弁護士コラム

離婚前に準備する5つのことと、やってはいけないことは?

離婚前に準備する5つのことと、やってはいけないことは?
  • 公開日:2023年07月31日
  • 更新日:2024年04月23日

スムーズに離婚を進め、安心して離婚後の生活をスタートさせるためには、準備がとても大切です。
ですが、「何から準備すればいいかわからない…」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

本コラムでは、配偶者に「離婚したい」と伝える前に準備しておくべき5つのことや、離婚を伝える適切なタイミング、離婚を話し合う前にしてはいけないことを解説します。
離婚で失敗しないために、どのように行動すればよいか確認してみてください。

準備なしで「離婚したい」と伝えるリスク

離婚を決意したら、すぐに「配偶者に伝えなければ」と思うかもしれません。しかし、準備せず離婚を切り出してしまうと、以下のようなことが起こるおそれがあります。

<準備なしで離婚を切り出した場合のリスク>

  • 話合いが長期化する
  • 不利な条件で離婚することになる
  • 離婚後の生活に困窮する

きちんと準備をしておけば、これらのリスクを回避できるだけでなく、話合いでまとまらず裁判手続をとることになっても冷静に進めることができます。

離婚後の生活を安心してスタートさせるためにも、「離婚したい」と伝える前に状況や気持ちを整理しておきましょう

離婚の話合いをする前に準備しておく5つのこと

離婚の話合いをする前に、主に以下の5つを準備しておく必要があります。

<離婚の話合いの前に必要な準備>

  • 離婚理由をまとめる
  • 離婚原因の証拠を集める
  • 離婚の条件を明確にする
  • 離婚後の生活の目途を立てる
  • 精神的に自立する

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

①離婚理由をまとめる

まずは、本当に離婚すべきか改めて考える意味でも、「離婚したい理由」を再度振り返ってまとめてみましょう。具体的には、以下のような内容をノートなどに書き出してみることをおすすめします。

<離婚したい理由を振り返る際の着眼点>

  • 離婚したいと思ったきっかけや出来事
  • なぜ離婚したいと思ったのか
  • いつから悩んでいるのか など

これらをまとめておけば、離婚を切り出すときや話合いのとき、自身が思っていることを相手に冷静に伝えるために役立つはずです。

また、夫婦間の話合いで相手が離婚に応じない場合、調停などの裁判所の手続を利用して離婚することになります。
しかし、離婚裁判(訴訟)では、以下の「法定離婚事由」がなければ離婚できません。

<法定離婚事由>

  • 浮気・不倫(不貞行為)
  • 悪意の遺棄(配偶者から見捨てられること)
  • 配偶者の3年以上の生死不明
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由

この「法定離婚事由」に当てはまるかどうかも、確認しておくとよいでしょう。

法定離婚事由について詳しくは、以下のページをご覧ください。

離婚に必要な5つの理由について詳しく見る

②離婚原因の証拠を集める

あなたの「離婚したい理由」が、配偶者の不貞行為やDV・モラルハラスメント(モラハラ)、性交渉の拒否などである場合は、配偶者に慰謝料請求できる可能性があります。
そのため、離婚原因の証拠を集めて、慰謝料請求の準備をしておきましょう。

それぞれ証拠となりえるものは、以下のとおりです。

離婚原因別の証拠の例

離婚原因 証拠の例
不貞行為
  • 肉体関係があったと推測できる内容のメールやSNS、通話記録
  • ホテルなどに出入りしている写真・動画
  • 配偶者や不貞相手が不貞の事実を認めた録音
DV
  • 暴力を振るわれてケガをしたときに病院でもらえる診断書
  • 暴力を振るわれてついたあざや傷の写真
  • 警察や公的機関への相談の記録
モラハラ
  • モラハラが原因で発症した精神疾患の診断書や、心療内科などへの通院歴
  • 怒鳴り声や𠮟責中の音声・モラハラを受けている場面の動画
  • 相手の言動の具体的な記録
性交渉の拒否(※)
  • 夫婦関係を書き留めた日記やメモ
  • 夫婦間の言い争いの録音記録
  • ※夫婦の一方が性交渉を求めたにもかかわらず、他方が合理的理由や説明もなく拒否し続けたような場合。セックスレスであるだけでは離婚原因にならない場合や、慰謝料請求が認められない場合があります。

