夫婦間の性関係についても離婚原因となることはありますか?
配偶者の一方が性的不能であったり、相当期間性交を拒否し続けていたり、性的行為が異常であったために婚姻関係が破綻したような場合には、婚姻を継続し難い重大な事由にあたり離婚が認められる可能性があります。
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離婚に関するQ&A
配偶者の一方が性的不能であったり、相当期間性交を拒否し続けていたり、性的行為が異常であったために婚姻関係が破綻したような場合には、婚姻を継続し難い重大な事由にあたり離婚が認められる可能性があります。