離婚したいのですが、夫が家を出てしまい、音信不通でどこにいるかもわかりません。どうすればよいでしょうか?
訴訟を提起します。夫が行方不明で出席できない場合には、話合いの場である調停をしても意味がありません。そのため、このような場合には調停を経ないで訴訟を提起することができます。
訴訟では相手方に訴状を送らなければならないですが、相手の住居も会社も分からない場合は、裁判所の前の掲示板に呼出状を貼ることによって、訴状を送ったことになります(公示送達)。相手方から何の応答もなく期日にも欠席した場合、すぐに判決にはなりませんが、簡単な証拠調べの後、判決を得ることができます。