上記のほかにも、慰謝料を請求できるケースや証拠となるものがある場合がありますので、詳しくは弁護士に相談してみるとよいでしょう。

なお、慰謝料の相場や金額の決め方について詳しくは以下のページご覧ください。

離婚の慰謝料について詳しく見る

③離婚の条件を明確にする

離婚の話合いでは、お金や子どものことについて取り決める必要があります。不利な条件で離婚することにならないよう、事前にあなたはどうしたいのかを決めておきましょう。

財産分与

夫婦の協力によって築いた財産は、離婚の際に原則として2分の1ずつ分割します。
そのため、配偶者の隠し財産がないか確認する意味でも、夫婦の共有財産をリストアップしておきましょう。

今後別居する可能性もあるため、配偶者名義の財産に関する資料(預貯金通帳や保険証券など)は、同居しているうちにコピーを取っておくと安心です。

専業主婦(主夫)の場合は、婚姻中の共有財産の形成に直接的には協力していないようにも思われることから、「財産分与を受け取れないのではないか」と考えるかもしれません。
しかし専業主婦(主夫)であっても、家事や育児によって配偶者を支え共有財産の形成に貢献したとみなされるため、財産分与を受けることはできます。

なお、夫婦それぞれが独身時代に貯めた預貯金や、遺産分割で相続した金銭・不動産などは財産分与の対象外となるため注意が必要です。

また、婚姻後に取得した自宅や車のローンが残っている場合、そのローンの扱いも取り決めなければなりません。
自宅や車を売却してローンを完済できれば簡単ですが、ローンが残る場合はどちらがどのように支払うのかを決める必要があります。自宅のローンが残る場合、以下のような3つのパターンと対応方法が考えられます。

自宅のローンが残る場合のパターンと主な対応方法

考えられるパターン 対応方法
ローンの名義人が住み続ける 名義人がローンを支払い続ける。名義人の元配偶者が連帯保証人になっている場合は、金融機関と交渉して外してもらう必要がある
ローンの名義人でないほうが住み続ける 名義人はそのままで、住み続ける人が名義人に家賃として毎月の返済額を支払うのが現実的な対応方法。名義人がローンを返済しないと、立ち退きになる可能性があるため。
ローンの名義人の変更も考えられるが、金融機関は認めないのが一般的
ローンが共有名義で一方が住み続ける 住み続ける人が元配偶者に、共有持分に応じた家賃を支払うのが現実的な対応方法。理由は、ローンの名義人でないほうが住み続ける場合と同様

財産分与について詳しくは、以下のページをご覧ください。

財産分与について詳しく見る

年金分割

婚姻期間中に夫婦の一方または双方が納付した厚生年金の保険料は、「夫婦の協力によって納付されたもの」と考えられているため、配偶者が厚生年金保険を納付している場合、離婚後に納付実績を受け取ることができます。

年金は老後の大切な生活資金です。きちんと話し合うためにも、分割するかどうか事前に希望をまとめておきましょう。

年金分割について詳しくは、以下のページをご覧ください。

年金分割について詳しく見る

親権

未成年の子どもがいる場合、親権者を決めないと離婚できません。そのため、どちらが親権者となるべきか、話合いの前に考えておきましょう。

親権者を決めるための法律上の基準や条件はありませんが、以下の点を考慮し、子どもの利益を第一に考えて決めることが求められます。

<親権者を決める際に考慮すべき主な要素>

  • 子どもに対する愛情やこれまでの監護実績
  • 子どもを育てるための経済力や監護能力
  • 子どもの年齢・性別・発育状況
  • 子ども本人の意思 など

親権について詳しくは、以下のページをご覧ください。

親権について詳しく見る

面会交流

面会交流の条件についても、事前にあなたの考えや希望をまとめておきましょう。主に、以下のような内容を取り決める必要があります。

<面会交流で取り決めておくべき主な条件>

  • 面会交流の可否
  • 方法
  • 頻度
  • 日時・場所
  • 面会時の決まりごと など

離婚の原因によっては「離婚後は子どもを配偶者に会わせたくない」という場合もあるかもしれません。しかし、面会交流はあくまでも「子どものため」を考えてどうするべきか決める必要があります。

面会交流について詳しくは、以下のページをご覧ください。

面会交流について詳しく見る

養育費

養育費は子どもの権利でもあるため、離婚後でも請求できます。しかし、離婚の際に取り決めておくのが一般的です。

主に、以下の内容について、事前にあなたの考えや希望をまとめておきましょう。

<養育費で取り決めておくべき条件>

  • 月々の支払金額
  • 支払期間(子どもが何歳になるまでか)
  • 支払方法(毎月の支払日、振込先など)

なお、養育費は、配偶者と合意できれば一括で支払ってもらうこともできます。ただし、利息分が差し引かれたり、余分な税金が発生したりするため、支払方法は状況に応じて慎重に検討する必要があります。

