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【弁護士解説】浮気はどこから?男女の境界線と慰謝料請求のボーダーライン

「あれ、なんか最近様子がおかしい…」

パートナーの些細な変化や怪しい行動に気づいてしまったとき、胸がざわついて夜も眠れなくなること、ありますよね。「これって浮気なの?私の考えすぎ?」と、ひとりでモヤモヤを抱え込んでいませんか。

浮気のボーダーラインは人それぞれ。
だからこそ、自分の感覚が正しいのかわからず、余計に苦しくなってしまうものです。

この記事では、男女がリアルに感じる「浮気の境界線」を整理しつつ、いざという時にあなたを守ってくれる「法律上の慰謝料請求のボーダーライン」について弁護士がわかりやすく解説します。

今はまだ慰謝料や離婚までは考えていなくても、「いざという時に法的に相手を追及できるライン」を知っておくことは、今後のあなたの大切なお守りになります。

目次

この記事を読んでわかること

  1. 世間の「浮気」と法律上の「浮気(不貞行為)」の違い
  2. 食事やLINEなどグレーゾーンの浮気判定
  3. 離婚の有無で変わる「慰謝料の相場」
  4. 慰謝料の請求が難しい3つのケース
  5. 集めるべき「浮気の証拠」とNG行動

そもそも「浮気」とは?一般の方と弁護士の考え方の違い

どこからが浮気かに正解はありませんが、一般的には『手をつなぐ・キスなどのスキンシップ』や『隠れて2人で会う』行為から浮気とみなす人が多いです。

一方、弁護士が考える「浮気(不貞行為)」は、原則として『肉体関係(性交渉)の有無』が基準となります。なぜなら、浮気を理由とした慰謝料請求は肉体関係(性交渉)の有無が1つの判断基準となるからです。

一般的な「浮気」の定義とは|個人の価値観による

一般的に「浮気」とは、パートナーがいるのに、他の異性に心が惹かれたり、親密になったりすることを指します。

「2人で食事に行ったら浮気」「キスをしたら浮気」「気持ちが移ったら浮気」など、どこにボーダーラインを引くかは、個人の価値観やカップル間のルールによって大きく異なります。

弁護士が考える「浮気(不貞行為)」とは

一方で、私たち弁護士が法的なトラブル(慰謝料請求など)を扱う際、「浮気」という曖昧な言葉ではなく、「不貞行為(ふていこうい)」という言葉を使います。

浮気であればすべて慰謝料請求ができるというわけではありません。浮気を理由に慰謝料請求をする場合には、原則その浮気が不貞行為に当てはまることが必要です。

不貞行為とは、配偶者以外の異性と、自由な意思で肉体関係(性交渉)を持つことをいいます。つまり、浮気を理由に慰謝料請求をする場合には「肉体関係(性交渉)があったかどうか」が1つの判断基準になるのです。

「浮気」と「不倫」の言葉の違いとは

「浮気」や「不倫」、「不貞行為」は混同されがちですが、次のような違いがあります。

用語 対象となる関係性 行動の範囲 慰謝料の対象
浮気 未婚・既婚を問わない 気持ちの移り変わり、キス、肉体関係など含む 対象外
不倫 どちらか一方または双方が既婚者(※) 気持ちの移り変わり、キス、肉体関係など含む 原則対象外
不貞行為 どちらか一方または双方が既婚者(※) 原則として肉体関係(性交渉)がある場合に限定 対象となる

※内縁関係を含む

【行動別】どこからが浮気?世間のボーダーラインと男女の違い

世間の人々はどこからを「浮気」と判定しているのでしょうか。
実は、男女で重視するポイントに少し違いがあります。

男性が思う「浮気」の境界線|身体的な接触や肉体関係を重視する傾向

多くの男性は、「行動」や「身体的な接触」を浮気のボーダーラインとする傾向があります。

「手をつなぐ」「キスをする」といったスキンシップや、最終的な「肉体関係」があったかどうかが、男性にとっての決定的な裏切り行為と認識されやすいようです。

女性が思う「浮気」の境界線|心の移り変わりを重視する傾向

一方で女性は、「感情の動き」や「隠し事をされたこと」に深く傷つく傾向があります。たとえ体の関係がなくても、「私に内緒で会っていた」「相手に恋愛感情を抱いていた」と知っただけで、心がボロボロになってしまう方が多いのが特徴です。

【ケース別】これは浮気?迷いやすいグレーゾーンの判定

「これって浮気に入るの?」とモヤモヤしやすい3つのケースについて、世間の感覚と、法律の視点(慰謝料請求はできるのか)の両方から見てみましょう。

2人きりで食事・飲みに行く

2人きりで食事や飲みに行く行為は、「仕事の愚痴を聞いてもらうだけならOK」という人もいれば、「異性と2人きりになる時点で信じられない」という人もいて、世間でも浮気かどうかは大きく意見が分かれるといえます。

