離婚問題の知識と法律

子どもの養育費

養育費とは?

離婚したあとは、親権者となったほうの親が、子どもを育てていくことになります。しかし、一人で子どもを育てることは簡単ではありません。

そのため、子どもの親権者となった場合には、相手から「養育費」をきちんと支払ってもらい、しっかりと親としての責任を果たしてもらう必要があります。

離婚したからといって、親権者とならなかったほうの親に、子どもに対する責任がなくなるわけではないのです。

養育費とは

「養育費」とは、子どもを監護・教育するために必要な費用です
具体的には、未成熟子(経済的・社会的に自立していない子ども)が自立するまでの生活費、医療費、学費などが含まれます。

離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、子どもの親権者を父母のどちらかに決める必要があります。そのため、子どもを監護する親(監護親)は、子どもを監護していない親(非監護親)に対して、養育費を請求することができます。

自身の子どもの生活を保障し、心の成長を支えることは、親として当然の責任です。
そのため、養育費の支払いは、未成熟子をもつ親が負う法律上の義務とされています。この義務は、離婚をしてもなくなりません。

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養育費の支払義務

養育費の支払義務は、子どもが最低限の生活を送るための「扶養義務」ではなく、それ以上の内容を含む「生活保持義務」といわれています。

「生活保持義務」とは、自分の生活を保持するのと同じ程度の生活を、扶養を受ける者にも保持させる義務のことをいいます。つまり、養育費は非監護親と同様の生活水準を保てるように支払っていくべきものであるということです。

また、養育費は非監護親が「生活が苦しいから支払えない」という理由で支払義務を免れるものではなく、生活水準を落としてでも支払う必要があります。非監護親が「余裕がある場合に支払えばよい」というものではありません。

養育費の支払請求

養育費の取決めは、離婚の際にしておくのが一般的です。

しかし、離婚を急いでしまった場合など、養育費について取決めをせずに離婚してしまうケースもあるかもしれません。そのような場合、離婚したあとでも、相手方に養育費の支払請求をすることができます。

また、「養育費はいらない」といって養育費の請求権を放棄したとしても、事情の変更があった場合には、あとから請求できるケースもあります。さらに、養育費の請求権は子どもの権利でもあるため、親が権利を放棄したとしても子ども自身が請求できるケースもあります。

このように、養育費は、離婚をしたとしても当然支払ってもらうべき費用なのです

養育費としてもらえる金額

養育費の金額を決める手続は、基本的に婚姻費用を決める場合と同様です。

まずは、夫婦(代理人)間で話合いをし、離婚協議で決まらなければ離婚調停において金額や支払方法を話し合うことになります。もし、調停で話合いをしても決着がつかないときは、離婚審判ないし離婚訴訟のなかで、裁判官に決めてもらうことになります。

養育費の金額は、婚姻費用と同様に「養育費算定表」を用いて算出することが多いです。

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養育費算定表とは

養育費の計算は、以下の方法が理論的で妥当であると考えられてきました。

  1. 義務者(支払う側)、権利者(もらう側)の基礎収入を認定する
    ※基礎収入=総収入ー(所得税等の公租公課+職業費+住居費+医療費等の特別経費)
  2. 義務者、権利者、子のそれぞれの最低生活費を認定する
    ※たとえば、生活保護の水準
  3. 義務者と権利者の負担能力の有無を確認する
    ※義務者の基礎収入が、(2)で算出された最低生活費を下回っていれば、負担能力はない
  4. 子どもに充てられるべき生活費を認定する
    ※子どもと義務者が同居していたと仮定し、義務者の基礎収入を、義務者と子どもの基礎収入の割合で案分する
  5. 義務者の負担分を認定する
    ※子どもの生活費を、義務者と権利者双方の基礎収入で案分する

しかし、上記のようなプロセスで養育費の金額をきちんと認定していくためには、膨大な資料が必要となり、養育費の算定に時間がかかるという問題点があります。

これを改善するために、統計数値を利用して、一定の計算式を作り、これに基づいて、権利者・義務者の収入、子の人数、年齢に応じて、標準的な婚姻費用や養育費を算出できるようにしました。それが、「養育費算定表」です。

養育費の支払いがどのくらい見込めるか知りたい方は、以下の「養育費かんたん自動計算ツール」から、受取額の目安をチェックしてみてください。

養育費算定表の金額以上はもらえない?

話合いで合意ができれば、養育費算定表の金額以上をもらえます。
しかし、話合いがまとまらない場合には、養育費算定表において考慮されていない特別な事情があることを裁判官へ説得的に主張することが必要です。

たとえば、子どもが私立学校に通うケースで考えてみましょう。養育費算定表では、公立中学校・公立高等学校の教育費を考慮して計算しています。そのため、私立学校の学費などの費用は考慮されていません。

そこで、非監護者(義務者)が私立学校への進学を承諾しているなど、非監護者(義務者)の収入や資産・学歴からみて非監護者(義務者)に私立学校の学費を負担させるのが妥当だと考えられる事情を説明し、「特別な事情があるので、養育費を加算してください」と主張することになります。

ほかにも、養育費算定表以上の金額をもらえるさまざまなケースがあります。
ただし、どのような事情が増額事由になるのかについては、専門的な判断が必要となるため、弁護士への相談をおすすめします。

養育費をどのくらいもらっているの?

