法定の離婚原因にはどのようなものがありますか?
法で定められている離婚原因には以下のものがあります。
- 配偶者の不貞行為があること
- 悪意の遺棄があること
- 3年以上の生死不明であること
- 回復の見込みがない強度の精神病であること
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があること
- 裁判離婚と離婚原因について
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- 裁判による手続の流れを教えてください。
- 離婚を求める場合、裁判において重要なことは何でしょうか?
- 法定の離婚原因にはどのようなものがありますか?
- 夫が買春行為をしています。これは離婚原因となりますか?
- 配偶者が同性愛者であることがわかりました。これは離婚原因になりますか?
- 配偶者が他の異性と浮気をしました。一度は謝罪されて許したのですが、やはりどうしても許すことができません。これは離婚原因となりますか?
- 配偶者が、私と子どもを放置し、生活費を入れてくれません。これは離婚原因になりますか?
- 配偶者が行方不明で音信不通状態にあります。これは離婚原因になりますか?
- 配偶者から暴力、虐待、重大な屈辱、精神的暴力を受けています。これは離婚原因になりますか?
- 配偶者が、働かないのに多額の借り入れをし、ギャンブルなどで浪費をしています。これは離婚原因となりますか?
- 配偶者が犯罪を犯して服役しました。これは離婚原因となりますか?
- 配偶者が、うつ病、アルコール中毒、薬物中毒、重度でない精神障害にあります。これらは離婚原因になりますか?
- 夫婦間の性関係についても離婚原因となることはありますか?
- 配偶者が度を過ぎた宗教活動を行っています。これは離婚原因となりますか?
- 不貞行為をするなど法定の離婚原因を作った配偶者の方から離婚を申し出ることができますか?
- 法定の離婚原因があれば、いつでも離婚することができますか?
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