離婚に関するご相談ならアディーレ法律事務所

離婚に関するQ&A

配偶者が、うつ病、アルコール中毒、薬物中毒、重度でない精神障害です。これらは離婚原因になりますか?

これらのことが原因で婚姻関係が破綻したような場合には、婚姻を継続し難い重大な事由にあたり、離婚が認められる可能性があります。ただし、離婚を求める配偶者が誠意ある介護・看護をしている、障害のある配偶者に対する離婚後の療養生活の保証があるといった事情がないと離婚が認められにくい場合があります。

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