離婚をすると、子どもは親権者でない親の財産を相続できないのでしょうか?
相続については、「被相続人の子は、相続人となる。」と定められています。法律上、単に子どもであれば、親権がどちらにあるかにかかわらず、親の相続人となるのです。離婚をしても、離縁をしない限り、親子であることには変わりませんので、子どもは親権者でない親の財産を相続することができます。
親権というのは、未成年者の財産を管理する権利(財産管理権)と、未成年者を監護・養育する権利(身上監護権)から成っています。親権は、あくまで未成年者の心身の未熟さを保護し、未成年者の健全な発育を促すための権利です。
いっぽう、民法の定める相続制度は、被相続人が築いた財産は、血縁者になるべく受け継がせようという趣旨に基づくものです。このように、親権と相続制度はそれぞれ異なる考え方を背景にしているので、互いに関連する関係にはないのです。