一方で、弁護士目線で見てみると、食事や飲みに行くだけであれば友人関係である可能性も否定できないため、浮気を理由に慰謝料請求をするのは難しいといえるでしょう。

頻繁にLINEやメールでやり取りをする

単なる友人としての連絡や業務連絡だけであれば浮気とはなりませんが、「早く会いたいね」「愛している」と送り合っていたりすれば、多くの方が「完全に浮気」と判断するでしょう。

一方で、弁護士目線で見てみると、「早く会いたいね」「愛している」という言葉だけでは肉体関係があるとは判断できないため慰謝料請求をするのは難しいといわざるを得ません。

ただし、そのやり取りが継続的に行われて夫婦関係を破綻させるほどの過度な交際であると認められれば、慰謝料請求が認められる可能性があります。

弁護士のワンポイントアドバイス

LINEやメール上に肉体関係を推測させるようなやり取りがある場合には、慰謝料請求をするための有利な証拠となるでしょう。たとえば、「○○ちゃんとのセックスは最高だったよ」「○○ホテル(ラブホテル)にまた行きたいね」などの言葉は肉体関係を推測させる表現となります。

手をつなぐ・ハグ・キスなどのスキンシップ

手をつなぐ・ハグ・キスなどのスキンシップは、ほとんどの方が「言い逃れできない浮気」だと認定するグレーゾーンの行為といえるでしょう。なぜなら、単純な友人関係であればそのようなスキンシップは行わないからです。

しかし、弁護士目線から見ると、それらの行為があっても肉体関係がなければ慰謝料請求をするのは難しいでしょう。ただし、肉体関係がなくても手をつなぐ・ハグ・キスなどが頻繁に行われているなど、夫婦関係を破綻させるほどの過度な親密交際であると客観的に認められれば、慰謝料請求の対象となる可能性があります。

風俗(性的なサービスを提供するお店)を利用する

風俗店の利用について、「お金を払っているだけの遊びだから浮気じゃない」「恋愛感情はないからセーフ」と言い訳をするケースは少なくありません。

しかし、パートナーからすれば深く傷つく裏切り行為であり、世間一般でも「完全に浮気である」とみなす人が大半です。

弁護士目線で見た場合、風俗店といってもさまざまな種類がありますが、挿入を伴うサービスを提供する店舗を利用した場合は、慰謝料請求の対象となる可能性が高いといえるでしょう。

慰謝料請求の対象となるかの判断に、「恋愛感情の有無」や「金銭のやり取りがあったかどうか(有料のサービスかどうか)」は関係ないのです。

浮気の慰謝料はいくらもらえる?離婚する・しないでの相場の違い

パートナーの裏切りがわかったとき、次に頭に浮かぶのは「深く傷つけられたこの心に対する慰謝料は、一体いくらが妥当なのだろうか?」という点ですよね。

浮気の慰謝料相場は、夫婦の今後の選択によって大きく2つのパターンに分かれます。

浮気慰謝料の裁判上の相場
別居や離婚をする場合 およそ100万円~300万円
別居や離婚をしない場合 およそ数十万円~100万円

離婚をしない場合は、「夫婦としての生活は今後も続く(=家庭が完全に破壊されたわけではない)」と判断されるため、慰謝料の金額は低く抑えられる傾向にあります。

一方で、浮気が決定的な原因となって離婚や別居にまで発展してしまった場合は、あなたが受けた精神的苦痛や、これからの生活へ及ぼす悪影響が非常に大きいとみなされるため、慰謝料の金額も高くなります。

肉体関係がある浮気でも慰謝料請求が難しい3つのケース

実は、パートナーと浮気相手の間に肉体関係があったとしても、状況によっては慰謝料を請求するのが難しくなってしまうケースがあります。あとで「知らなかった…」と後悔しないために、確認しておきましょう。

浮気が始まった時点ですでに夫婦関係が破綻していた場合

浮気が始まった時点ですでに夫婦関係が破綻していた場合には、慰謝料請求をすることが難しくなります。

浮気の慰謝料というのは、平和だった夫婦関係を壊されたことを償うためのお金です。そのため、浮気が始まった時点で長期間別居していたなど、夫婦関係がすでに冷え切り「夫婦関係が破綻」していたと判断されると、壊されるべき「平和な夫婦生活」がすでに存在しなかったとみなされてしまいます。

ただし、「もう何年もレスだった」「よくケンカしていた」というだけでは夫婦関係が破綻しているとは認められにくいため、ご自身のケースがどうなのかは弁護士に見立ててもらうことをおすすめします。

浮気相手が既婚者だと知らなかった場合

浮気相手に慰謝料を請求したい場合、浮気相手が「既婚者だと知りながら不倫関係を続けた」という条件が必要になります。そのため、もし浮気相手があなたの配偶者から「独身だ」と完全にだまされていた場合には慰謝料を請求することは難しくなってしまいます。

ただし、たとえ本当に知らなかったとしても、休日に絶対に連絡が取れない、家を絶対に教えてくれないなど、既婚者だと知るきっかけはたくさん存在していたはずです。そのため、既婚者であることを知らなかったことに対して責任がある(=過失)と追及し、慰謝料を請求できるケースもあります。

