や行 | 離婚用語集
や行の用語
ゆ
- 有責行為 [ゆうせきこうい]
家事事件における有責行為とは、離婚の原因となった配偶者の行為のことをいいます。不貞行為や暴力行為、虐待、悪意の遺棄などがこれに該当します。これらの行為によって肉体的・精神的苦痛をこうむった他方配偶者は、相手方に対して離婚や損害賠償を請求することができます。これに対し、有責行為を行った配偶者からの離婚請求は、原則認められません。
ただし、例外的に以下の条件をすべて満たす場合には離婚が認められる可能性があります。
以上の有責行為を行った配偶者からの離婚請求は、長期間の別居や、他方配偶者の今後の生活についての充分な配慮等の条件を満たさない限り認められないのが現状です。
- 有責配偶者 [ゆうせきはいぐうしゃ]
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夫婦関係の破綻の原因を作った配偶者のことをいいます。たとえば、不貞行為をして夫婦関係を壊した配偶者は、有責配偶者にあたります。
裁判上、有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められません。もっとも、有責配偶者であるからといって離婚は絶対できないというわけでもありません。以下のような事情を総合的に考慮して、有責配偶者からの離婚を認める場合もあります。
また、夫婦の両方が有責配偶者であり、夫婦関係がすでに破綻している場合、離婚は認められます。
- 有責配偶者からの離婚請求 [ゆうせきはいぐうしゃからのりこんせいきゅう]
有責配偶者とは、婚姻関係の破綻について責任のある者をいいます。この有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められません。
しかし、例外的に以下の条件をすべて満たす場合には離婚が認められる可能性があります。
よ
- 養育費 [よういくひ]
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養育費とは、子どもが自立するまでの間、子どもを監護・教育するために必要となる費用のことをいいます。主に、子どもの衣食住のための費用、健康保持のための医療費、教育費等がこれにあたります。
親の子どもに対する扶養義務は、離婚後も変わりません。そのため、たとえ離婚して子どもと別居することになった親でも、子どもが自分と同程度の生活を送るために必要な費用を分担してまかなう義務があります。
親権者が養育費を請求できる期間は、原則として養育費を請求した時から子どもが「経済的に自立するまで」とされています。もっとも、過去の養育費の請求が認められたケースもあります。また、子どもが経済的に自立すると予測される時期は、両親の学歴や経済的事情などの様々な個別的事情を考慮して決められることとなります。養育費の金額は、父母の家庭環境・収入・資産といった個別の事情により異なりますので、養育費の支払を受ける場合は自分に有利な事情をきちんと主張する必要があります。
また、養育費の金額については、当事者間で自由に決めることができますが、合意ができない場合には、裁判所が定める養育費算定表にしたがって算定していきます。算定表で考慮されていない事情、たとえば子どもを公立の学校ではなく私立の学校に入学させたいという事情を考慮してほしい場合には、個別にきちんと事情を主張しなければなりません。
養育費の支払がどのくらい見込めるか知りたい方は、以下の「養育費かんたん自動計算ツール」から、受取額の目安をチェックできます。
- 養育費算定表 [よういくひさんていひょう]
養育費算定表とは、東京と大阪の裁判官が共同研究の結果、作成されたもので、簡易に養育費の金額を算出するための表をいいます。
東京・大阪の家庭裁判所だけでなく、全国の裁判所で養育費の金額を決める際、この算定表が利用されています。
詳しくは以下のページをご覧ください。
裁判所ホームページ:養育費・婚姻費用算定表養育費算定表は、子どもの人数(1~3人に対応)と子どもの年齢(0~14歳と15~19歳2区分)に応じて、9つの表が用意されています。縦軸については養育費を支払う者の年収、横軸については支払いを受ける側の年収になっており、それぞれの年収が交差する欄の金額が、養育費の標準的な金額となります。
この算定表は、標準的な養育費の金額を簡易迅速に算出することを目的としているため、個別具体的な事情については考慮されていません。算定表で考慮されていない特別な事情があり、この算定表の金額に従うことが著しく不公平になる場合には、その特別な事情をきちんと主張する必要があります。
- 養育費の増減額請求 [よういくひのぞうげんがくせいきゅう]
離婚の際、養育費の金額を合意したとしても、合意がなされた当時予測できなかった事情の変化が生じたときには、金額を変更することができます。
したがって、相手の収入に応じた養育費の支払いを約束して離婚した後、子どもが大きな病気をしたり、進学したりすることで、特別の費用が必要になった場合などは、養育費を増額してもらうことができる可能性があります。
- 養育費変更の申立て [よういくひへんこうのもうしたて]
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養育費を調停などで決めたとしても、その後、養育費を決めた当時には想定し得なかった事情によって養育費の変更が必要になる場合があります。その場合、まずは、改めて両親で養育費の金額を決める話合いを行い、話合いで決まらない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることができます。この申立ては、父母のどちらでも可能です。
養育費の変更が認められ得るケースはさまざまですが、たとえば以下のようなケースが考えられます。
- 養育費を受け取る側が再婚するとき
- 一方の収入が急激に低下したとき
- 子どもが大きな病気になって多額の治療費が必要となったとき
- 子どもが収入を得るようになった(未成熟子でなくなった)とき など
ただし、当初から予想し得たはずの事情を理由として変更を申し立てた場合は、「予想できたはず」として養育費の変更が認められない可能性もあります。