配偶者が度を過ぎた宗教活動を行っています。これは離婚原因となりますか?
夫婦間においても信教の自由は尊重されなければなりませんが、宗教活動に過度に専念するあまり婚姻関係が破綻したというような場合には、婚姻を継続し難い重大な事由にあたり離婚が認められる可能性があります。
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離婚に関するQ&A
夫婦間においても信教の自由は尊重されなければなりませんが、宗教活動に過度に専念するあまり婚姻関係が破綻したというような場合には、婚姻を継続し難い重大な事由にあたり離婚が認められる可能性があります。