養育費について詳しくは、以下のページをご覧ください。

養育費について詳しく見る

慰謝料

不貞行為などで慰謝料を請求できる場合は、離婚の際の話合いで慰謝料に関する条件を決めることも可能です。

慰謝料とは、配偶者の不法な行為によって受けた精神的苦痛に対して支払われるお金です。配偶者が法定離婚事由にあたる行為をしていたことが原因で離婚した場合には、十分な証拠を集めていれば、慰謝料の支払いに応じてもらえる可能性があります。

具体的には、以下のようなケースで慰謝料が発生します。

<慰謝料が発生する主なケース>

  • 配偶者が不貞行為をした
  • 配偶者から見捨てられるような行為があった(病気なのに世話をしてもらえない、家から追い出されたなど)
  • 継続的に肉体的な暴力(DV)を受けていた
  • 生活費を渡さないなど、経済的なDVがあった
  • 深刻なモラルハラスメント、精神的DVによって配偶者から精神的におとしめられた

慰謝料というと、男性が女性に支払うイメージを持つ人が多いようです。しかし、上記に当てはまる行為が女性側にあった場合は、女性が男性に慰謝料を支払うことになります。

なお、慰謝料という形ではなく、財産分与で多めに受け取るケースもあります。相手が慰謝料の支払いに応じてくれる場合は、金額や支払時期、支払方法などを取り決めましょう。

婚姻費用

婚姻費用とは、夫婦と経済的・社会的に自立していない未成熟の子どもが、夫婦の資産や収入、社会的地位にふさわしい生活をしていくために必要な費用のことです。
住居費、水道光熱費、食費、子どもの養育費、医療費などが婚姻費用に該当します。

法律上の婚姻関係を結んでいる限り、夫婦は婚姻費用を分担しなくてはなりません。たとえ別居していても同じです。
そのため、離婚前から別居が続いていた場合などは、離婚の際の話合いで婚姻費用として生活費を請求できることがあります。

ただし、DVからの避難などを除いて、配偶者に断りなく家を出て別居した場合は、婚姻費用の請求どころか逆に慰謝料を請求される可能性があるため注意しましょう。

なお、子どもとの同居の有無や子どもの年齢・人数によりますが、配偶者の収入を自分の収入が上回っている場合は、婚姻費用の請求が認められないことがあります。

婚姻費用について詳しくは、以下のページをご覧ください。

婚姻費用について詳しく見る

④離婚後の生活の目途を立てる

離婚後、生活に困ってしまうことのないよう、住む場所や仕事、お金のことについても事前に考え、準備しておくことが大切です。以下で詳しく見ていきましょう。

仕事と生活費を確保する

特に専業主婦の方であれば、離婚後の働き口を確保しておく必要があります。就職・転職には時間がかかる場合もあるため、早めに動くことが大切です。

また、離婚後の当面の生活費や引越し費用などを準備しておけば、より安心して新生活をスタートできるでしょう。

離婚後の住まいを決める

離婚後にあなたが現在暮らしている家を出ていく場合、住まいの確保が必要です。
仕事や収入などを考慮して、目途を立てておくとよいでしょう。実家が近いのであれば、一定期間は実家で暮らすという選択肢もあります。

なお、引越す場合には子どもの預け先や今後通う学校のことなども考えておくと、手続がよりスムーズです。

公的支援を調べる

離婚後にシングルマザーになる方は、母子手当や児童手当などを受け取れる可能性があります。住居や就職に関する支援などを受けられる場合もあるので、事前に調べておくと安心です。

ほかにも、子どもやひとり親家庭が受けられるさまざまな公的支援があるため、利用できるものがあるか確認しておきましょう。

公的支援について詳しくは、以下のページをご覧ください。

公的支援ついて詳しく見る

⑤精神的に自立する

離婚をするまでには、お金のことや子どものことなど、あなた自身が決断・行動しなければならないシーンが多々発生します。そして離婚後も、自分の力で生活していかなければなりません。

そのため、あなたが精神的に自立しておく必要があるといえます。離婚にはさまざまな準備が必要ですが、何より大切なことかもしれません。

離婚を伝える適切なタイミング

「少しでも早く離婚したい」という場合も、焦って離婚を切り出さないことが大切です。きちんと準備が整ってから離婚を切り出したほうが、スムーズかつ有利な条件で離婚できる可能性が高いからです。

