すでに夫と離婚してしまったのですが、年金分割することはできますか?
できる可能性があります。
離婚後であっても、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内であれば年金分割の請求を行うことができます。しかし、2年以上経過してしまった場合には、原則として年金分割は請求できなくなってしまいますので、ご注意ください。
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離婚に関するQ&A
できる可能性があります。
離婚後であっても、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内であれば年金分割の請求を行うことができます。しかし、2年以上経過してしまった場合には、原則として年金分割は請求できなくなってしまいますので、ご注意ください。