離婚のご相談時によくある質問

すでに年金を受給中なのですが、年金分割することはできますか?

年金分割については、合意分割・3号分割の2種類があります。いずれも、すでに年金を受給中であっても年金分割が可能です。ただし、分割請求の期限は、原則として離婚をした日の翌日から2年となっていますので、注意が必要です。

合意分割は平成19年4月1日以降に離婚する場合が対象で、按分割合(分割対象となる婚姻期間中における当事者双方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)合計額のうち、分割を受けることによって増額される側の、分割後の持ち分割合)を取り決める必要があります。

一方、3号分割とは平成20年4月1日以降の婚姻期間を対象として、同年5月1日以降に離婚した場合に、国民年金の第3号被保険者(国民年金の加入者のうち、厚生年金保険に加入している会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者)が使う制度です。平成20年4月1日以前の婚姻期間に納めた年金は、合意分割の対象となります。3号分割は、当事者の一方から分割の請求があれば、当然に2分の1の按分割合で分割されます。年金額が改定されるのは、請求のあった日の翌月からです。

すでに年金を受給中の方であれば、数十年も先に年金を受給する若年離婚の場合よりも年金分割の利益をすぐに受け取れますし、長期の婚姻期間に応じた厚生年金記録の分割となるので利益も大きい場合が多いでしょう。

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