年金分割は夫の年金を半分もらえる制度なのですか?
そのような制度であれば非常に分かりやすいのですが、実際にはすこし複雑な制度となっています。
公的年金は、すべての国民が加入する国民年金(基礎年金)と、サラリーマンが加入する厚生年金や公務員などが加入する共済年金の二段階に分かれています。年金分割は、このうち2階部分にあたる厚生年金および共済年金について、一定の条件に該当した場合に、婚姻期間等の対象期間中に収めた保険料の納付実績を"夫婦が共同で収めたもの"として分割する制度です。
年金分割を行った場合、分割後の保険料納付実績に基づいて算出された額の年金を受給することになります。単純に夫の年金の半分がもらえるという制度ではありませんのでご注意ください。