそくりは財産分与の対象になりますか?

配偶者の収入など、夫婦の共有財産を元手に貯めたへそくりは、原則として財産分与の対象になります。
へそくりの存在を隠してしまうと、トラブルが長期化したり、場合によっては損害賠償を請求されたりするおそれもあるため注意しましょう。

一方で、結婚前から持っていた貴金属を売ったお金など、特有財産を元手に貯めたへそくりは、財産分与の対象とはなりません。

財産分与を拒否されたらどうすればいいですか?

離婚時の財産分与の請求は、原則として拒否できません。
そのため、配偶者が話合いに応じてくれない場合や、頑なに拒否される場合には、弁護士に依頼し交渉を任せることをおすすめします。
状況によっては、調停や裁判で解決することも検討すべきでしょう。

ただし以下のようなケースでは、財産分与を請求しても認められない可能性があるため注意が必要です。

  • 婚前契約で財産分与はしないと定めていたケース
  • 離婚から2年以上経過しているケース など

まとめ

専業主婦の方であっても、原則として実質的な共有財産の2分の1 を財産分与として受け取れます。

ただし、適正な財産分与を受けるためには、対象となる財産を漏れなく把握し、配偶者と交渉しなければなりません。
話合いに応じてもらえない場合や、財産分与を拒否された場合などには、一人で抱え込まず弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士であれば、適切な財産分与を実現できるよう、あなたの代わりに配偶者と交渉することが可能です。

アディーレ法律事務所では、専業主婦(主夫)の方をはじめ、離婚の財産分与でお困りの方からのご相談を承っております。
少しでも有利な条件で離婚するためにも、まずはお気軽にご相談ください。

監修者情報

林 頼信

弁護士

林 頼信

はやし よりのぶ

資格
弁護士
所属
東京弁護士会
出身大学
慶應義塾大学法学部

どのようなことに関しても,最初の一歩を踏み出すには,すこし勇気が要ります。それが法律問題であれば,なおさらです。また,法律事務所や弁護士というと,何となく近寄りがたいと感じる方も少なくないと思います。私も,弁護士になる前はそうでした。しかし,法律事務所とかかわりをもつこと,弁護士に相談することに対して,身構える必要はまったくありません。緊張や遠慮もなさらないでくださいね。「こんなことを聞いたら恥ずかしいんじゃないか」などと心配することもありません。等身大のご自分のままで大丈夫です。私も気取らずに,皆さまの問題の解決に向けて,精一杯取り組みます。

離婚、浮気・不倫の慰謝料に
関するご相談はアディーレへ!
離婚、浮気・不倫の慰謝料に関するご相談はアディーレへ!
  • 費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり
  • ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。全国65拠点以上。(※1)
離婚・不倫慰謝料について気になることがある方へ LINEの友だち追加でいつでも相談申込み 今すぐ友だち追加する