離婚に関するご相談ならアディーレ法律事務所

離婚に関するQ&A

配偶者が、私と子どもを放置し、生活費を入れてくれません。これは離婚原因になりますか?

結婚により生じる同居・協力・扶助義務を、正当な理由もなく放棄することを悪意の遺棄といいます。生活費を支払わないという今回のケースは、同居義務、扶助義務の放棄にあたるので離婚原因となる可能性があります。

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