一般的には、以下のようなタイミングで切り出すのがよいとされています。

<離婚を伝える適切なタイミング>

  • 双方が興奮状態でなく、冷静に話せるとき
  • 子どもが独立し、養育の義務がなくなったとき
  • 配偶者が定年退職して、これまでの生活に区切りがついたとき

ただし、配偶者から深刻なDVがある場合や、自分や子どもが虐待の被害にあっている場合は、適切なタイミングを待つ必要はありません。
緊急性が高いため、身内や相談窓口に連絡して配偶者と物理的な距離を置くことが重要です。配偶者の目が届かないシェルターなどに避難して心身の安全を確保したうえで、離婚に向けた証拠集めに取りかかるようにしてください。

別居や避難をした状態での証拠集めに不安がある方、やり方がわからない方は、弁護士に相談することをおすすめします。

準備が整ったら、いよいよ配偶者に離婚したいことを伝えます。できるだけ感情的になることは避け、冷静な話合いを心がけましょう。
話合いでは、「離婚する・しない」だけでなく、お金や子どもに関する条件を取り決めなければなりません。事前に整理した内容について、1つずつ話し合っていきましょう。

離婚の話合いがうまくいかなかった場合の離婚方法

夫婦が話合いによって離婚に合意したあとは、離婚届を市区町村役場に提出することで離婚が成立します。これを「協議離婚」といい、厚生労働省の「令和4年度「離婚に関する統計」の概況」P3によると、離婚件数のうちの約90%が協議離婚です。

協議をしても配偶者が離婚に合意しない場合や、そもそも協議に応じない場合、以下のような裁判所を利用した手続に進むことになります。

離婚調停

裁判所を利用した最初の手続が、離婚調停です。離婚調停は、夫婦のどちらか一方が家庭裁判所に「夫婦関係調整調停」を申し立てることで始められ、裁判所が選んだ調停委員が中立の立場で話合いを進めます。夫婦それぞれが別々に調停委員と話し合うため、話合いの最中にお互いが顔を合わせることはありません。
ただし、調停期日に双方が話合いに出席しなければならないため、配偶者の協力は必須です。

調停による離婚について詳しくは、以下のページをご覧ください。

調停による離婚について詳しく見る

離婚裁判

離婚調停でも合意できなかったり、相手方が調停期日に欠席を続けたりして離婚が成立しなかった場合、引き続き離婚について争うためには、裁判所に訴訟を提起することになります。離婚裁判になると、相手方の意思にかかわらず、提出した証拠や証言に基づいて離婚の可否や条件が決まります。

ただし、裁判で離婚するには、以下に挙げる「法定離婚事由」があったと認めてもらわなければなりません。

<法定離婚事由(再掲)>

  • 浮気・不倫(不貞行為)
  • 悪意の遺棄(配偶者から見捨てられること)
  • 配偶者の3年以上の生死不明
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由

なお、裁判で離婚するためには、原則として事前に調停手続を行っている必要があります。

調停や裁判などで離婚することはやむを得ない判断ではありますが、裁判所が関わる手続は長期化する可能性があること、費用がかかることを念頭に置いておく必要があります。

裁判による離婚について詳しくは、以下のページをご覧ください。

裁判による離婚について詳しく見る

離婚の際に必要となる主な手続

話合い、離婚調停、離婚裁判のいずれかで離婚が決まったら、新たな生活をスタートするためのさまざまな手続が必要となります。必要となる主な手続は、以下の4つです。

<離婚の際に必要となる主な手続>

  • 離婚届の提出
  • 婚姻時の姓を名乗る場合の届出
  • 子どもの氏、戸籍の変更
  • 年金、健康保険の変更

離婚届の提出

離婚の際に必ず行わなければならないのが、離婚届の提出です。以下の書類を市区町村役場の窓口に提出してください。

<離婚届提出時の必要書類>

  • 離婚届(協議離婚の場合は双方と証人の署名が必要、押印は任意)
  • 本人確認書類
  • 戸籍謄本(本籍地以外の市区町村役場へ提出する場合)

調停離婚や離婚裁判で決着した場合は、調停調書・判決書の謄本・抄本を提出します。

婚姻時の姓を名乗る場合の届出

離婚後も婚姻中の姓を名乗りたい場合も届出が必要です。離婚が成立した日から3ヵ月以内に、市町村役場に以下の書類を提出しなければなりません。

<婚姻時の姓を名乗るための届出時の必要書類>

  • 離婚の際に称していた氏を称する届(押印は任意)
  • 戸籍謄本(本籍地以外に届け出る場合は戸籍謄本)
  • 本人確認書類

子どもの氏・戸籍の変更

離婚によって親権者となった親が旧姓に戻っても、子どもの氏は変更されません。親子の氏が異なると同じ戸籍に入ることができないため、裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てましょう。
氏の変更が済んだら、親権者の親の戸籍に子どもを入れる入籍届を市区町村役場へ提出します。

