離婚に関するご相談ならアディーレ法律事務所

離婚に関するQ&A

配偶者が、働かないのに多額の借入をし、ギャンブルなどで浪費をしています。これは離婚原因になりますか?

配偶者の怠惰な性格、勤労意欲、生活能力の欠如が原因で、婚姻関係が破綻したような場合には、婚姻を継続し難い重大な事由にあたり、離婚原因になる可能性があります。

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