慰謝料請求の時効が過ぎている場合

浮気・不倫の慰謝料請求には時効があり、原則として「不貞行為の事実と不倫相手を知ったときから3年」で慰謝料請求が難しくなります。(※不倫相手を知らなくても、不貞行為があったときから20年が経過すると慰謝料請求が難しくなります。)

ただし、あまりにも過去の出来事だと「すでに夫婦関係は修復されている」と判断され、慰謝料が減額される可能性もあるため、気づいた時点でお早めに弁護士へご相談されることをおすすめします。

浮気を疑ったら?慰謝料請求や有利な離婚に向けて集めるべき「証拠」

浮気を確信したとき、怒りや悲しみで今すぐ相手を問い詰めたくなる気持ち、痛いほどわかります。でも、ここはどうかグッとこらえてください。

「浮気したでしょ!」と問い詰めても、ほとんどの人は最初ごまかしたり、逆ギレしたりします。裁判や話合いの場で、相手に一切の言い逃れをさせないためには、誰が見ても明らかな「客観的な証拠」をしっかり握っておくことが一番の近道になります。

集めておくと有利な浮気の証拠一覧

言い逃れをさせないためには、次のような証拠を複数集めておくことが効果的です。

  • 肉体関係が推測できる内容のLINE、メール
  • ラブホテルに2人が出入りする写真、動画
  • ラブホテルの利用履歴や、高額なプレゼントの購入履歴
  • 肉体関係が推測できる調査会社の報告書 など

「ラブホテルに出入りする写真など、肉体関係がはっきりと確認できる決定的な証拠がない…」という場合でも、諦める必要はありません。

LINEのやり取りや交通系ICの履歴、レシートといった一つ一つは弱い証拠であっても、それらの証拠を組み合わせることで慰謝料を請求できる可能性が十分にあります。

まずは、日々の行動の記録(帰宅時間やあなたが感じた違和感など)を日記に残しておくなど小さな証拠(状況証拠)を積み重ねていくことが大切です。

証拠集めでやってはいけないNG行動

証拠が欲しいからといって、行き過ぎた行動をとると、逆にあなたに対して慰謝料請求がされたり、あなたが罪に問われてしまったりするおそれがあります。次の行動は絶対に避けましょう。

  • 位置情報やデータを盗める不正アプリを勝手に配偶者のスマホにインストールする
  • スマホのロックを勝手に解除してスマホのなかを見る
  • 盗聴・盗撮・住居への侵入をする など

浮気のボーダーラインに関するよくある質問(Q&A)

「どこからが浮気?」と悩み始めると、自分の置かれている状況と照らし合わせて次々に疑問が湧いてくるものです。

ここでは、浮気のボーダーラインや証拠の集め方に関するよくある質問をQ&A形式でまとめました。あなたのモヤモヤを解消するヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。

キスや手をつなぐだけでは慰謝料請求はできない?

肉体関係がなく、キスや手をつないでいただけでは慰謝料請求は難しいといえるでしょう。

ただし、頻繁なキスやデートが原因で夫婦関係が完全に破綻してしまったと認められた場合は、行き過ぎた交際として慰謝料が認められる可能性もあります。

LINEで親密なやり取りを発見!証拠はどうやって保存すればいい?

LINEで親密なやり取りを発見したら、あなたのスマホのカメラを使って相手のスマホのLINE画面を直接写真に撮るようにしましょう。

誰といつどんなやり取りをしたかがわかるよう、前後の文脈や相手のアカウント名や日時も一緒に撮影することをおすすめします。

肉体関係のない浮気を理由に離婚できますか?

夫婦双方が話合いで納得すれば、理由はなんであれ離婚することが可能です。

しかし、配偶者が離婚を拒否して裁判になった場合、肉体関係がないと離婚のハードルは上がります。その浮気が原因で「もう夫婦としてやっていくのは絶対に不可能だ(婚姻を継続し難い重大な事由)」と裁判所に認めてもらうための証拠が必要になります。

浮気問題で悩んだら、一人で抱え込まず弁護士へご相談を

「どこからが浮気か」という世間のボーダーラインと、法律が定めるボーダーラインには大きな違いがあります。

毎日顔を合わせるパートナーを疑いながら過ごすのは、本当に心がすり減るものです。今はまだ「慰謝料請求」や「離婚」までは考えていなくても、「今の状況って、法的に見て浮気になるの?白黒はっきりさせたい」という状況整理のご相談でもまったく構いません。

一人で悩みを抱え込まず、まずはあなたの心のモヤモヤをお聞かせください。弁護士が法律の知識であなたを守り、あなたが一番納得できる形でこれからのステップを踏み出せるよう、全力でサポートいたします。

監修者情報

弁護士

池田 貴之

いけだ たかゆき

【Xアカウント】
@ikeda_adire_law

資格
弁護士
所属
第一東京弁護士会
出身大学
法政大学法学部、学習院大学法科大学院

私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。

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※2026年8月時点。