離婚問題の知識と法律

裁判離婚

裁判離婚とは?

調停離婚が成立しなかった場合、訴訟提起をする、つまり裁判で離婚や慰謝料等を請求することとな ります。

裁判離婚をする場合には、原則として事前に調停手続を経ている必要があります。

裁判離婚の場合には、民法が定めている離婚理由が必要となります。

裁判離婚の流れ

  1. 裁判所に訴訟を提起します。
  2. 裁判期日において、当事者双方が主張・立証をします。
  3. 当事者等に対する尋問が実施されます(尋問の前に和解の提示がなされることもあります)。
  4. 裁判所から和解の提示がなされる場合があります。
  5. 当事者双方が裁判所の和解案に合意すれば、和解により離婚が成立し、慰謝料額等も決定されます。
  6. 和解が成立しない場合、裁判所が離婚の可否や慰謝料額等を判断します。離婚を認める判決が出れば離婚が成立し、慰謝料額等が決定されます。
    離婚を認める判決が確定すると10日以内に、離婚届と共に判決謄本と確定証明書を添えて、市区町村役場に提出しなければなりません。
  7. 判決内容が不満である場合には、判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴を提起することができます。

必ず調停を事前にしなければ、裁判離婚できないの?

相手方が行方不明である場合等、裁判所が調停を事前に行わせることが適当でないと判断した場合には、例外的に調停を経ずに裁判離婚をすることができます。

裁判離婚の場合、どれくらい時間がかかるの?

事案によるため一概には言えませんが、1年~2年ほどかかると覚悟をしておいたほうがよいでしょう。ただし、第一審で勝訴したとしても、相手方が控訴・上告してさらに争えば、さらに長引くことになります。

裁判離婚では手続が厳格・複雑に定められており、知識なく手続を進めると、取り返しのつかない思わぬ落とし穴にはまることがあります。ぜひとも弁護士に相談しましょう。

監修者情報

林 頼信

弁護士

林 頼信

はやし よりのぶ

資格
弁護士
所属
東京弁護士会
出身大学
慶應義塾大学法学部

どのようなことに関しても,最初の一歩を踏み出すには,すこし勇気が要ります。それが法律問題であれば,なおさらです。また,法律事務所や弁護士というと,何となく近寄りがたいと感じる方も少なくないと思います。私も,弁護士になる前はそうでした。しかし,法律事務所とかかわりをもつこと,弁護士に相談することに対して,身構える必要はまったくありません。緊張や遠慮もなさらないでくださいね。「こんなことを聞いたら恥ずかしいんじゃないか」などと心配することもありません。等身大のご自分のままで大丈夫です。私も気取らずに,皆さまの問題の解決に向けて,精一杯取り組みます。

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