配偶者が合意分割に応じてくれません。どうしたらいいでしょうか?
年金分割に関して、話し合いで合意に至ることができない場合には、分割の割合(按分割合)を定めるべく家庭裁判所に申し立てることになります。
具体的な手続としては、離婚が成立していない場合は離婚調停に付随して申立をします。離婚が成立している場合には、按分割合を定める調停あるいは審判の申立をすることになります。
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離婚に関するQ&A
年金分割に関して、話し合いで合意に至ることができない場合には、分割の割合(按分割合)を定めるべく家庭裁判所に申し立てることになります。
具体的な手続としては、離婚が成立していない場合は離婚調停に付随して申立をします。離婚が成立している場合には、按分割合を定める調停あるいは審判の申立をすることになります。