年金・健康保険の変更

婚姻中、元配偶者の被扶養者で国民年金の第3号被保険者だった場合は、国民年金の変更手続をします。
離婚後に定職に就く予定がない場合や、勤務先の健康保険加入要件を満たさない場合は、国民健康保険への加入手続も必要です。

そのほかの離婚時の準備や手続について詳しくは、以下のページをご覧ください。

離婚時の準備や手続について詳しく見る

離婚する前にしてはいけないこと

離婚する前にしてしまうと、離婚条件が不利になったり、刑事罰に問われたりする可能性がある行動があります。以下に挙げる行動については、離婚が成立するまでは絶対に避けましょう。

離婚の準備が整う前に離婚したいと告げること

離婚の準備が十分にできていないうちに「離婚したい」、「離婚するつもり」といった意思を伝えると、配偶者に準備期間を与えることになります。不貞行為の証拠を隠滅したり、財産を隠したりされると、思いどおりの条件で離婚することができません。

「一言、思いを伝えたい」という気持ちはわかりますが、法定離婚事由の証拠集めと配偶者名義の財産に関する資料の収集が終わってから離婚の意思を伝えるようにしてください。

財産を配偶者に開示する

財産分与の話合いをする際には、双方の財産を開示します。しかし、離婚の準備を整えて話合いを始める前に、自分の財産の情報を配偶者に知らせるのは避けましょう。
配偶者に話合いの主導権を握らせ、結果的に不利になるおそれがあります。

勝手に離婚届を出す

協議離婚は書類で成立するため、離婚届を記載して提出すれば表面上は離婚が可能です。
しかし、離婚届の提出には夫婦の合意が欠かせません。一方が勝手に離婚届を出した場合は離婚が無効になるばかりか、有印私文書偽造や偽造有印私文書行使罪に問われる可能性があるため、いかなる理由があろうともやってはいけません。

自ら不倫をしてしまう

離婚の意思が固く、夫婦関係が事実上破綻していたとしても、自ら不貞行為をしてしまうと立場が悪くなります。場合によっては、慰謝料を請求されることもあるでしょう。
離婚が成立するまでは、自分を律することが重要です。

一人で準備できるか不安なときは弁護士に相談を

このように、離婚の準備はやることも多く、時間と根気が必要です。
そのため、「一人で準備できるかな?」「意外と大変かも…」と不安やストレスを感じたら、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談すれば、離婚に向けて必要な準備や進め方について、細かく具体的なアドバイスをもらえるでしょう。
また、話合いで離婚の合意ができずに調停や審判などを申し立てる必要がある場合にも、弁護士に依頼すれば交渉や手続を任せることができます。

なお、早い段階で相談したほうが、よりスムーズにあなたとって有利な離婚を目指せるケースが多いです。そのため「離婚したい」と決意したらできるだけ早く弁護士へ相談することをおすすめします。

離婚したいと思ったら、気持ちを整理し十分に準備してから話し合おう

準備をせずに離婚を切り出してしまうと、話合いが長引いたり、もらえるはずのお金がもらえず損をしたりするおそれがあります。
そのため、「離婚したい」と思ったら、まずは状況や気持ちを整理して離婚後の生活を見据えた準備をしましょう。

「自分だけで離婚に向けた準備をすることが難しい場合や、どうすればよいかわからない場合は、弁護士へ相談するのがおすすめです。早い段階から弁護士に相談することで、よりスムーズな離婚を目指せます。

アディーレ法律事務所には、離婚問題について経験豊富な弁護士が在籍しております。これまでの経験やノウハウを活かして、あなたのご状況に合わせた解決方法をご提案いたしますので、離婚について困ったことがあればお気軽にご相談ください。

監修者情報

林 頼信

弁護士

林 頼信

はやし よりのぶ

資格
弁護士
所属
東京弁護士会
出身大学
慶應義塾大学法学部

どのようなことに関しても,最初の一歩を踏み出すには,すこし勇気が要ります。それが法律問題であれば,なおさらです。また,法律事務所や弁護士というと,何となく近寄りがたいと感じる方も少なくないと思います。私も,弁護士になる前はそうでした。しかし,法律事務所とかかわりをもつこと,弁護士に相談することに対して,身構える必要はまったくありません。緊張や遠慮もなさらないでくださいね。「こんなことを聞いたら恥ずかしいんじゃないか」などと心配することもありません。等身大のご自分のままで大丈夫です。私も気取らずに,皆さまの問題の解決に向けて,精一杯取り組みます。

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