子の数が1人の場合
子の数が2人の場合

  • ※上記のグラフは『令和3年 司法統計年報(家事編) 第25表 「離婚」の調停成立又は調停に代わる審判事件のうち母を監護者と定めた未成年の子有りの件数』のうち、養育費が月払いされる場合のデータに基づき、当事務所が独自に作成したものです。
  • ※子どもの数は、母が監護権者となった未成年の子どもの数を指します。
  • ※%=小数点第二位以下四捨五入。

養育費はいつからいつまでもらえる?

養育費は、原則として請求した時点以降からもらえます
過去に遡って請求することはできないため、離婚の際は、養育費について忘れずに協議しておくことが大切です。

また、養育費が請求できるのは、原則として子どもが18歳(※)になるまでです。
そのため、子どもを大学に進学させたいと考えている場合には、大学卒業まで養育費をもらいたい旨を、離婚協議や離婚調停でしっかりと主張し、非監護者(義務者)を説得する必要があります。

合意でまとまらなければ、裁判官の判断に委ねることになります。ただし、特別な事情がない限り、大学卒業まで養育費を認めてもらうことはできないと考えておいたほうがよいでしょう。

なお、養育費は通常、月々の分割払いです。
分割払いだと、「今後、相手が支払い続けてくれるかどうか不安…」という方がいらっしゃるかもしれません。しかし、相手方に一括での支払いを強制することはできません。

相手方との合意があれば、一括払いで支払いを受けることもできますが、利息分が差し引かれたり、余分な税金が発生したりします。そのため、一括払いが妥当かどうかは、慎重に検討する必要があります。

※民法改正のため、2022年4月1日より、成人(成年)年齢は20歳から18歳に引き下げられました。ただし、子どもが「20歳」になるまで養育費を受け取る旨の取決めをしている場合は、子どもが20歳になるまで養育費を受け取ることができます。同様に、改正法施行前に、子どもが「成人」になるまで養育費を受け取る旨の取決めをしていた場合、当時の成人は20歳を想定していたでしょうから、改正後も引き続き、子どもが20歳になるまで養育費を受け取ることができると考えられます。

養育費の増額を請求できる?

一度決めた養育費について、事情変更があった場合には、増額の請求ができます。

たとえば、「子どもが大病を患って多額の医療費がかかる」、「進学に特別の費用が必要になった」というケースでは、増額の主張を検討できるでしょう。

反対に、以下のような事情がある場合は、養育費の減額を請求されることもあります。

  • 非監護者(義務者)が再婚して子どもが産まれた(=扶養家族が増えた)
  • 監護者(権利者)が再婚した

なお、多少の事情変更では増額・減額の請求は認められません。
また、これらのような事情があっても、養育費の増額・減額が自動的に行われるわけではありません。

養育費の増額・減額をするには、当事者同士で合意するか、話合いがまとまらなければ裁判所に対して調停や審判を申し立てなければなりません。その際には、有利な事情をきちんと主張する必要がありますので、弁護士に相談することをおすすめします。

養育費が支払われなくなったら

離婚調停や離婚審判、裁判上の和解や判決において養育費の支払いを定めているにもかかわらず、養育費が支払われない場合、家庭裁判所から支払いをするよう相手方に勧告してもらうことや、支払いをするよう命令してもらうことができます。
これを履行勧告および履行命令といいます。

しかし、履行勧告には強制力がありません。履行命令についても制裁が軽微であるため、実行力に乏しいのが実情です。

そのため、養育費の支払いがなされない場合には、強制執行を検討しましょう。離婚調停や離婚審判等で取り決めた場合はもちろん、養育費について公正証書を取り交わしている場合には、強制執行をすることにより養育費の支払いをしっかり確保することができます。

養育費の強制執行

強制執行では、一般的に相手方の給与債権を対象として差し押さえます。
通常の強制執行において給与債権を差し押さえる場合、給与の4分の1までしか差し押さえることができません。
しかし、養育費の場合には、子どもの生活にかかわる大切な権利のため、2分の1までの差押えが認められています。

また、一般的に、支払期限が到来していない将来の権利については、あらかじめ強制執行の申立てをすることはできません。
ただし、養育費については支払いが滞っている状況があれば、期限前でもその申立てをすることができます。そのため、滞納があるたびに何度も強制執行を申し立てる必要はありません。

なお、強制執行の対象財産は、給与債権以外にも考えられます
給与差押えの弱点として、相手方が退職してしまった場合に養育費の回収が困難となることが挙げられるため、強制執行をする際には、「相手方の性格上、給与の差押えをすべきかどうか」、「ほかにどのような財産を対象とするか」など、慎重に検討しなければなりません。

そのため、養育費の未払いがある場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

監修者情報

林 頼信

弁護士

林 頼信

はやし よりのぶ

資格
弁護士
所属
東京弁護士会
出身大学
慶應義塾大学法学部

どのようなことに関しても,最初の一歩を踏み出すには,すこし勇気が要ります。それが法律問題であれば,なおさらです。また,法律事務所や弁護士というと,何となく近寄りがたいと感じる方も少なくないと思います。私も,弁護士になる前はそうでした。しかし,法律事務所とかかわりをもつこと,弁護士に相談することに対して,身構える必要はまったくありません。緊張や遠慮もなさらないでくださいね。「こんなことを聞いたら恥ずかしいんじゃないか」などと心配することもありません。等身大のご自分のままで大丈夫です。私も気取らずに,皆さまの問題の解決に向けて,精一杯取り組みます。

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