離婚に関するご相談ならアディーレ法律事務所

離婚に関するQ&A

夫婦いずれも子を引き取りたくないと主張している場合にも離婚できますか?

配偶者の一方を親権者としなければ離婚はできません。協議離婚をする場合には、未成年の子の親権者を定めなければ離婚届は受理されません。離婚調停においても、親権者を定めなければ離婚調停は成立しません。審判離婚と裁判離婚では、裁判所により親権者を決定することになります。

離婚に関するご相談なら
初回60分無料・全国対応
離婚に関するご相談は、初回60分無料!2回目30分無料!
  • 費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり
  • ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内最多クラスの65拠点以上。(※1)