財産分与
離婚をする際に、夫婦で購入した家や車、貯めてきた貯金、掛け金を支払ってきた保険はどうなるの?これが「財産分与」のお話です。財産分与と聞いてもピンとこない方が多いと思いますが、とても大事な問題ですので、財産分与に関する知識をしっかりと備えておきましょう。
財産分与とは
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。法律にも、離婚の際には、相手方に対し財産の分与を請求することができる(民法第768条1項)と定めています。
離婚を急いでしまうと、夫婦の財産について細かい取り決めをせずに、もらえるはずの財産をもらわないまま別れることになりがちですが、法律上認められている権利ですので、しっかり取り決めをすることが重要です。
財産分与の種類
財産分与には、大きく分けて3つの種類があります。
清算的財産分与 | 夫婦が婚姻中に形成した財産の清算 |
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扶養的財産分与 | 離婚により困窮する(元)配偶者の扶養 |
慰謝料的財産分与 | (元)配偶者を傷つけたことに対する慰謝料としての意味を含むもの |
清算的財産分与
財産分与のうちでもっとも中核となるのが、清算的財産分与です。これは「結婚している間に、夫婦間で協力して形成・維持してきた財産については、その名義のいかんにかかわらず夫婦の共有財産と考え、離婚の際には、それぞれの貢献度に応じて公平に分配しよう。」という考え方です。
清算的財産分与は、離婚原因があるか否かによっては左右されず、あくまで2人の財産を2人で分けましょうという考え方に基づくものです。そのため、清算的財産分与は、離婚原因を作ってしまった側である有責配偶者からの請求でも認められることになります。
扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚をした場合に夫婦の一方が生活に困窮してしまうという事情がある場合に、その生計を補助するという扶養的な目的により財産が分与されることをいいます。
離婚時に夫婦の一方が病気であったり、経済力に乏しい専業主婦(主夫)であったり、高齢・病気であったりする場合に認められることがあり、経済的に強い立場の配偶者が他方の経済的弱い立場の配偶者に対して、離婚後もその者を扶養するため一定額を定期的に支払うという方法が一般的にとられています。
慰謝料的財産分与
離婚の際に、慰謝料の請求が問題になるケースがあります。慰謝料は、財産分与とは性質が異なるものですから、両者は本来別々に算定して請求するのが原則です。
しかし、両方ともに金銭が問題になるものですから、慰謝料と財産分与を明確に区別せずにまとめて「財産分与」として請求をしたり、支払いをすることがあります。この場合の財産分与は「慰謝料も含む」という意図があるので、慰謝料的財産分与と呼ばれているのです。
財産分与の対象となる財産
財産分与をする場合、財産分与の対象となる財産を確定することが必要です。財産分与の対象となる財産を見逃してしまえば、あとになって「損をした」という結果になりかねず、取り返しがつかない場合もあります。そして、財産分与の対象となる財産かどうかについては、次のように考えられています。
財産分与の対象となるもの(=共有財産)
共有財産か否かの判断は、財産の名義によるのではなく実質的な判断によります。婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産であれば、名義を問わず、財産分与の対象である共有財産との判断がなされることになります。
夫婦の共同名義で購入した不動産、夫婦の共同生活に必要な家具や家財などが財産分与の対象となることはもちろん、夫婦の一方の名義になっている預貯金や車、有価証券、保険解約返戻金、退職金等、婚姻中に夫婦が協力して取得した財産といえるものであれば、財産分与の対象となりえます。なお、夫婦が保有する財産のうち、婚姻中に取得された財産は、共有財産であることが推定されます。
財産分与の対象となる財産は、原則として「別居時」を基準に確定されます。そのため、離婚前であっても、別居後に取得された財産については、財産分与の対象にはならないと考えられています。これは、たとえ婚姻関係が継続していたとしても、別居後については夫婦が協力して得た財産とはいえないという考え方にもとづいています。
財産分与の対象とならないもの(=特有財産)
財産分与の対象にはならない財産として、「特有財産」というものがあります。
特有財産とは、「婚姻前から一方が有していた財産」と「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」のことをいいます(民法第762条1項)。
「婚姻前から一方が有していた財産」とは、たとえば、独身時代に貯めた定期預金などが考えられます。「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」とは、たとえば、婚姻中に発生した相続によって得た不動産などが考えられます。
