離婚問題をさらに詳しく
アディーレ法律事務所について
離婚に関するご相談ならアディーレ法律事務所
離婚に関するQ&A
配偶者の怠惰な性格、勤労意欲、生活能力の欠如が原因で、婚姻関係が破綻したような場合には、婚姻を継続し難い重大な事由にあたり、離婚原因になる可能性があります。
メールで問い合わせる