ただし、特有財産にあたる財産でも、婚姻後に夫婦が協力したことによって価値が維持されたといえる場合や、価値が増加したのは夫婦の貢献があったからだといえるような場合には、貢献度の割合に応じて財産分与の対象とされる場合もあります。
マイナスの財産(債務)について
たとえば、夫がパチンコのために借り入れた多額の借金は、財産分与の対象になるのでしょうか。
借金などの債務については、夫婦の共同生活を営むために生じた借金であれば、夫婦共同の債務として財産分与において考慮されるべきことになります。しかし、もっぱら自分のために借り入れた個人的な借金は、財産分与において考慮されないと考えられています。そのため、パチンコのために借入をした借金は、財産分与においては考慮する必要はないとの結論になります。
実務上は、夫婦の共有財産(プラスの財産)と夫婦の共同生活を営むために生じた債務(マイナスの財産)がある場合には、プラスがマイナスを上回るという場合に、その合計のプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた残額を分配するという処理がされるのが一般的です。
財産分与の割合
財産分与の対象となる財産が確定されたら、次に、どのような割合で財産分与を分配するのかが問題となってきます。財産分与の割合は、財産の形成や維持に夫婦がどの程度貢献したのかという点に着目して決めていくことになりますが、分与の割合はそれぞれ2分の1ずつが一般的です。
「夫が会社勤めで稼いだお金だから…」と専業主婦の方は躊躇することもあるかもしれませんが、たとえ夫だけに収入がある場合であっても、「夫は会社で仕事をがんばり、妻は家で家事をがんばった」といえることから、夫婦の共有財産の財産分与の割合は、原則的に2分の1ずつと考えられているのです。
財産分与の割合は具体的な事案ごとに異なるため、例外的に個別具体的な事情によって割合が修正されることもあります。たとえば、夫婦の片方の特殊な努力や能力によって高額な資産形成がなされたような場合には、その特殊な努力等を考慮すべきということで、分与の割合が修正されることもあります。
財産分与の方法
財産分与の方法は、およそ次のような方法によります。まずは、話合い(協議)によって財産分与を取り決めることができるのであれば、これが一番簡単ですね。財産分与は当事者が納得さえすれば、当事者の合意によって自由に定めることができます。
ただし、当事者間のみで取り決めをすると財産分与の対象財産に漏れがあったり、その計算方法を間違ってしまうこともあるので、財産分与の対象財産がいくつかあるような複雑なケースでは、弁護士に依頼することをおすすめします。
財産分与の方法としては、(1)不動産や自動車等の財産を自分が保持する代わりに相手に金銭の支払いをする、(2)対象財産を売却して利益を分割する、(3)現物による分与をする等、さまざまな方法が可能です。取り決めをした場合には、その内容を記載した文書を作成することが一般的です。しかし、将来にわたって分割で支払ってもらうような場合には、支払いが滞る危険性もありますので、給与の差押え等がすぐにできるよう、公正証書を作成しておくことが望ましいでしょう。
当事者の話し合いでまとまらない場合には、離婚調停、離婚訴訟といった裁判所の手続を通して決めていくことになります。仮に、これらの裁判所を通じた手続になる場合は、離婚協議(話し合いによる離婚)の場合以上に専門的な知識が必要となってきますので、法律の専門家である弁護士にご相談いただくことを強くおすすめします。
財産分与の時期
最後に、財産分与を行う時期についてです。財産分与は離婚と同時に決められることが一般的です。しかし、離婚の際に財産分与の取り決めをしなかった場合であっても、離婚後に財産分与を請求することは可能です。ただし、財産分与を請求できる期間は、離婚したときから2年以内という期間制限がありますので、注意が必要です(民法第768条2項ただし書き)。
2年という期間は長いように思えるかもしれませんが、バタバタしている間に意外にあっという間に過ぎてしまいます。また、離婚をしてしまうとお互いに連絡も取りづらくなる、財産の把握が困難となる、財産が散逸してしまう等のリスクがあります。そのため、できるだけ離婚時にきちんとした財産分与を行っておくことが望ましいでしょう。
皆、慰謝料・財産分与をいくらもらっているの?
では実際、慰謝料・財産分与はどのくらいになるのでしょうか。下記のグラフを参照してください。ただし、先述したとおり、さまざまな事情を考慮した結果になりますので、ご自分が請求できる費用についてはご相談ください。
- ※司法統計年報3家事編平成10年のデータに基づきます。(以降のデータは集計されていません)
- ※データは慰謝料と財産分与を合算した金額です。
- ※また、上記のデータは、離婚調停成立又は旧法である家事審判法第24条に基づく調停に代わる審判(24条審判)事件におけるデータです。
- ※%=小数点以下四捨五入